○広川町農道維持管理規程

平成15年5月28日

告示第38号

(目的)

第1条 この規程は、本町が維持管理する農道の保全及び通行の安全を図るため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「農道」とは、広川町農道台帳(以下「農道台帳」という。)に登載されたものをいう。

(農道標柱、標識及び告示板の設置)

第3条 町長は、農道保全及び通行の安全を図るため必要な箇所に農道標柱、標識及び告示板等を設置するものとする。

(通行の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、区間を定めて農道の通行を制限することができる。この場合は、あらかじめ告示板にその内容を明示するものとする。

(1) 農道の損傷、決壊その他の理由により交通が危険であると認められるとき。

(2) 農道に関する工事のため、やむを得ないと認められるとき。

(3) 車種、走行速度、積載量、使用区間及び使用期間等に制限が必要なとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(禁止行為)

第5条 農道の利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 道を損傷すること。

(2) 農道に農作物等の物件を放置し、その他農道の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(農道の占用等)

第6条 農道に工作物又は施設を設け継続して農道を占用しようとする者は、広川町道路条例(昭和48年広川町条例第10号)第17条及び第18条並びに第26条から第32条の規定を準用する。

(原状回復)

第7条 占用者は、占用の期間が満了した場合又は農道の占用を廃止した場合は、占用施設を除去し、農道を原状に回復しなければならない。

2 町長は、占用者に対し前項の規定により原状に回復することが不適当と認めたときは、その構造について必要な指示を行うものとする。

(損害賠償)

第8条 農道を利用した者が、故意又は過失により農道を損傷したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(農道台帳)

第9条 町長は、農道台帳を備え付けて、農道開設後の経過を明確にしておかなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、平成15年6月1日から施行する。

広川町農道維持管理規程

平成15年5月28日 告示第38号

(平成15年6月1日施行)