○広川町企業誘致条例

平成17年6月20日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、本町における企業の誘致を推進することにより、産業の活性化、雇用の促進等による地域経済の振興を図り、もって活力と魅力に満ちた町勢の実現に資することを目的とする。

(誘致の実施)

第2条 町は、広川町基本構想及びこれに基づく諸計画に定めるところにより本町産業の調和と豊かな町民生活に資する企業の誘致を実施する。

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 生産的活動又はサービスの提供を主たる目的とする法人その他の事業体をいう。

(2) 誘致 本町内において企業による新たな事業活動を進めるため、町がその施策に基づき行う勧誘行為をいう。

(3) 誘致地区 久留米・広川新産業団地地区内用地をいう。

(4) 事業所 企業がその事業活動のために設置する施設(規則で定めるものに限る。)をいう。

(5) 事業者 事業所の経営者又は代表者をいう。

(6) 事業固定資産 事業所の事業活動の用に供する土地、家屋及び償却資産をいう。

(7) 新規雇用 指定事業者が、事業所の事業開始の日において、常時使用する従業員(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項の被保険者に限る。)として雇用することをいう。

(8) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定するものをいう。

(誘致施策の推進)

第4条 町長は、第2条の規定により誘致する企業に対し、奨励金を交付し、立地に係るあっせんをし、又は便宜の供与を行うことができる。

(あっせん等の措置)

第5条 前条の立地に係るあっせんは、主として指定事業所の立地に関する情報の提供及び適地の推薦とする。

2 町長は、前項のあっせんを行うに当たっては、公平かつ公正な取扱いに努めなければならない。

(指定事業所の基準等)

第6条 町長は、誘致する企業が誘致地区内に立地を計画する事業所であって、その内容が次の基準を満たすものを優良な事業所として指定することができるものとする。

(1) 事業固定資産(貸借に係るものを除く。以下同じ。)の総額が2億円以上又は、常時雇用する従業員数が10人以上であること。ただし、中小企業者及び町長が特に必要と認めるものにあっては、5,000万円以上又は、常時雇用する従業員が5人以上であること。

(2) 事業内容が立地場所にふさわしいものであり、産業の振興に寄与するものであると町長が認めるものであること。

(3) 住民の生活環境の保全のための適切な措置が講じられていること。

2 前項に定めるもののほか、町長は、第1条の目的を達成するため特に必要があると認めた事業所を優良な事業所として指定することができるものとする。

(指定事業所の指定の手続)

第7条 指定事業所として指定を受けようとする事業者は、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請がなされたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは奨励措置を講ずる指定事業所として指定する。

3 町長は、指定事業所の指定の可否を決定したときは、当該申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第8条 町長は、第6条第1項各号の基準を満たす指定事業所の事業者に対し予算の範囲内で次に掲げる奨励金の交付をすることができる。ただし、同一事業固定資産に対する奨励措置は1回限りとする。

(奨励金の種類及び支払い方法)

第9条 奨励金の種類及び額は、それぞれ次のとおりとし、当該額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(1) 産業振興奨励金 指定事業所の事業用固定資産総額に対して賦課される固定資産税に相当する額を事業開始日の属する年度の翌年度以降3年間又は指定事業者が賃借した用地に建設する場合は年間賃貸借料(敷金及び共役費等を除く。)に対して2分の1を乗じた額を事業開始日の属する年度から1年を経過する日の属する年度に交付するものとする。ただし、指定事業所が賃借した用地に、事業固定資産総額(リース等を除く。)が2億円以上の場合、年間賃貸借料に対して2分の1を乗じた額を、更に1年間延長し交付するものとする。

(2) 立地促進奨励金 新規に用地を取得した指定事業所であり、かつ、事業固定資産総額(リース等を除く。)が3億円以上の事業所が取得した用地取得費に10パーセントを乗じた額を1億円を限度額として事業開始日の属する年度から1年を経過する日の属する年度に交付するものとする。

(3) 設備投資奨励金 新規に用地を取得した指定事業所であり、かつ、事業固定資産総額(リース等を除く。)が5億円以上の事業所を建設する場合は、工場立地法施行規則第2条に規定する生産施設床面積に5,000円を乗じた額(1億円から立地促進奨励金の額を差し引いた額を上限とする。)を事業開始日の属する年度から1年を経過する日の属する年度に交付するものとする。

(4) 雇用促進奨励金 新規に用地を取得した指定事業所又は、用地を賃借した指定事業所の事業固定資産総額(リース等を除く。)が3億円以上(賃借の場合は2億円以上)で、町民の新規雇用者数が事業開始日において10人以上で、かつ、1年以上の新規雇用を行うことが確実と見込まれる場合に、町民の新規雇用者数に30万円を乗じた額を500万円を限度額として事業開始の属する年度から1年を経過する日の属する年度に交付するものとする。

2 新事業創出促進法施行令(平成11年政令第7号)第8条に定める新事業創出寄与事業を営むための工場等を設置する者については、前項第2号及び第4号中「3億」とあるのは「2億」と、同項第3号中「5億」とあるのは「3億」と読み替えるものとする。

3 奨励金については、5年以内の分割により交付できるものとする。

(指定事業所の内容等の変更の届出)

第10条 指定事業所の指定を受けた事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、規則で定める期間内に町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 指定事業所に係る計画の内容を変更したとき。

(2) 他の企業と合併したとき。

(3) 指定事業所に係る権利を他の者に譲渡したとき。

(4) 相続等により指定事業所に係る権利を他の者に移転したとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、当該指定事業所の指定を変更することができるものとする。

3 町長は、前項の規定により指定事業所の指定を変更した場合は、速やかにその旨を当該事業者に通知するものとする。

(指定事業所の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該指定を取り消すことができる。

(1) 指定事業所の主たる施設の操業開始がその予定期日から著しく遅延するとき。

(2) 指定事業者が第6条第1項各号に掲げる要件を欠くに至ったとき。

(3) 指定事業所の操業の全部又は一部を廃止し、若しくは休止したとき、又は廃止若しくは休止の状況にあると認められるとき。

(4) 企業が不正行為により指定を受けたとき。

(5) 指定事業者が町税を滞納したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が指定を取り消すことが相当と認めるとき。

2 町長は、前項の規定により指定を取り消したときは、交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

3 町長は第1項の規定により指定事業所の指定を取り消したときは、速やかにその旨を当該事業者に通知するものとする。

(適用除外)

第12条 地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づく固定資産税の特別措置に関する条例(平成30年広川町条例第18号)の規定による固定資産税の課税免除の対象となる者については、この条例の規定を適用しない。

(補則)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定めるものとする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年9月15日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年6月13日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年6月14日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年7月1日から施行する。

広川町企業誘致条例

平成17年6月20日 条例第18号

(平成30年7月1日施行)