○広川町企業誘致条例施行規則
平成17年6月20日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町企業誘致条例(平成17年広川町条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 物の製造、加工又は修理を行う施設
(2) 物の製造若しくは加工を行うための高度な技術を開発するための試験又は研究を行う施設をいう。
(3) 道路貨物運送業、倉庫業、梱包業及び卸売業を行う施設又はこれらに類する施設
(事業固定資産総額の算定)
第3条 条例第6条第1項第1号に規定する事業固定資産の総額は、当該事業所の用に供する土地、家屋及び償却資産(以下「事業固定資産」という。)の当該事業固定資産の固定資産評価額をもって算定するものとする。
(指定事業所の届出義務等)
第5条 指定事業所の指定を受けた事業者は、当該事業所の工事に着手したときは、工事着手の日から1月以内に工事着手届(様式第4号)により町長に届け出なければならない。
2 指定事業所の指定を受けた事業者は、当該事業所の工事が完了したときは、工事完了の日から1月以内に工事完了届(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
3 指定事業所の指定を受けた事業者は、当該事業所の操業を開始したときは、操業開始の日から1月以内に操業開始届(様式第6号)により町長に届け出なければならない。
4 事業所が事業活動を開始したと町長が認める日は、前項の操業開始届における操業開始の日とする。ただし、当該操業開始の日が1月2日から3月31日までの間にある場合は、当該年の4月1日に事業活動を開始したものとみなす。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。