○広川町住民基本台帳ネットワークシステム運用管理規程
平成14年8月5日
規程第11号
(目的)
第1条 この規程は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)その他の関係法令及び広川町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則(平成4年広川町規則第3号。以下「町規則」という。)に定めるもののほか、広川町住民基本台帳ネットワークシステムの運用管理に関し必要な事項を定め、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ(システムの機密性、正確性及び継続性の維持をいう。以下同じ。)を確保することを目的とする。
(1) 住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」という。) コミュニケーションサーバ、都道府県サーバ、指定情報処理機関サーバ、端末機、電気通信関係装置(ファイアウォールを含む。以下同じ。)、電気通信回線、プログラム等により構成され、市町村長(特別区の区長を含む。以下同じ。)が本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第30条の5第1項に規定する本人確認情報という。以下同じ。)を都道府県知事に通知し、委任都道府県知事(法第30条の10第3項に規定する委任都道府県知事をいう。以下同じ。)が本人確認情報を指定情報確認機関(法第30条の10第1項に規定する指定情報処理機関をいう。以下同じ。)に通知し、並びに都道府県知事及び指定情報処理機関が本人確認情報の記録、保存及び提供を行うためのシステムをいう。
(2) コミュニケーションサーバ(以下「サーバ」という。) 都道府県知事に本人確認情報の通知及び転出確定通知(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第13条第3項の規定による通知をいう。以下同じ。)を行うための市町村長の使用に係る電子計算機をいう。
(3) 都道府県サーバ 市長村長から本人確認情報の通知及び転出確定通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行い、並びに委任都道府県知事にあっては、指定情報処理機関に本人確認情報の通知を行うための都道府県知事の使用に係る電子計算機をいう。
(4) 指定情報処理機関サーバ 委任都道府県知事から本人確認情報の通知を受け、本人確認情報の記録、保存及び提供を行うための指定情報処理機関の使用に係る電子計算機をいう。
(5) ファイアウォール ネットワークにおいて不正侵入を防御する電子計算機をいう。
(6) 照合ID 操作者を識別するための符号をいう。
(7) 照合情報認証 静脈等の生体情報に不可逆演算を施して登録された情報(以下「照合情報」という。)及び認証時に読み取られる情報を照合することにより、操作者が正当なアクセス権限を有していることを認証する方法をいう。
(8) 操作者ID 操作者の権限を識別するための符号をいう。
(9) 情報資産 住基ネットに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び記録媒体をいう。
(運用管理の基本原則)
第3条 本人確認情報等の個人情報の保護を最優先事項として、漏えい等から保護するための措置を講じなければならない。
2 本人確認情報は常に最新かつ正確な状態を保つとともに、滅失及び毀損から保護するための措置を講じなければならない。
3 本人確認情報処理事務等を適切に処理し、住基ネットの運用に支障を来さないための措置を講じなければならない。
4 住基ネットのセキュリティ対策は、技術面及び運用面から抑止、予防、検出及び回復の措置を講じ、総合的かつ継続的に実施するものとする。
5 住基ネットに係る情報資産は、その運用に必要なものに限定するとともに、法令等に定める場合以外に使用してはならない。
(関係機関との連携協力)
第4条 第1条の目的を達するため、住基ネットの運用管理に当たっては、他の市町村、福岡県及び指定情報機関との密接な連携協力関係の構築及び維持に努めるものとする。
2 住基ネットに従事する職員又は従事した職員は、住基ネットの事務に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。
(セキュリティ統括責任者)
第6条 住基ネットのセキュリティ対策を総合的に実施するため、セキュリティ統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置く。
2 統括責任者は、副町長をもって充て、次の業務を行う。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策について、常日頃から細心の注意を払い、本人確認情報のデータの漏えいの防止及び正確性の維持と住基ネットの継続的な管理運用
(2) 住基ネットの運用に支障を来すおそれがある重大な障害・不正等の発生に迅速に対処するための緊急時対応計画書の作成
(システム管理者)
第7条 住基ネットの適切な管理を行うため、システム管理者を置く。
2 システム管理者は情報担当課長をもって充て、次の業務を行う。
(1) 情報資産の管理
(2) 住基ネットの運用管理・利用に係る職員等の研修
(3) システム管理者は、前2号に定める業務の全部又は一部をあらかじめ指定した職員等に補助させることができる。
(セキュリティ責任者)
第8条 住基ネットを利用する部署においてセキュリティ対策を実施するため、セキュリティ責任者を置く。
2 セキュリティ責任者は、住民基本台帳担当課長をもって充て、次の業務を行う。
(1) 住基ネットに係る業務端末設置場所への入退室管理
(2) 本人確認情報の管理
(3) 住基ネットのセキュリティ対策の職員等への徹底
(4) セキュリティヘの脅威が発生した場合の情報収集及び統括責任者への報告等
(セキュリティ会議)
第9条 統括責任者は、セキュリティ会議を招集するとともに、議長を務める。
2 セキュリティ会議は、統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) システム管理者
(2) セキュリティ責任者
(3) 施設担当課長
(4) 人事担当課長
(5) その他統括責任者が指名した者
3 セキュリティ会議は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 住基ネットのセキュリティ対策の決定及び見直し
(2) セキュリティ対策の遵守状況の確認
(3) 監査の実施
(4) 教育・研修の実施
4 議長は、必要と認めるときは、関係職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ会議の庶務は、住民基本台帳担当課において処理する。
