○広川ダム公園の設置及び管理に関する条例
平成16年6月18日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広川ダム公園(以下「ダム公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置目的)
第2条 ダム公園は、自然環境と親しむ空間を創設し、地域住民等が憩いの場として自然と親しむ場所として利用することにより、豊かで明るく住みよい環境づくりを促進し、健全な心身の増進及び福利増進を図ることを目的として別表のとおり設置する。
(管理)
第3条 町長は、ダム公園をその設置目的に応じて常に良好な状態に管理し、その設置目的に応じて最も効率的な運用をしなければならない。
(行為の制限)
第4条 ダム公園において次に掲げる行為をしようとする者は、規則の定めるところにより町長の許可を受けなければならない。
(1) ダム公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(2) 募金その他これらに類する行為をすること。
(3) 営利を伴わない興行を行うこと。
(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(5) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車しておくこと。
(7) 火気を使用すること。
(8) 遠足その他100人以上の集団でダム公園を利用すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
2 町長は、前項に掲げる行為が公衆のダム公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、許可を与えることができる。
3 町長は、第1項の許可につきダム公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(禁止行為)
第5条 ダム公園を利用する者は、公園において次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為
(2) 他人に危険を及ぼし、又は迷惑になる行為
(3) ダム公園をき損し、又は滅失するおそれのある行為
(4) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(5) 展示会等営利を目的とする催しを行うこと。
(6) みだりにたき火をし、又は火気を持ち遊び、その他危険な遊戯をすること。
(7) ダム湖内において、ボート等で遊ぶこと。
(8) ダム湖内にブラックバスを放流すること。
(9) 前各号のほか、ダム公園の保全又は維持管理に支障がある行為を行うこと。
(利用の禁止又は制限)
第6条 町長は、ダム公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認める場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認める場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
2 使用者は、ダム公園を使用するため特別の施設をし、又は造作を加えることはできない。
(原状回復義務)
第7条 使用者は、ダム公園の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(使用料)
第8条 ダム公園の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、ダム公園をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、町長は、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長がこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
広川ダム公園 | 広川町大字水原4,542―2 広川町大字水原4,545の一部 広川町大字水原4,731―1 広川町大字水原4,731―2 広川町大字水原4,754―6 広川町大字水原4,754―7 広川町大字水原4,808―1 広川町大字水原4,880―4 広川町大字水原4,880―5 広川町大字水原4,907―1 広川町大字水原4,908―1 広川町大字水原4,963 |