○広川町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月25日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年広川町条例第2号。以下「条例」という。)第2条第2項第3号第6条、及び第10条第3号の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。

(派遣することができない職員の特例)

第2条 条例第2条第2項第3号及び第10条第3号に規定する規則で定める職員は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第59条第1項の規定により官職に正式に採用されていた者又は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項の規定により町以外の地方公共団体の職員の職に正式に採用されていた者であって、引き続き職員として採用されたものとする。

(派遣職員の復帰時における処遇)

第3条 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、広川町職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(平成14年広川町規則第15号。以下「初任給等規則」という。)第7条の規定にかかわらず、その職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、職員派遣の期間の100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日又はその日から1年以内の初任給等規則第9条に規定する昇給の時期に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

3 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、その者の号給を調整することができる。

附 則

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附 則(平成18年5月24日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成20年9月12日規則第24号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

広川町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

平成14年3月25日 規則第16号

(平成20年12月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成14年3月25日 規則第16号
平成18年5月24日 規則第14号
平成20年9月12日 規則第24号