○広川町上下水道事業事務決裁規程

平成4年3月31日

水管規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、広川町事務決裁規程(昭和58年広川町規程第2号)に定めるものを除くほか、水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)における事務決裁に関し、必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務処理を図ることを目的とする。

(課長の専決)

第2条 課長は、次の事項を専決することができる。

(1) 定例的な調査、報告及び進達

(2) 定例的な許認可、通知、照会及び回答

(3) 法令又は条例に基づいて行う原簿による諸証明及び公簿の閲覧

(4) 原簿、台帳の作成、訂正及び記載の確認

(5) 課員の事務分掌

(6) 課員の県内旅行の旅行命令及び時間外勤務命令並びに休暇の承認

(7) 入札保証金、契約保証金、担保金に関すること。

(8) 給水装置工事の審査決定に関すること。

(9) 給水の開始、中止及び停止処分に関すること。

(10) 収入の調停、納入、通知及び督促に関すること。

(11) 過誤納金の還付充当に関すること。

(12) 収入支出科目の更正に関すること。

(13) 予算の流用に関すること。

(14) 予備費充当に関すること。

(15) 予算執行計画に関すること。

(16) 支出負担行為及び収入支出の命令に関することは、広川町事務決裁規程別表第3を準用する。ただし、給料、手当等、賃金、法定福利費、旅費、燃料費、光熱費、通信運搬費、手数料、保険料、材料費、企業債利息、企業債償還金、公課費、繰出金については、環境衛生課長の専決とする。

(専決の保留)

第3条 専決者は、事件の重要度を勘案し、急施を要しないと認められるものを保留し、上下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「町長」という。)の指揮を待たねばならない。

(補則)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成13年3月16日水管規程第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成17年9月30日水管規程第3号)

この規程は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成19年3月22日水管規程第1号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日水管規程第2号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成31年1月25日水管規程第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

広川町上下水道事業事務決裁規程

平成4年3月31日 水道事業管理規程第2号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 組織・処務
沿革情報
平成4年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月16日 水道事業管理規程第2号
平成17年9月30日 水道事業管理規程第3号
平成19年3月22日 水道事業管理規程第1号
平成24年3月30日 水道事業管理規程第2号
平成31年1月25日 水道事業管理規程第1号