○広川町土採取条例施行規則
昭和48年3月19日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町土採取条例(昭和48年広川町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第2項の規則で定める書類及び図面は、次のとおりとする。
(1) 土採取場の位置及び土の搬出経路を示す縮尺5万分の1以上の地形図
(2) 土採取場並びにその周辺の土地利用状況及び主要な公共施設等を示す見取図
(3) 土採取場の平面図、横断図及び縦断面図
(4) 土採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し
(5) 土採取場で土の採取を行うことについての権原を有することを証する書面
(標識の掲示)
第4条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所
(3) 採取する土の数量及び採取の期間
(4) 掘削する土地の面積及び掘削する高さ
(5) 土採取場及びその周辺の状況を示す見取図
(6) 現場責任者の氏名
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。