○広川町環境保全条例施行規則

平成4年7月21日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町環境保全条例(平成4年広川町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(産業廃棄物処理施設)

第2条 条例第6条第1項に規定する規則で定める産業廃棄物処理施設とは、産業廃棄物処理を業として行う者が設置する別表第1に掲げる施設とする。

(設置の届出)

第3条 条例第6条第1項に規定する規則で定める産業廃棄物処理施設の設置の届出は、産業廃棄物処理施設設置届出書(様式第1号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 施設の種類及び当該施設において処理する産業廃棄物の種類

(3) 設置場所

(4) 処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)

(5) 処理方式、構造及び設備の概要

(6) 放流水の水質及び水量、放流方法並びに放流先の概況

(7) 着工予定年月日及び使用開始予定年月日

(8) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 当該施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 最終処分場にあっては、埋立処分の計画を記載した書類

(3) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程図

(4) 当該施設の付近の見取図

(構造若しくは規模の変更の届出)

第4条 産業廃棄物処理施設の構造又は規模の変更の届出は、産業廃棄物処理施設変更届(様式第2号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 施設の種類

(3) 設置場所

(4) 設置の届出の年月日

(5) 変更の内容

(6) 変更の理由

(7) 変更のための工事の着工予定年月日及び変更後の使用開始予定年月日

2 前項の届出書には、次に掲げる書類及び図面を添付するものとする。

(1) 変更後の施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに最終処分場にあっては、周囲の地形、地質及び地下水の状況を明らかにする書類及び図面

(2) 最終処分場にあっては、埋立処分の計画に変更がある場合には、変更後の埋立処分の計画を記載した書類

(3) 最終処分場以外の施設にあっては、処理工程に変更がある場合には変更後の処理工程図

(産業廃棄物処理施設に関する軽微な変更)

第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める軽微な変更とは、次に掲げるものとする。

(1) 主要な設備の変更を伴わず、かつ、処理能力の10パーセント以上の増大を伴わない変更

(2) 前号に定めるもののほか、公害防止設備の改善その他自然環境の保全上の見地から支障がないと認められる変更

(事業者)

第6条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事業者は、次に掲げるものとする。

(1) 1日当たりの平均排出水量が50立方メートル以上の施設を所有する者

(2) 別表第2に掲げる施設を所有する者

(事業計画書又は排水計画書の届出)

第7条 条例第8条第1項に規定する規則で定める事業計画、排水計画の届出は、事業計画・排水計画書(様式第3号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 事業計画書

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

 工場又は事業所の名称及び所在地

 事業所の種類

 事業所の構造

 事業所の使用方法

(2) 排水計画書

 汚水等の処理方法

 排出水の汚染状態及び量

 排出水の排水系統別の汚染状態及び量

 用水及び排水の系統(図面添付のこと。)

(事業者の構造等変更届出書)

第8条 条例第8条第2項に規定する変更に係る届出は、事業計画・排水計画書の構造等変更届出書(様式第4号)により届け出なければならない。

2 前項の届出書の記載については、前条の規定を準用する。

(広川水系水域の事業活動に関する軽微な変更)

第9条 条例第8条第2項に規定する規則で定める軽微な変更とは、次の各号に掲げる変更に該当しないものをいう。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 工場又は事業所の名称及び所在地

(3) 事業所の種類

(4) 事業所の構造

(5) 事業所の使用の方法

(6) 事業所から排出される汚水又は廃液の処理方法

(7) 排出水の汚染状態及び量

(水質検査を要する事業者)

第10条 条例第9条に規定する規則で定める事業者とは、1日当たりの平均排出水量が50立方メートル以上の施設を所有するものとする。

(水質検査の届出)

第11条 条例第9条に規定する規則で定める水質検査の届出は、前条の規定による事業所からの排出水の生物化学的酸素要求量及び浮遊物質量等の測定を、毎年2月及び8月に実施し、測定結果を測定日から30日以内に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出は、水質検査届出書(様式第5号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 工場又は事業所の名称及び所在地

