○広川町都市公園条例施行規則

昭和58年7月2日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町都市公園条例(昭和58年広川町条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為の許可の申請書)

第2条 条例第3条第1項各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、様式第1号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 条例第3条第2項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をする場合 販売品目、販売時間及び販売従業員数

(2) 業として写真を撮影する場合 営業時間又は撮影時間、料金及び撮影機の台数

(3) 業として映画を撮影する場合 撮影時間、撮影のための人員、撮影のために使用する物品及び機械の台数並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 興行を行う場合 興行時間、開催回数、収容予定人員、料金、使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをする場合 料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(6) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用する場合 火気を使用する時間並びに現場責任者の住所及び氏名

3 条例第3条第3項の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、様式第2号による申請書を町長に提出しなければならない。

(使用申請)

第3条 条例第7条第1項に規定する公園施設の使用許可を受けようとする者は、社会体育施設使用許可申請書(様式第3号)を使用を希望する日の属する月の前月初めから使用日の7日前までに町長に提出し許可を受けなければならない。

(使用の許可)

第3条の2 町長は、使用を許可したときは、申請者に対し社会体育施設使用許可書(様式第9号)を交付するものとする。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書)

第4条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項前段に規定する公園施設の設置又は管理の許可を受けようとする者は、様式第4号による申請書を町長に提出しなければならない。

2 法第5条第1項後段に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第5号による申請書を町長に提出しなければならない。

3 法第6条第1項に規定する都市公園の占用の許可を受けようとする者は、様式第6号による申請書を町長に提出しなければならない。

4 法第6条第3項に規定する変更の許可を受けようとする者は、様式第7号による申請書を町長に提出しなければならない。

(許可証等の交付)

第5条 町長は、第2条第1項又は第3項の都市公園内において行う行為の許可をしたときは様式第8号による許可証を、第3条の有料公園の施設の承認をしたときは様式第9号による承認証を、前条第1項又は第2項の公園施設の設置若しくは管理を許可したときは様式第10号による許可証を、前条第3項又は第4項の都市公園の占用の許可をしたときは様式第11号による許可証を当該申請者に交付するものとする。

(使用日時)

第6条 有料の公園施設を使用に供する日及び時間は、次のとおりとする。

使用に供する日

使用に供する時間

4月1日から3月31日まで

午前8時半から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めた場合は、使用日時を変更することができる。

(報告書の提出)

第7条 公園施設使用後は、社会体育施設使用終了報告書(様式第15号)を提出しなければならない。

(使用料の納入)

第8条 使用者は、使用許可を受けた使用日の当月分の施設使用料及び照明使用料を一括して納入するものとする。

(使用料の減免)

第9条 条例第15条の規定により使用料を減額又は免除できるのは、次の各号に該当するときとする。

(1) 町、町の機関又は当該施設の管理運営団体が使用するとき。

(2) 町内の保育所、幼稚園、学童保育所、小学校、中学校が使用するとき。

(3) 構成員の過半数を中学生以下の児童・生徒が占める団体が使用するとき。

(4) 構成員の過半数を高齢者・障害者・寡婦が占める団体が使用するとき。

(5) その他町長が認める特別の事情や理由があるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、社会体育施設使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。ただし、前項第1号及び第2号に該当する場合は、この限りでない。

(使用料の返還)

第10条 条例第15条の2の規定により施設の使用料金の返還を受けようとする者は、施設使用料返還請求書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。ただし、使用料を返還することが出来るのは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 天災地変その他利用者の責に帰することができない理由により使用しなかったとき。

(2) 町や教育委員会の必要により利用許可を取り消したとき。

(使用者の守るべき事項)

第11条 使用者は条例に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設内を不潔にしないこと。

(2) 許可無く火気を使用しないこと。

(3) 施設内での飲酒及び指定する場所以外での喫煙をしないこと。

(4) 施設又は設備等を破損若しくは減失させたときは、町に届け出ること。

(5) 施設の管理運営上の必要から町等職員が行う指示又は指導に従うこと。

(保管工作物等一覧簿の閲覧)

第12条 町長は、条例第10条の3に規定する方法により公示を行う場合は、保管工作物等一覧簿(様式第13号)を備え付け、かつ、これを関係者に自由に閲覧させなければならない。

(売却の手続)

第13条 条例第10条の5の規則で定める売却の方法は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない工作物等又はその他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については、随意契約により売却することができる。

2 前項本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは、広川町財務規則(昭和61年広川町規則第6号。以下「財務規則」という。)第96条及び第97条の規定に基づきその内容を公示しなければならない。

3 第1項本文の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは、財務規則第107条の規定に基づきその内容を通知しなければならない。

4 第1項ただし書きの規定による随意契約によろうとするときは、財務規則第110条の規定に基づき見積書を徴さなければならない。

(返還の手続)

第14条 条例第10条の6の規定により、返還を受けるべき所有者等に保管した工作物等又は売却した代金を返還するときは、その者から工作物等返還(申出・受領)(様式第14号)と引換えに返還するものとする。

(指定管理者に関する読替え)

第15条 条例第18条の規定により都市公園の管理を指定管理者に行わせている場合における第2条第3条第3条の2第5条様式第8号及び様式第9号の交付及び第10条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月30日規則第10号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年9月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月11日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月13日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月25日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

様式 略

広川町都市公園条例施行規則

昭和58年7月2日 規則第7号

(平成20年4月1日施行)