○広川町土採取条例
昭和48年3月19日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、土の採取に伴う災害及び生活環境の破壊の防止を図り、もって町民の福祉の維持及び増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「土の採取」とは、埋土又は盛土の用に供する土を採取することを主な目的として土地を掘削することであって、当該土の搬出を伴うものをいう。
2 この条例において「土砂の崩壊等」とは、土砂の崩壊及び流出並びに粉じんの発生をいう。
3 この条例において「土採取業者」とは、業として土の採取を行う者及び土の採取を行わせようとする者をいう。
(採取計画の届出)
第3条 土採取業者は、土の採取を行おうとするときは、土の採取を行おうとする日の15日前までに、町長に届け出なければならない。ただし、災害その他非常の事態発生により土の採取を緊急に行う必要がある場合は、この限りでない。
(届出書の記載事項等)
第4条 前条第1項の採取計画の届出は、次の事項を記載した届出書により行わなければならない。
(1) 氏名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)及び住所
(2) 土採取場の区域
(3) 採取をする土の数量及び採取の期間
(4) 土の採取の方法及び採取のための設備その他の設備に関する事項
(5) 土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のための方法及び施設に関する事項
(6) 土の搬出の方法
(7) 現場責任者の氏名及び住所
(8) 前各号に掲げるもののほか、規則で定める事項
2 前条の届出には、土採取場及びその周辺の状況を示す図面その他規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(標識の掲示)
第7条 土の採取を行っている土採取業者は、当該土採取場の見やすい場所に、規則で定めるところにより、氏名又は名称その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
(措置の命令)
第8条 町長は、土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のため必要があると認めるときは、土の採取を行っている当該土採取業者に対し、期限を定めて、土の採取の方法の変更その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 土採取業者は、前項の命令に基づいて講じた措置を有効に保持しなければならない。
2 町長は、前項の規定による命令をしようとするときは、当該命令を受ける者に対し、聴聞を行わなければならない。ただし、特に緊急を要すると認められるときは、この限りでない。
2 前項の規定により土採取業者の地位を承継した者は、その日から7日以内に、その旨を町長に届け出なければならない。
(立入検査)
第12条 町長は、土の採取に伴う土砂の崩壊等の防止のために必要な限度において、当該職員に指定地域内において土の採取を行っている土採取業者の事務所、土採取場その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を関係者に提示しなければならない。
3 関係者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避してはならない。
4 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(報告の徴収)
第13条 町長は、この条例の目的達成のため必要と認めるときは、土採取業者その他の関係者に対し、その業務に関し報告を求めることができる。
(協定)
第14条 町長は、大量に土の採取が行われる場合において、当該土採取業者その他の関係者と、この条例の目的を達成するため必要と認める事項について協定を結ぶことができる。
(要請)
第15条 町長は、大量の土の採取に伴い住民の生活環境が著しく破壊され、又は破壊されるおそれがあると認めるときは、関係行政機関等に対し必要な措置をとるべきことを要請することができる。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第18条 第9条第1項の規定による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。