○広川町電子計算組織の管理運営に関する規則
平成4年1月24日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、広川町が導入した電子計算組織(以下「電算組織」という。)の管理運営について基本的な事項を定め、データの適正な管理及び電子計算の効率的な運用を図ることを目的とする。
(1) 電算組織 与えられた一連の処理手順に従い、事務を自動的に処理する電子機器の組織をいう。
(2) 電算処理 電算組織による情報の入出力、記録、保管、判断又は演算等の処理をいう。
(3) 個人情報 電算組織による記録及び処理をする個人、法人又はその他の団体に関する情報をいう。
(4) データ 電算処理に係る入出力帳票、磁気記録及びドキュメントをいう。
(5) 磁気記録 磁気ディスク、磁気テープ及びフロッピーディスク等に磁気化された情報をいう。
(6) 磁気記録媒体 情報を記録する磁気ディスク、磁気テープ及びフロッピーディスク等をいう。
(7) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作手引書、コード一覧表等電算処理の要領及び仕様書をいう。
(8) 端末機 電算組織の中央処理装置から回線を利用し、データを入出力する装置のうち、電算室以外に設置されたものをいう。
(処理事務の範囲)
第3条 電算組織により処理する事務の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 広川町役場課設置条例(昭和30年広川町条例第11号)第1条に定める課及び会計室、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会並びに農業委員会(以下「担当課」という。)の所管に係る事務
(2) その他町長が特に必要と認める事務
(管理運営の基本)
第4条 電算組織を管理運営するに当たっては、事務処理の効率化を図り、住民サービスの向上及び福祉の増進に寄与するように努めるとともに、住民の基本的人権を擁護し、個人情報の保護に配慮しなければならない。
2 電算組織に記録及び保管される情報については正確性を保持し、かつ、事故の防止に努めなければならない。
(管理運営委員会の設置)
第5条 電算組織の適正かつ効率的な運営を図るため、広川町電子計算組織管理運営委員会(以下「管理運営委員会」という。)を設置する。
第2章 データ等の管理
(データ保護管理者)
第6条 データを適正に管理するために、データ保護管理者を置く。
2 データ保護管理者は、電算組織を管理する担当課の長(以下「電算担当課長」という。)をもって充てる。ただし、データのうち電算処理のため電算担当課長が受け入れ保管しているもの以外のものの管理及び保護については、当該電算処理に係る事務を所管する担当課の長(以下「担当課長」という。)が行う。
(データの管理記録等)
第7条 電算担当課長及び担当課長は、所管するデータについて、次の各号に従い、適正な管理に努めなければならない。
(1) データの授受及び管理に関する必要事項は、これを台帳に記録しなければならないこと。
(2) データ記録している磁気記録媒体は、作成から廃棄に至るまでの経緯を台帳に記録するとともに、必要に応じて予備の磁気記録媒体を作成する等保護措置を講じなければならないこと。
(ドキュメントの管理)
第8条 電算組織の運営に係るドキュメントは、所定の場所に保管するとともに、これを複写し、又は外部へ持ち出すときは、電算担当課長の承認を得なければならない。
第3章 電算処理
(電算処理区分)
第9条 電算組織による事務処理の区分は、次の各号に定めるところによる。
(1) 定例処理 既存のシステム及びプログラムにより処理することをいう。
(2) 変更処理 既存のシステム及びプログラムを修正又は変更し処理することをいう。
(3) 新規処理 新規にシステム及びプログラムを開発し処理することをいう。
(実施計画書の策定)
第10条 担当課長は、翌年度の電算処理に係る年間計画書(様式第1号)を策定し、毎年9月末日までに電算担当課長に提出しなければならない。
(電算処理依頼書の提出)
第11条 実施計画書に基づく事務の電算処理を依頼しようとする担当課長は、事前に電算処理依頼書(様式第3号)を電算担当課長に提出しなければならない。
2 電算担当課長は、前項の依頼があったときは、必要があれば管理運営委員会の開催を要請し協議することができるものとする。
(データ利用の承認)
第13条 他の担当課の所管に係る事務のデータを利用し、電算処理をしようとする担当課長は、あらかじめ当該担当課長の承認を得なければならない。
第4章 電算組織の管理及び取扱い
(電算組織の取扱い)
第14条 電算担当課長は、電算組織(端末機を除く。)の取扱いに関し、取扱責任者及び取扱者を指定するものとする。
2 電算組織(端末機を除く。)の取扱いは、前項の規定により指定された者が行うものとする。
(端末機の管理)
第15条 電算担当課長は、端末機の適正な管理を図るため端末機の管理責任者(以下「端末管理者」という。)を置く。
2 端末管理者は、端末機が設置されている担当課の長をもって充てる。
(端末機の取扱い)
第16条 端末管理者は、端末機の適正な取扱いを図るため端末機で操作する業務範囲を指定し、端末機の取扱者を置く。
2 端末取扱者は、端末管理者の指定する者で電算担当課長の承認を受けた者をもって充てる。
(端末機の取扱制限)
第17条 端末機の取扱いは、端末管理者及び端末取扱者でなければ取扱いができないよう技術的措置を講じなければならない。
2 端末機の取扱いについては、当該端末機の利用目的以外の記録の検索、変更及び消去されることのないよう技術的措置を講じなければならない。
(操作時間等)
第18条 端末機の操作時間は、広川町の執務時間を定める規則(平成元年広川町規則第9号)に定めるところによるものとする。
(1) 前項に定める時間以外の時間
(2) 広川町の休日を定める条例(平成元年広川町条例第8号)に定める日
(端末機の操作記録)
第19条 電算担当課長は、各端末装置の操作記録を必要に応じて確認し、記録を1年間保管しなければならない。
第5章 電算室の管理及び保安
(入退室の管理)
第20条 電算室には、電算担当者の職員及び電算担当課長の許可を受けたものでなければ入室できないものとする。
(保安措置)
第21条 電算担当課長は、電算室に係る火災その他の災害及び盗難に備え、必要な保安措置を講じなければならない。
第6章 事故対策
(事故発生時の対策)
第22条 電算担当課長は、電算組織に係る事故が発生した場合の対策を定めるとともにその内容を職員に周知するように努めなければならない。
2 電算担当課長は、電算組織に係る事故が発生した場合、速やかに事故の経緯及び被害状況等を調査し、復旧のための必要な措置を講じなければならない。
第7章 データの外部提供の禁止
(外部提供の禁止)
第23条 データは、次の各号に掲げる場合を除くほか、他に提供してはならない。
(1) 法令又は条例に特別の定めのある場合
(2) 住民の福祉の向上又は公益上特に必要があり、かつ、町民の基本的人権を侵害する恐れがないと認められる場合
2 前項各号の規定によりデータを外部に提供しようとする担当課長は、データの内容、使用目的、提供方法及び管理方法等について、覚書を取り交わさなければならない。
第8章 業務委託
第24条 電算処理する業務の全部又は一部について、外部へ委託しようとする担当課長は、当該委託に伴うデータの保護に関して、あらかじめ電算担当課長と協議しなければならない。
(1) データの秘密保持に関する事項
(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(3) データの指示目的以外の使用及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) データの複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 事故発生時における報告義務に関する事項
(6) データの管理、返還及び所有権に関する事項
(7) 業務管理に係る町の検査に応じる義務
(8) その他町長が必要と認める事項
(9) 前各号の定めに違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
第9章 補則
(委任)
第26条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成4年2月1日から施行する。
附 則(平成13年3月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。