○広川町道路条例
昭和48年3月19日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、町道の整備を図るため道路に関して路線の指定及び認定、管理、構造、保全、占用、費用の負担区分等に関する事項を定め、もって交通発達に寄与し、公共の福祉を増進するを目的とする。
(町道に関する適用法規)
第2条 町道に関しては、他の法令に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(定義)
第3条 この条例において「町道」とは、一般交通の用に供する道で町議会の議決を経て町長が認定したものをいい、トンネル、橋梁等、道路と一体となっての効用を全うする施設又は工作物及び道路の附属物で、当該道路に附属して設けられているものを含むものとする。
(道路の種類)
第4条 道路の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 1号町道
(2) 2号町道
2 前項の路線は、町長が議会の同意を得て指定する。
(1号町道の意義)
第5条 前条第1項第1号の1号町道とは、町内の主要部を縦断し、横断し、又は循環し、全町的な幹線道路網の枢要部分を構成し、かつ、特に重要な地域を連絡する道路で、6メートル以上の路面幅員を有する路線とする。
第6条 削除
(2号町道の意義)
第7条 第4条の2号町道とは、1号町道以外の町道で、4メートル以上の路面幅員を有する路線とする。
第8条 削除
(町道の意義及びその路線の認定)
第9条 第4条の町道とは、広川町の区域内に存する道路で、町長がその路線を認定したものをいう。
2 町長が前項の規定により路線を認定しようとする場合においては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。
(路線認定の公示)
第10条 町長は、前条の規定により路線を認定した場合においては、その路線名、起点、終点、重要な経過地その他必要な事項を、国土交通省令の定めるところにより公示しなければならない。
(路線の廃止又は変更)
第11条 町長は、町道について一般交通の用に供する必要がなくなったと認める場合においては、当該路線の全部又は一部を廃止することができる。路線が重複する場合においても同様とする。
2 町長は、路線の全部又は一部を廃止し、これに代わるべき路線を認定しようとする場合においては、これらの手続に代え路線を変更することができる。
3 前2項の規定により路線を廃止し、又は変更しようとする場合の手続は、路線の認定の手続に準じて行わなければならない。
(道路の管理)
第12条 町道の管理は、町長がこれを行う。
第13条 道路管理者(以下「管理者」という。)は、路線を指定し、認定し、若しくは変更を公示した場合、これを表示した図面を町役場において一般の縦覧に供しなければならない。道路の区域を変更した場合においても同様とする。
2 管理者は、道路の供用を開始し、又は廃止しようとする場合においては、国土交通省令の定めるところによりその旨を公示し、かつ、これを表示した図面を町役場において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、既存の道路については、その路線と重複して路線が指定され、認定され、又は変更された場合においては、その重複する部分については、既に供用の開始があったものとみなし、供用開始の公示をすることを要しない。
(工事原因者に対する工事施行命令)
第14条 管理者は、道路に関する工事以外の工事により必要を生じた道路に関する工事又は道路を損傷した行為若しくは道路の補強、拡張その他道路の構造の現状を変更する必要を生じさせた行為により、必要を生じた道路に関する工事を当該工事の執行者及び行為者又は道路を損傷した行為者に施行させることができる。
2 道路横の土地を道路面より20センチメートル低い位置より上に埋め立てる場合は、行為者において管理者が指示する排水溝を設置しなければならない。
(附帯工事の施行)
第15条 管理者は、道路に関する工事により必要を生じた他の工事又は道路に関する工事を施行するために必要を生じた他の工事を道路に関する工事とあわせて施行することができる。
(道路台帳)
第16条 管理者は、その管理する道路台帳を調製し、これを保管しなければならない。
2 道路台帳の記載事項その他調製及び保管に関し必要な事項は、国土交通省令の定めるところによる。
3 道路の管理者は、道路台帳の閲覧を求められた場合においては、これを拒むことができない。
(道路占用の許可)
第17条 道路に次の各号の一に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔、有線放送ケーブルその他これらに類する工作物
(2) 水管、下水道管、ガス管その他これらに類する物件
(3) 鉄道、軌道その他これらに類する施設
(4) 歩廊、雪除けその他これらに類する施設
(5) 地下街、地下室、通路その他これらに類する施設
(6) 露店、商品置場その他これらに類する施設
(7) 耕作地その他これに類するもの
(8) 前各号に掲げるものを除くほか、道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある工作物、物件又は施設で政令で定めるもの
(1) 道路の占用目的
(2) 道路の占用期間
(3) 道路の占用場所
(4) 工作物、物件又は施設の構造
(5) 工事実施の方法
(6) 工事の時期
(7) 道路の復旧方法
(占用料の徴収)
第18条 道路管理者は、道路の占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。
(道路通行の禁止及び制限)
第19条 道路管理者は、次の各号の一に掲げる場合においては、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、区間を定めて道路の通行を禁止し、又は制限することができる。
(1) 道路の破損、決壊その他の事由により交通が危険であると認められる場合
(2) 道路に関する工事のためやむを得ないと認められる場合
2 道路管理者は、橋については構造計算又は試験によって安全であると認められる限度を超える重量の車両の通行を禁止することができる。
第20条 道路管理者は、前条の規定により道路の通行を禁止し、又は制限する場合においては、その期間中、禁止又は制限の対象及び理由を明らかに記入した標識を設置し置かなければならない。
第21条 道路管理者は、第19条の規定により通行を禁止し、又は制限しようとする場合においては、あらかじめ緊急を要するときは、事後に遅滞なく所轄警察署長に禁止又は制限の対象内容、理由、場所及び区間を通知しなければならない。
(道路の保全)
第22条 道路管理者は、道路を常時良好に保つように維持し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。
2 生垣は、路側から30センチメートル以上控えて植え、その枝葉が道路にさしかからぬようにし、また道路上は無障害とするを原則とするも大木等の枝葉は路面から高さ4.5メートル以下にさしかからせてはならない。
(道路に関する禁止行為)
第23条 何人も道路に関し次の行為をしてはならない。
(1) みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
(2) みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(道路に関する費用)
第24条 道路の管理に関する費用は、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和26年法律第97号)のほか、別に定める広川町土木事業に関する規程(昭和39年広川町規程第1号)による。
2 前項に規定する職員は、町長の発行する身分証明書を携帯し、関係者の要求があった場合は、これを提示しなければならない。
(道路占用料の額)
第26条 道路占用料(以下「占用料」という。)の額は、別表のとおりとする。ただし、1件について年額300円に満たないときは300円とする。
