○広川町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

平成4年1月24日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、広川町の電子計算組織(以下「電算組織」という。)により処理する個人情報の保護に関して必要な事項を定め、町民の基本的人権の保護と福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、用いる用語の意義は、広川町電子計算組織の管理運営に関する規則(平成4年広川町規則第2号)第2条各号に定めるところによるものとする。

(町長等の責務)

第3条 町長は第1条の目的を達成するために、個人情報の保護について必要な措置を講じなければならない。

2 町長は、個人情報を取り扱う職員(以下「職員」という。)の指導及び監督に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 個人情報を処理する事務に従事している者又は従事していた者は、個人情報の重要性を認識し、その職務上知り得たことを他に漏らしてはならない。

(個人情報の記録の制限)

第5条 電算組織に記録する個人情報は、広川町電子計算組織の管理運営に関する規則第3条各号に定める事務を処理するために必要かつ最小限のものでなければならない。

2 次の各号に掲げる個人情報を電算組織に記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び社会的差別の原因となるような社会的身分に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、町民の基本的人権を侵害する恐れがあると認められる事項

(個人情報の収集)

第6条 個人情報は、広川町電子計算組織の管理運営に関する規則第3条各号に定める事務で、法令に定めがあるもの及び当該個人の申告、届出若しくは申請がなされたものより収集し、記録するものとする。

(利用の制限)

第7条 個人情報は、その保有する目的以外には利用してはならない。ただし、町長が職務執行上特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(情報の維持、変更等)

第8条 個人情報は、常にその利用目的に相応して正確なものに維持し、適正に管理しなければならない。

2 町長は、個人情報を常に最新のものとするため、個人情報に誤りがあると認められる場合は、直ちに訂正し、記録の必要がなくなった場合は、速やかに廃棄しなければならない。

(事故の防止)

第9条 町長は、個人情報について、漏洩、滅失、改ざん、き損その他の事故を防止するために、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の提供制限)

第10条 個人情報は、広川町電子計算組織の管理運営に関する規則第23条第1項各号に定める場合を除き、町の外部に提供してはならない。

(電算組織の結合の禁止)

第11条 個人情報は、国、他の地方公共団体及び民間等の電算組織との有機的結合を行ってはならない。ただし、法令に定めのあるもののほか、町長が職務執行上特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、平成4年2月1日から施行する。

附 則(平成13年9月27日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年12月20日規則第10号)

この規則は、広川町手数料条例の一部を改正する条例(平成16年広川町条例第14号)の施行の日から施行する。

広川町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する規則

平成4年1月24日 規則第3号

(平成17年1月22日施行)