○広川町土採取条例施行規則

昭和48年3月19日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町土採取条例(昭和48年広川町条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(採取の届出)

第2条 条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定による届出は、土採取届出書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 条例第4条第2項の規則で定める書類及び図面は、次のとおりとする。

(1) 土採取場の位置及び土の搬出経路を示す縮尺5万分の1以上の地形図

(2) 土採取場並びにその周辺の土地利用状況及び主要な公共施設等を示す見取図

(3) 土採取場の平面図、横断図及び縦断面図

(4) 土採取場及びこれに隣接する土地の公図の写し

(5) 土採取場で土の採取を行うことについての権原を有することを証する書面

(変更の届出)

第3条 条例第6条の規定による届出は、土採取変更届出書(様式第2号)を提出して行わなければならない。

2 前項の届出書には、当該変更事項に係る前条第2項各号に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(標識の掲示)

第4条 条例第7条の規則で定める事項は、次のとおりとする。

(1) 氏名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)及び住所

(2) 条例第3条第1項若しくは第2項又は第5条第1項の規定による届出の受理年月日及び受理番号

(3) 採取する土の数量及び採取の期間

(4) 掘削する土地の面積及び掘削する高さ

(5) 土採取場及びその周辺の状況を示す見取図

(6) 現場責任者の氏名

2 条例第7条の標識の様式は、様式第3号によるものとする。

(完了等の届出)

第5条 条例第10条の規定による届出は、完了(廃止)届出書(様式第4号)提出して行わなければならない。

(承継の届出)

第6条 条例第11条の規定による届出書は、承継届出書(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(身分を示す証明書)

第7条 条例第12条第2項の証明書は、様式第6号によるものとする。

(届出書の提出部数及び経由)

第8条 第2条第3条第5条又は第6条の規定により提出する届出書等の部数は、正本1通及び副本3通とする。

(受理書)

第9条 町長は、条例第3条第1項若しくは第2項第5条第1項又は第6条の規定による届出を受理したときは、受理書(様式第7号)を当該届出をした者に交付するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

広川町土採取条例施行規則

昭和48年3月19日 規則第2号

(昭和48年3月19日施行)