○広川町都市公園条例
昭和58年7月2日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、都市公園及び公園施設の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、「都市公園」とは、法第2条第1項に規定する都市公園をいう。
2 この条例において、「公園施設」とは、法第2条第2項に規定する公園施設をいう。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町が設置する都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準を10平方メートル以上とする。
(2) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準とする。
(3) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(4) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の3 都市公園においては、できる限り建築物を建築しないものとする。ただし、都市公園の機能の増進に資する場合はこの限りでない。
2 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第2条の4 政令第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条第2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該建築物を設置する都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条第2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(運動施設に関する基準)
第2条の5 政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の制限)
第3条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
(2) 業として写真又は映画を撮影すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 競技会、展示会、集会、その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して使用すること。
(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該変更事項その他規則で定める事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。
(行為の禁止)
第5条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 都市公園施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土石の採取その他の土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙、はり札をし、又は広告を表示すること。
(6) ごみその他の廃棄物を捨てること。
(7) 立入禁止区域に立ち入ること。
(8) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又はとめておくこと。
(9) 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
(使用の禁止又は制限)
第6条 町長は、都市公園の損傷その他の理由によりその必要が認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその使用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の使用を禁止し、又は制限することができる。
(有料の公園施設)
第7条 町長の管理する公園施設で有料で使用させるもの(以下「有料の公園施設」という。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項の施設を使用しようとする者は、町長の承認を受けなければならない。
3 町長は、有料の公園施設の管理のため必要な範囲内で条件を付して使用させ、又は特に必要があると認めるときは、これを使用させないことができる。
(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可の申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 公園施設の設置の許可を受ける場合
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所及び面積
オ 公園施設の種類及び構造
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施の方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設の管理の許可を受ける場合
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他町長が指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとする場合
ア すでに受けた許可年月日及び許可番号
イ 変更事項及び理由
ウ その他町長が指示する事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 占用許可を受ける場合
ア 占用物件の種類
イ 占用の面積
ウ 占用物件の管理の方法
エ 工事の実施の方法
オ 工事の着手及び完了の時期
カ 都市公園の復旧方法
キ その他町長が指示する事項
(設計書等)
第9条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の変更をしようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。
(2) この条例の規定による許可又は承認に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可又は承認を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の使用に著しい支障を生じた場合
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じた場合
(工作物等を保管した場合の公示事項)
第10条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類、形状及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示の方法)
第10条の3 法第27条第5項の規定による公示は、掲示場において次に掲げる方法により行わなければならない。
(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、掲示すること。
(工作物等の価額の評価の方法)
第10条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、取引の実例価額、当該工作物等の使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第10条の5 町長は、法第27条第6項の規定により保管した工作物等については、規則で定める方法により売却するものとする。
(工作物等を返還する場合の手続)
第10条の6 町長は、法第27条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等の方法によってその者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させるほか、規則で定めるところにより返還するものとする。
(届出)
第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が、公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。
(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。
(3) 第1号に掲げた者が、法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。
(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。
(5) 都市公園を構成する土地物件について、所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。
2 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者の占用料は、広川町道路条例(昭和48年広川町条例第10号)の例による。
3 有料の公園施設を使用しようとする者は、別表第3に掲げる使用料を納付しなければならない。
4 夜間照明の利用について許可を受けた者は、別表第4に掲げる使用料を納付しなければならない。
2 面積の計算については、1平方メートル未満の端数は、1平方メートルに切り上げて計算する。
(使用料の不返還)
第15条の2 既に納付した使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(都市公園の区域の変更及び廃止)
第16条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
(指定管理者による管理)
第18条 町長は、都市公園の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者に都市公園の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第19条 指定管理者が行うことが出来る業務は、次のとおりとする。
(1) 都市公園の使用の許可及び承認に関する業務
(2) 都市公園の利用料金の徴収及び減免に関する業務
(3) 都市公園の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第22条 指定管理者が都市公園の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第24条 次の各号の一に該当する者に対しては、1万円以下の過料を科する。
(3) 第6条の規定による使用の禁止又は制限に違反して都市公園を使用した者
第25条 偽りその他不正な手段により使用料又は占用料を免れ、又はその額を偽った者に対しては、その徴収を免れた額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年9月25日条例第19号)
この条例は、平成元年12月1日から施行する。
附 則(平成2年9月27日条例第10号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月10日条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年2月24日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月11日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月20日条例第40号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第15号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月9日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第7条関係)
有料の公園施設
公園名 | 有料の公園施設 |
竜光寺公園 | 野球場 |
別表第2(第14条関係)
第3条第1項各号に掲げる行為の許可による使用料
単位 円
行為の種類 | 単位 | 期間 | 金額 |
行商、募金その他これらに類する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 210 |
業として行う写真撮影 | 撮影機1台 | 1日につき | 105 |
業として行う映画撮影 | 撮影機1台 | 1時間につき | 3,160 |
興行 | 1平方メートル | 1日につき | 52 |
競技会、展示会、博覧会、祭礼、集会その他これらに類する催し | 1平方メートル | 1日につき | 6 |
花火、キャンプファイヤー等火気を使用する行為 | 1平方メートル | 1日につき | 6 |
別表第3(第14条関係)
施設名 | 施設使用料 |
野球場 | 1時間につき400円 |
備考
1 本町に住所を有しない者、又は本町に勤務をしない者が使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍とする。
2 入場料、その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に定める額の3倍とする。
3 1時間未満又は1時間未満の端数の時間は、1時間として計算する。
別表第4(第14条関係)
施設名 | 施設使用料 |
野球場夜間照明 | 30分につき800円 |
備考
1 本町に住所を有しない者、又は本町に勤務をしない者が使用する場合の使用料は、この表に定める額の2倍とする。
2 入場料、その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表に定める額の3倍とする。
3 夜間照明使用料については、30分単位とする。ただし30分未満の端数の時間は、30分として計算する。