○広川町運動公園の管理運営に関する規則

平成13年3月19日

教委規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町運動公園の設置及び管理に関する条例(平成13年広川町条例第12号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、広川町運動公園(以下「運動公園」という。)の管理運営の円滑に必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 運動公園の管理運営は、広川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用申請)

第3条 運動公園の使用許可を受けようとする者は、運動公園使用許可申請書(様式第1号)を、使用を希望する日の属する月の前月初めから使用日の7日前までに広川町教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、使用を許可したときは、申請者に対し広川町運動公園使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用の不許可)

第5条 教育委員会は、公共の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(許可事項の変更等)

第6条 使用の許可を受けた者が許可に係る事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 条例又はこの規則に違反するとき。

(2) その他教育委員会が適当でないと認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生ずることがあっても教育委員会はその責めを負わない。

(使用日時)

第8条 運動広場を使用に供する日及び時間は、次のとおりとする。

使用に供する日

使用に供する時間

4月1日から3月31日まで

午前8時半から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めた場合は、使用日時を変更することができる。

(報告書の提出)

第9条 運動公園使用後は、広川町運動公園使用終了報告書(様式第3号)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の納入)

第10条 使用者は、使用の許可を受けた使用日の当月分の施設使用料及び照明使用料を一括して、納入するものとする。

(使用料の減免)

第11条 条例第9条の2の規定により使用料を減額、又は免除できるのは、次の各号に該当するときとする。

(1) 町、及び町の機関又は当該施設の管理運営団体が使用するとき

(2) 町内の保育所、幼稚園、学童保育所、小学校、中学校が使用するとき

(3) 構成員の過半数を中学生以下の児童・生徒が占める団体が使用するとき

(4) 構成員の過半数を高齢者・障害者・寡婦が占める団体が使用するとき

(5) その他、町長が認める特別の事情や理由があるとき

(使用料の返還)

第12条 使用料を返還することができるのは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 天災地変、その他使用者の責に帰することができない理由により使用しなかったとき

(2) 町や教育委員会の必要により、使用許可を取り消したとき

(使用者の守るべき事項)

第13条 使用者は、条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと

(2) 許可無く火気を使用しないこと

(3) 施設内での指定する場所以外での喫煙をしないこと

(4) 施設又は設備等を破損若しくは減失させたときは、教育委員会に届け出ること

(5) 施設の管理運営上の必要から、教育委員会等職員が行う指示又は指導に従うこと

(指定管理者に関する読替え)

第14条 条例第12条の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせている場合における第2条第3条第4条第5条第6条第7条第9条の規定の適用については、これらの規定中「教育委員会」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月16日教委規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

様式 略

広川町運動公園の管理運営に関する規則

平成13年3月19日 教育委員会規則第2号

(平成20年4月1日施行)