○広川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

昭和40年6月30日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、広川町消防団員(以下「団員」という。)に対して支給する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金について必要な事項を定め、もって団員及びその家族の生活の安定を図り、団員をして後顧の憂なくその職務を遂行させることを目的とする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 団員が、身の危険を顧みず、その職務を遂行したことに基づいて死亡し、又は障害の状態となった場合においては、他の法令、条例によって災害補償を行うほか、この条例の定めるところにより賞じゅつ金又は見舞金を支給する。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金は団員が前条の事由によって災害を受け、そのため障害となり、又は死亡した場合に支給する。

2 賞じゅつ金の種類及び金額は、次のとおりとし、別表第1及び別表第2の定めるところによる。

(1) 殉職者賞じゅつ金

この額は490万円以上2,520万円以下とし、功績の程度によって定める。

(2) 障害者賞じゅつ金

この額は190万円以上2,060万円以下とし、功績及び障害の程度によって定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第3条の2 町長は、消防団員が、災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる場合においては、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は授与しない。

第4条 見舞金は、団員が第2条に該当する行為によって傷害を被り医療を受けた場合に次の各号の範囲内において支給する。

(1) 医療期間 1週間以上2週間未満 2万円以内

(2) 医療期間 2週間以上3週間未満 4万円以内

(3) 医療期間 3週間以上1月未満 7万円以内

(4) 医療期間 1月以上3月未満 15万円以内

(5) 医療期間 3月以上 20万円以内

(支給の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、遺族補償として団員の遺族に支給するものとし、遺族の範囲は次の各号に掲げるものとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、団員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、団員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、前2号に該当しない者

2 前項に掲げる者の給与を受ける順位は、同項各号の順位により、同項第2号又は第3号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順序により、父母については養父母を先にし、実父母を後にする。

3 団員が遺言により、若しくは消防団長に対する予告で第1項第3号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は第1項第3号に掲げる者に優先する。

第6条 遺族補償を受けるべき同順位の者が2人以上ある場合においては、遺族補償はその人数によって等分して支給する。

(審査委員会)

第7条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金支給の適否を審査し、又は支給額を決定するため、広川町消防賞じゅつ金等審査委員会を置く。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

附 則

この条例は公布の日から施行し、昭和40年1月1日から適用する。

附 則(昭和47年7月28日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。

附 則(昭和51年3月17日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月1日から適用する。

附 則(昭和51年6月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年12月23日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年7月2日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

附 則(昭和60年7月1日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

附 則(平成4年10月6日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成7年6月20日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

1 特に抜群の功労があり他の模範となると認められる者

25,200,000円

2 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

18,700,000円

3 特に顕著な功労があると認められる者

13,600,000円以下9,000,000円以上

4 多大な功労があると認められる者

4,900,000円

別表第2(第3条関係)

障害者賞じゅつ金

功労の程度及び障害の等級による支給額

功労の程度

障害の等級

1 抜群の功労があり他の模範となると認められる者

2 特に顕著な功労があると認められる者

3 多大な功労があると認められる者

1級

18,700,000円

13,600,000円以下9,000,000円以上

4,900,000円

2級

15,500,000円

12,100,000円以下7,900,000円以上

4,600,000円

3級

13,600,000円

10,700,000円以下7,100,000円以上

4,100,000円

4級

12,100,000円

9,500,000円以下6,400,000円以上

3,600,000円

5級

10,300,000円

8,200,000円以下5,500,000円以上

3,100,000円

6級

9,000,000円

7,000,000円以下4,700,000円以上

2,800,000円

7級

7,600,000円

5,900,000円以下4,100,000円以上

2,300,000円

8級

6,400,000円

4,900,000円以下3,400,000円以上

1,900,000円

功労の程度による増額

特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者であって障害の等級が1級に該当するものについては、1級の最高額に1,900,000円を加算することができる。

広川町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金支給条例

昭和40年6月30日 条例第28号

(平成7年6月20日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
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昭和47年7月28日 条例第16号
昭和51年3月17日 条例第4号
昭和51年6月22日 条例第9号
昭和57年12月23日 条例第17号
昭和58年7月2日 条例第14号
昭和60年7月1日 条例第18号
平成4年10月6日 条例第35号
平成7年6月20日 条例第15号