2 占用料の額が年額で定められている占用物件等に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは、1月として計算するものとする。
3 占用者から徴収する占用料の額の基礎となる占用の面積が、1平方メートル未満のもの又はその面積に1平方メートル未満の端数があるときは1平方メートルに、占用の長さが1メートル未満のもの又はその長さに1メートル未満の端数があるときは1メートルにそれぞれ切り上げるものとする。
(占用料の減免)
第27条 町長は、占用が次の各号の一に該当すると認めたときは、占用者の申請により占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 道路法(昭和27年法律第180号)第35条に規定する事業に係るもの
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(3) 公共的団体が設置する有線放送、電話柱及び街灯、公共の用に供する通路、水道管
(4) 道路に取り付ける共同通路を設けるため法敷を占用するとき。
(5) 地元から雨水又は汚水を用悪水路に排せつするために必要な排水管の埋設のため占用するとき。
(6) 沿道家屋から道路に出入りする道路の設置のために法敷を占用するとき。
(占用料の徴収方法)
第28条 占用料は、第17条の規定により許可をした後、速やかに納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度に当該年度分をその年度の初めに徴収するものとする。
2 前項の占用料で既に納めたものは返還しない。ただし、町長が道路法第71条第2項の規定により道路の占用を取り消した場合においては、取り消した月の翌月以降の分の額の占用料は返還する。
(占用期間)
第29条 第17条の許可の期間は、5年以内とする。
2 前項の許可の期間は、許可を受けたものの申請により更新することができる。
(手数料及び延滞金)
第30条 道路法第73条第2項の規定による手数料及び延滞金については、広川町手数料条例(平成12年広川町条例第8号)及び広川町延滞金徴収条例(昭和40年広川町条例第33号)に定めるところによる。
(許可事項の変更及び廃止)
第31条 第17条の規定により許可を受けたものが、許可事項を変更しようとする場合又は廃止しようとする場合は、あらかじめその理由を付し町長の許可を受けなければならない。
(許可に基づく権利、義務の移転)
第32条 この条例の規定による許可に基づく権利義務は、町長の承認を受けなければ移転又は貸付けの目的とすることができない。
2 相続人又は合併後存続する法人若しくは合併によって新たに成立した法人は、許可に基づく権利、義務を承継した場合において、その承継の日から1箇月以内にその旨を町長に届け出なければならない。
附 則
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月26日条例第14号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
(経過規定)
第2条 この条例の施行の際、現に各号級町道に指定された道路において、この条例の各号級幅員に満たないものについても、この条例による当該各号級の町道とみなす。
附 則(昭和58年3月17日条例第7号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年7月2日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月13日条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日条例第5号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月10日条例第9号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月15日条例第38号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成13年9月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月12日条例第11号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日条例第15号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第26条関係)
占用物件 | 単位 | 占用料 | |||
第17条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 650 | ||
電話柱(電柱であるものを除く。) | 580 | ||||
共架柱(電柱又は電話柱に共架する場合。) | 455 | ||||
街灯(電柱又は電話柱であるものを除く。) | 500 | ||||
その他の柱類 | 500 | ||||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 500 | |||
郵便差出箱 | 200 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
送電塔 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | |||
有線放送ケーブル | 長さ1メートルにつき1年 | 8 | |||
その他のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 200 | |||
占用面積1平方メートルにつき1年 | 500 | ||||
第17条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 17 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 25 | ||||
外径が0.1メートル以上0.2メートル未満のもの | 40 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 80 | ||||
外径が0.4メートル以上1.0メートル未満のもの | 130 | ||||
外径1.0メートル以上のもの | 180 | ||||
第17条第1項第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 200 | |||
第17条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 480 | |||
第17条第1項第5号に掲げる施設 | 上空又は地下に設ける道路 | 300 | |||
その他のもの | 250 | ||||
第17条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 150 | |||
第17条第1項第7号に掲げるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 25 | |||
第17条第1項第8号に掲げる占用物件等 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 150 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,000 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,000 | ||
その他のもの | 400 | ||||
標識 | 1本につき1年 | 300 | |||
その他のもの | 一時的に設けるもの | 1本又は1平方メートルにつき1日 | 100 | ||
その他のもの | 1本又は1平方メートルにつき1月 | 200 |
備考
1 金額の単位は円とする。
2 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。