(3) 測定年月日

(4) 測定者

(5) 場所

(6) 時刻

(7) 生物化学的酸素要求量(mg/l)

(8) 浮遊物質量(mg/l)

(9) 水素イオン濃度

(10) 排出量(m2/日)

(11) 汚濁負荷量(kg/日)

(排水基準)

第12条 条例第10条に規定する規則で定める排水基準とは、別表第3で定めるものとする。

(地下水採取の事業者)

第13条 条例第11条第1項に規定する規則で定める事業者とは、1日最大50立方メートル以上の揚水を行うものとする。ただし、一般家庭用水、農業専用水及び漁業専用水として揚水する施設を所有する者並びに特に町長が認める事業者は除く。

(地下水採取の届出)

第14条 条例第11条第1項に規定する規則で定める地下水採取の届出は、地下水採取届出書(様式第6号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 井戸の設置場所

(3) 地下水の使用目的

(4) 井戸の掘削深度

(5) 揚水機の仕様及び吐出口径

(6) 1日当たりの最大揚水予定量

(7) 工事施工者の住所及び氏名(法人にあっては事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)

(8) 工事着手及び工事完了予定の年月日

(9) 借地の場合は土地所有者の承諾書

(10) その他町長が必要と認めるもの

2 前項の届出書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 井戸設置場所の位置図

(2) 井戸の構造図

(3) 付近の既設井戸の位置を示す図面

(4) その他町長が必要とする図書

(開発行為)

第15条 条例第13条第1項に規定する規則で定める開発行為とは、次に掲げるものをいう。

(1) 1,000平方メートル以上の土地に係る造成、埋立て(水面の埋立てを含む。)、土石の採取及びその他の土地の変更

(2) 建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第2号に定める特殊建築物をいう。)及びその他の工作物の新築、改築又は移動

(開発行為の届出)

第16条 条例第13条第1項に規定する規則で定める開発行為の届出は、開発行為届出書(様式第7号)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開発行為に含まれる区域の名称

(2) 開発行為等の面積

(3) 予定建築物等の用途

(4) 工事期間年月日

(5) 自己の居住又は業務の用に供するか否かの別

(6) 設計者の住所及び氏名

(7) 工事施工者の住所及び氏名

(8) 排水計画

(環境影響評価)

第17条 条例第14条に規定する環境影響評価書の環境影響評価とは、水、大気、土及び生物等の環境に対し、開発行為が及ぼす影響の程度、範囲及び防止策等について事前に調査し、予測及び評価することをいう。

第17条の2 条例第14条に規定する環境影響評価書の事項とは、次に掲げるもののうち、町長が必要と認めるものに限る。

(1) 水質の汚濁に係る影響調査

(2) 大気の汚染に係る影響調査

(3) 土壌の汚染に係る影響調査

(4) 騒音及び振動に係る影響調査

(5) 地盤の沈下に係る影響調査

(6) 悪臭に係る影響調査

(7) その他町長が必要と認めるもの

(補助)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年12月27日規則第31号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

別表第1(第2条関係)

産業廃棄物処理施設

1 汚泥脱水施設 処理能力(10m3/日を超えるもの)

2 汚泥乾燥施設 処理能力(10m3/日を超えるもの)

汚泥天日乾燥施設 処理能力(10m3/日を超えるもの)

3 汚泥焼却施設 処理能力(5m3/日を超えるもの)

4 汚泥発酵施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

5 廃油油水分離施設 処理能力(10m3/日を超えるもの)

6 廃油焼却施設 処理能力(1m3/日を超えるもの)

7 廃酸、廃アルカリ中和施設 処理能力(50m3/日を超えるもの)

8 廃プラスチック類破砕施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

9 廃プラスチック類焼却施設 処理能力(0.1t/日を超えるもの)

10 紙くず焼却施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

11 木くず焼却施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

12 木くず破砕施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

13 木くず発酵施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

14 繊維くず焼却施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

15 動植物性残渣焼却施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

16 動植物性残渣脱水施設 処理能力(10t/日を超えるもの)

