○広川町運動公園の設置及び管理に関する条例

平成13年3月13日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広川町運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定める。

(設置目的)

第2条 運動公園は、住民が、憩いの場として多目的に利用することにより、豊かで明るく住みよい環境づくりを促進し、併せて住民の体力向上と福利増進を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 広川町運動公園

(2) 位置 広川町大字久泉306番地

(管理)

第4条 町長は、運動公園をその設置目的に応じて常に良好な状態において管理しなければならない。

(禁止行為)

第5条 何人も運動公園の使用に関し、次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのある行為

(2) 他人に危険を及ぼし、若しくは迷惑になる行為

(3) 運動公園をき損し、又は滅失するおそれのある行為

(4) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。

(5) 展示会等営利を目的とする催しを行うこと。

(6) キャンプファイヤー等火気を使用すること。

(7) 前各号のほか、運動公園の保全、維持管理に支障がある行為を行うこと。

(行為の制限)

第6条 運動公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 運動公園の全部又は一部を独占して使用すること。

(2) 募金その他これらに類する行為をすること。

(3) 営利を伴わない興行を行うこと。

(4) 樹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(5) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は駐車しておくこと。

(7) 花火を行うこと。

(造作等の制限)

第7条 使用者は、運動公園を使用するため特別の施設をし、又は造作を加えることはできない。

(原状回復義務)

第8条 使用者は、運動公園の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(使用料)

第9条 運動公園の使用の許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第9条の2 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不返還)

第9条の3 既に納付した使用料は返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(損害賠償)

第10条 使用者は、運動公園をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると認められる場合は、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(罰則)

第11条 第5条第6条及び第7条の規定に違反した者に対しては、5万円以下の過料を科する。

(指定管理者による管理)

第12条 町長は、運動公園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者に運動公園の管理を行わせることができる。

(指定管理者の業務の範囲)

第13条 指定管理者が行うことが出来る業務は、次のとおりとする。

(1) 運動公園の使用の許可及び承認に関する業務

(2) 運動公園の利用料金の徴収及び減免に関する業務

(3) 運動公園の維持管理に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務

(指定管理者の行う管理の基準)

第14条 指定管理者は、法令、この条例この条例に基づく規則その他町長の定めるところに従って適正に運動公園の管理を行わなければならない。

(指定管理者に関する読替え)

第15条 第12条の規定により運動公園の管理を指定管理者に行わせている場合における第4条及び第6条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の指定の期間)

第16条 指定管理者が運動公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。

(管理運営の委任)

第17条 運動公園の管理運営については、広川町教育委員会に委任する。

附 則

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月20日条例第41号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月8日条例第16号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月17日条例第16号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成28年12月14日条例第28号)

この条例は、平成29年1月1日から施行する。

別表(第9条関係)

施設名

施設使用料

グラウンド

1時間につき300円

広川町運動公園の設置及び管理に関する条例

平成13年3月13日 条例第12号

(平成29年1月1日施行)