○広川町企業誘致条例施行規則

平成17年6月20日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町企業誘致条例(平成17年広川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業所)

第2条 条例第3条第4号に規定する規則で定める事業所とは、次の各号のいずれかに該当する施設とする。

(1) 物の製造、加工又は修理を行う施設

(2) 物の製造若しくは加工を行うための高度な技術を開発するための試験又は研究を行う施設をいう。

(3) 道路貨物運送業、倉庫業、梱包業及び卸売業を行う施設又はこれらに類する施設

(4) 前各号に掲げるもののほか、条例第2条の規定に基づく誘致を行うため、町長が特に必要と認める施設

(事業固定資産総額の算定)

第3条 条例第6条第1項第1号に規定する事業固定資産の総額は、当該事業所の用に供する土地、家屋及び償却資産(以下「事業固定資産」という。)の当該事業固定資産の固定資産評価額をもって算定するものとする。

(指定の手続)

第4条 条例第7条第1項に規定する指定事業所として指定を受けようとする者の申請は、指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 条例第7条第3項に規定する町長による指定事業所の指定の可否決定の通知は、指定可否決定通知書(様式第2号)によるものとし、指定事業所にあっては指定書(様式第3号)を併せて交付するものとする。

(指定事業所の届出義務等)

第5条 指定事業所の指定を受けた事業者は、当該事業所の工事に着手したときは、工事着手の日から1月以内に工事着手届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 指定事業所の指定を受けた事業者は、当該事業所の工事が完了したときは、工事完了の日から1月以内に工事完了届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。

3 指定事業所の指定を受けた事業者は、当該事業所の操業を開始したときは、操業開始の日から1月以内に操業開始届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。

4 事業所が事業活動を開始したと町長が認める日は、前項の操業開始届における操業開始の日とする。ただし、当該操業開始の日が1月2日から3月31日までの間にある場合は、当該年の4月1日に事業活動を開始したものとみなす。

(奨励金交付の手続)

第6条 条例第8条の規定により奨励金の交付を受けようとする指定事業所の事業者は、奨励金の対象となる各年度において、指定事業所の事業固定資産に係る固定資産税を完納後、奨励金交付申請書(様式第7号)により町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付可否を決定の上、その旨を奨励金交付可否決定通知書(様式第8号)により当該申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する奨励金の交付の決定を受けた指定事業所の事業者は、奨励金を請求しようとするときは、奨励金交付請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(指定内容変更の届出)

第7条 条例第10条第1項に規定する指定事業所に係る内容等の変更の届出は、変更届(様式第10号)によるものとし、当該事由の発生した日から1月以内に行わなければならない。

(指定の変更)

第8条 条例第10条第3項に規定する町長による指定事業所の指定の変更の通知は、指定事業所指定変更通知書(様式第11号)によるものとする。

(指定の取消し)

第9条 条例第11条第3項に規定する町長による指定事業所の指定の取消しの通知は、指定事業所指定取消通知書(様式第12号)によるものとする。

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

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広川町企業誘致条例施行規則

平成17年6月20日 規則第17号

(平成17年6月20日施行)