17 動植物性残渣乾燥施設 処理能力(10t/日を超えるもの)

動植物性残渣天日乾燥施設 処理能力(100t/日を超えるもの)

18 動植物性残渣発酵施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

19 ゴムくず焼却施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

20 ガラスくず及び陶磁器くず破砕施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

21 建設廃材破砕施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

22 動物のふん尿焼却施設 処理能力(5t/日を超えるもの)

23 動物のふん尿脱水施設 処理能力(10t/日を超えるもの)

24 動物のふん尿乾燥施設 処理能力(10t/日を超えるもの)

動物のふん尿天日乾燥施設 処理能力(100t/日を超えるもの)

25 有害物質を含む汚泥のコンクリート固形化施設

26 水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設

27 汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設

28 廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物の焼却施設

29 PCB汚染物の洗浄施設

30 有害産業廃棄物の埋立地

31 安定型埋立地 処理能力(3,000m2以上)

32 管理型埋立地 処理能力(1,000m2以上)

別表第2(第6条関係)

(1) 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 選鉱施設

イ 選炭施設

ウ 抗水中和沈殿施設

エ 掘削用の泥水分離施設

(1)の2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 豚房施設(豚房の総面積が50平方メートル以上のものをいう。)

イ 牛房施設(牛房の総面積が200平方メートル以上のものをいう。)

ウ 馬房施設(馬房の総面積が500平方メートル以上のものをいう。)

(2) 畜産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ウ 湯煮施設

(3) 水産食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 水産動物原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 脱水施設

エ ろ過施設

オ 湯煮施設

(4) 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 圧搾施設

エ 湯煮施設

(5) みそ、しょう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 湯煮施設

エ 濃縮施設

オ 精製施設

カ ろ過施設

(6) 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設

(7) 砂糖製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ウ ろ過施設

エ 分離施設

オ 精製施設

(8) パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿そう

(9) 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機

(10) 飲料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)

ウ 搾汁施設

エ ろ過施設

オ 湯煮施設

カ 蒸りゅう施設

(11) 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 圧搾施設

エ 真空濃縮施設

オ 水洗式脱臭施設

(12) 動植物油脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 圧搾施設

エ 分離施設

(13) イースト製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 洗浄施設

ウ 分離施設

(14) でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料浸せき施設

イ 洗浄施設(流送施設を含む。)

ウ 分離施設

エ 渋だめ及びこれに類する施設

(15) ブドウ糖又は水あめの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ ろ過施設

ウ 精製施設

(16) めん類製造業の用に供する湯煮施設

(17) 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設

(18) インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設

(18)の2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 湯煮施設

ウ 洗浄施設

(18)の3 たばこ製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 水洗式脱臭施設

イ 洗浄施設

(19) 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア まゆ湯煮施設

イ 副蚕処理施設

ウ 原料浸せき施設

エ 精錬機及び精錬そう

オ シルケット機

カ 漂白機及び漂白そう

キ 染色施設

ク 薬液浸透施設

ケ のり抜き施設

(20) 洗毛業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 洗毛施設

イ 洗化炭施設

(21) 化学繊維製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 湿式紡糸施設

イ リンター又は未精錬繊維の薬液処理施設

ウ 原料回収施設

(21)の2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー

(21)の3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設

(21)の4 パーティクルボード製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 湿式パーカー

イ 接着機洗浄施設

(22) 木材薬品処理業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 湿式パーカー

イ 薬液浸透施設

(23) パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料浸せき施設

イ 湿式パーカー

ウ 砕木機

エ 蒸解施設

オ 蒸解廃液濃縮施設

カ チップ洗浄施設及びパルプ洗浄施設

キ 漂白施設

ク 抄紙施設(抄造施設を含む。)

