○広川町法定外公共物等の用途廃止及び売払いに関する事務取扱規則
平成16年12月20日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号及び道路法(昭和27年法律第180号)第94条第2項の規定に基づき、広川町が国から譲与を受けた法定外公共物、及び町有道路水路等(以下「法定外公共物等」という。)を用途廃止及び売払いする場合の事務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(法定外公共物等の用途廃止及び売払いの基準)
第2条 町長は、現に公共の用に供しない、又は付替えその他の手段により公共の用に供されなくなることが確実と認めるときは、当該法定外公共物等の用途を廃止し、売払いをすることができる。
(法定外公共物等の用途廃止の申請)
第3条 法定外公共物等の隣接地を所有する者が当該法定外公共物等を取得しようとするときは、公共用財産用途廃止申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 当該法定外公共物等の隣接地を所有する者、利害関係人、水利関係者(水路等に関係する場合のみ)、地元区長の同意書(様式第1号の1)
(2) 位置図及び案内図
(3) 付近の字図(土地所有者名、地目、地積等の記載及び申請地の記載)
(4) 地積測量図
(5) 土地利用計画図(機能代替施設の詳細図を含む)
(6) 現況写真
(7) 嘱託登記に必要な登記嘱託書及び添付書類
2 前項に規定する申請書の提出は、1部とする。
(法定外公共物等の用途廃止処分の決定)
第4条 建設課長は、前条の規定により法定外公共物等の用途廃止の申請があったときは、これを受付し、当該申請の現地確認をするなどした後、適正かつ速やかに審査し、広川町財務規則(昭和61年広川町規則第6号。以下「財務規則」という。)第152条の規定により総務課長を経由し、町長の決裁を受けなければならない。この場合において財務規則第159条に規定する書面は、申請書書面をもって充てることとして省略する。
(普通財産の整理)
第5条 建設課長は法定外公共物等の用途廃止処分の決定を受けたとき、速やかに当該処分法定外公共物等を普通財産として整理し、公有財産異動報告書に関係書類を添えて総務課長に報告しなければならない。
2 町長は、申請者に売払い決定通知をするに当たり、次により算出した当該売払い金額を明示しなければならない。
(1) 売払い金額は、当該普通財産と隣接する土地に関して算出した、売払い処分決定日における固定資産課税台帳に登録された評価額、若しくは広川町土木事業に関する規程(昭和39年広川町規程第1号)第4条第1項による用地買収価格のいずれか高い額に売払い面積をかけた額とする。なお、隣接する土地が2以上ある場合、及び利用形態によっては直接隣接しない土地であっても最も高い売払い金額となる土地に関して算出した額とする。ただし、売払い金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り上げる。
(2) 前号の売払い面積は、申請で町に寄付採納する事が認められた機能代替地の面積を差し引く事ができる。
(3) 町長は、公益上必要があると認める場合は、無償又は廉価で譲与又は売払いをする事ができる。
(土地売買契約)
第8条 町長は、売払い決定を受けた者と土地売買契約書(様式第3号)により土地の売買契約を締結しなければならない。
(所有権移転登記等)
第9条 所有権移転の登記は、土地売買契約に基づき町長が行うものとする。
2 所有権移転登記に要する費用は、普通財産の売払い決定を受けた者の負担とする。
3 町長は、所有権移転登記が終了したときは、その終了した日から起算して15日以内に新所有者に当該権利書を引き渡さなければならない。
附 則
附 則(平成17年9月29日規則第27号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月15日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。