(関係部署に対する指示等)
第10条 統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係部署の長に対し指示し、必要な措置を講ずることができる。
(入退室管理を行う場所)
第11条 次に掲げる住基ネットの運用が行われる場合に応じた、入退室管理を行うものとする。
(1) 住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器を設置した場所への入退室を行う場合には、入退室管理者から事前に許可されたもののみが鍵を用いて入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。
(入退室管理者)
第12条 入退室管理者は、住基ネットのデータ、セキュリティ情報等の保管及びサーバ、ネットワーク機器を設置した場所にあっては、情報担当課長、業務端末の設置にあっては、住民基本台帳担当課長をもって充てる。
2 入退室管理者は、住基ネットのセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。
3 鍵の管理は、情報担当課長が行う。
(指示)
第13条 統括管理者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査及び必要な指示を行うことができる。
(アクセス管理を行う機器)
第14条 次に掲げる住基ネットの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) サーバ
(2) 業務端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報により操作者の正当な権限を確認すること及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(アクセス管理責任者)
第15条 前条のアクセス管理を実施するため、アクセス管理責任者を置く。
2 アクセス管理責任者は、情報担当課長をもって充てる。
(照合ID、照合情報及び操作者IDの管理)
第16条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者IDの管理方法を定めること。
(2) 照合情報の登録及び削除について、管理方法を定めること。
(3) 住基ネットを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して、照合IDごとに業務に必要な操作者IDを付与すること。
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること。
(照合情報認証が困難な操作者の認証)
第18条 操作者は、やむを得ない事情により照合情報認証を利用することができないときは、アクセス管理責任者に正当な権限の認証を受けるために必要な措置を申し出ることができる。
2 アクセス管理責任者は、前項の規定による申出があった場合は、当該操作者にパスワードを付与し、正当な権限の認証を与えることができる。
3 アクセス管理責任者は、前項の規定による認証を与える場合は、パスワードが漏えいしないようにその管理方法を定めるものとする。
(操作履歴の記録)
第19条 アクセス管理責任者は、操作履歴について7年前まで遡って解析できるよう、保管するものとする。
(情報資産管理)
第20条 住基ネットの情報資産について、管理責任者を置く。
2 管理責任者は、本人確認情報等の個人情報の保護を最優先事項とし、情報の漏えい、滅失及び毀損等の防止、不正アクセスの防止、障害対策等、情報資産の適正な管理を行わなければならない。
3 第1項の情報資産のうち、本人確認情報、当該本人確認情報が記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理責任者(以下「本人確認情報管理責任者」という。)は、住民基本台帳担当課長をもって充て、これら以外の情報資産の管理責任者(以下「情報資産管理責任者」という。)は、情報担当課長をもって充てる。
(本人確認情報管理責任者)
第21条 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報を取り扱う者を指定するとともに、当該本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損等の防止、不正アクセスの防止、その他の当該本人確認情報の適切な管理を行わなければならない。
2 本人確認情報管理責任者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票及び住民基本台帳カードの管理方法を定めるものとする。
(情報資産管理責任者)
第22条 情報資産管理責任者は、当該情報資産の管理方法(操作者の指定を含む。)を定めるものとする。
2 情報資産管理責任者は、本人確認情報管理責任者と協議して、住基ネットのオペレーション計画を定めるものとする。
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第23条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、部外委託をしようとするときは、あらかじめ、委託先事業者の個人情報保護の状況等を考慮しなければならない。
(外部委託の承認)
第24条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、部外委託をしようとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第25条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 住基ネットに関する情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 住基ネットに関する情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 住基ネットに関する情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第26条 住基ネットを管理し、又は利用する部署の長は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
(委任)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年8月5日から施行する。
附 則(平成19年1月15日告示第2号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月5日告示第58号)
この告示は、公布の日から施行する。