○広川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例施行規則
昭和58年8月8日
規則第11号
広川町消防賞じゅつ金支給条例施行規則(昭和40年広川町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例(昭和40年広川町条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査委員会)
第2条 広川町消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)の委員には、次に掲げる職にあるものをもって充てる。
(1) 議会正副議長
(2) 総務産業委員長
(3) 消防委員長
(4) 消防団長
(5) 副町長
(6) 協働推進課長
2 委員長は、委員の互選とする。
(委員長)
第3条 委員長は、委員会を代表し、会務を掌理する。
2 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
(書記)
第4条 委員会に書記若干人を置く。
2 書記は、町職員のうちから委員長が任命する。
3 書記は、委員長の指揮監督を受け、庶務に従事する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
(委員の除斥)
第6条 委員長及び委員は、自己又はその親族に係る賞じゅつ金の審査に参与することができない。ただし、委員長が必要と認める場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(1) 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金に関する場合
ア 災害発生を確認した者の現認書又は事実証明書
イ 本人と扶養親族との関係を明らかにした市町村長の証明書又は戸籍謄本
ウ 死亡診断書又は死体検案書若しくは検死調書の謄本等死亡を証明することのできる書類
エ 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が婚姻の届出はしていないが、殉職者の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることのできる書類
オ 殉職者賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金を受けるべき者が、条例第5条の規定による先順位者であることを証明することのできる書類
カ その他参考書類
(2) 障害者賞じゅつ金に関する場合
ア 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める省令(平成18年総務省令第110号)別表第2の第8級以上の障害に該当する事実を記載した医師又は歯科医師の診断書
ウ その他参考書類
(3) 見舞金に関する場合
ア 第1号アに掲げる書類
イ 医師又は歯科医師の診断書(傷病名、症状、経過並びに予後を記載したもの)
ウ その他参考資料
(答申)
第10条 委員会は、町長から事案を付議されたときは、事案の状況、職務の性質、功績の程度、身体障害の軽重を考慮して賞じゅつ金額を審査判定し、その結果を様式第4号の報告書により町長に答申するものとする。
(決定)
第11条 町長は、前条の答申に基づき賞じゅつ金の授与について決定するものとする。
(授与)
第12条 町長は、賞じゅつ金の授与を決定したときは、賞じゅつ金証書(様式第5号)をもってその給与を受けるべき者に授与する。
(原簿の整理保存)
第13条 町長は、様式第6号による賞じゅつ原簿を備え、整理保存しなければならない。
(補則)
第14条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(平成18年12月4日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月8日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月6日から適用する。
附 則(平成24年3月26日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年3月22日から適用する。
附 則(平成27年7月3日規則第11号)
この規則は、平成27年7月6日から施行する。