○広川ダム公園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年6月18日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川ダム公園の設置及び管理に関する条例(平成16年広川町条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、許可をするときは広川ダム公園使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。
3 前項により許可を受けたあと、許可を受けた事項について変更しようとするときは、改めて町長の許可を受けなければならない。
(施設等の禁止)
第3条 使用者は、町長が指定する場所以外には設備等をしてはならない。ただし、町長の許可を得た場合は、この限りでない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公園内の風紀を乱さないこと。
(2) 災害等の予防に万全を期すること。
(3) ゴミを公園内に投棄しないこと。また、ゴミは使用者各自が持ち帰ること。
(4) 公園を使用している場合は、広川ダム公園使用許可書を携帯しておくこと。
(5) その他町長が適当と認める事項
(使用許可の取消し等)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は一定期間使用を停止することができる。
(2) 係員の指示に従わないとき。
(3) その他町長が適当でないと認めたとき。
第6条 町は、前条の規定による許可の取消し又は一定期間の使用停止によって使用者がこうむった損害については、賠償の責を負わない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。