ケ セロハン製膜施設

コ 湿式繊維板成型施設

サ 廃ガス洗浄施設

(23)の2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 自動式フィルム現像洗浄施設

イ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設

(24) 化学肥料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 分離施設

ウ 水洗式破砕施設

エ 廃ガス洗浄施設

オ 湿式集じん施設

(25) 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 塩水精製施設

イ 電解施設

(26) 無機顔料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ ろ過施設

ウ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機

エ 群青製造施設のうち、水洗式分離施設

オ 廃ガス洗浄施設

(27) 前2号に掲げる事業以外の無機化学鉱業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 遠心分離機

ウ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設

エ 活性炭又は二硫化炭素の製造業のうち、洗浄施設

オ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設

カ 青酸製造施設のうち、反応施設

キ よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈殿施設

ク 海水マグネシア製造施設のうち、沈殿施設

ケ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設

コ 廃ガス洗浄施設

サ 湿式集じん施設

(28) カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 湿式アセチレンガス発生施設

イ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゅう施設

ウ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゅう施設

エ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゅう施設

オ 塩化ビニルモノマー洗浄施設

カ クロロブレンモノマー洗浄施設

(29) コールタール製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア ベンゼン類硫酸洗浄施設

イ 静置分離器

ウ タール酸ソーダ硫酸分解施設

(30) 発酵工業(第5号第10号及び第13号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 蒸りゅう施設

ウ 遠心分離機

エ ろ過施設

(31) メタン誘導品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゅう施設

イ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設

ウ フロンガス製造施設のうち、蒸りゅう施設及びろ過施設

(32) 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設

ウ 遠心分離機

エ 廃ガス洗浄施設

(33) 合成樹脂製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 縮合反応施設

イ 水洗施設

ウ 遠心分離機

エ 静置分離器

オ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゅう施設

カ ポリプロピレン製造施設のうち溶剤蒸りゅう施設

キ 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設

ク ポリブデンの酸又はアルカリによる処理施設

ケ 廃ガス洗浄施設

コ 湿式集じん施設

(34) 合成ゴム製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア ろ過施設

イ 脱水施設

ウ 水洗施設

エ ラテックス濃縮施設

オ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器

(35) 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 蒸りゅう施設

イ 分離施設

ウ 廃ガス洗浄施設

(36) 合成洗剤製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 廃酸分離施設

イ 廃ガス洗浄施設

ウ 湿式集じん施設

(37) 第31号から前号までに掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第51号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 分離施設

ウ ろ過施設

エ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゅう施設

オ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタン酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゅう施設

カ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

キ イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゅう施設及び硫酸濃縮施設

ク エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゅう施設及び濃縮施設

ケ 二―エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゅう施設

コ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

サ トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設

シ ノルマルパラフィン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設

ス プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器

セ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設

ソ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設

タ 廃ガス洗浄施設

(38) 石けん製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料精製施設

イ 塩析施設

(39) 硬化油製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 脱酸施設

イ 脱臭施設

(40) 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設

(41) 香料製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 抽出施設

(42) ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 石灰づけ施設

ウ 洗浄施設

(43) 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設

(44) 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 原料処理施設

イ 脱水施設

(45) 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設

(46) 第28号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 水洗施設

イ ろ過施設

ウ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設

エ 廃ガス洗浄施設

(47) 医薬品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 動物原料処理施設

イ ろ過施設

ウ 分離施設

エ 混合施設(水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号。以下「令」という。)第2条各号に掲げる物質を含有する物を混合する物に限る。以下同じ。)

オ 廃ガス洗浄施設

(48) 火薬製造業の用に供する洗浄施設

(49) 農薬製造業の用に供する混合施設

(50) 令第2条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設

(51) 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 脱塩施設

イ 原油常圧蒸りゅう施設

ウ 脱硫施設

エ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設

オ 潤滑油洗浄施設

(51)の2 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設

(51)の3 医療若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテックス成形型洗浄施設

(52) 皮革製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 石灰づけ施設

ウ タンニンづけ施設

エ クロム浴施設

オ 染色施設

(53) ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 研磨洗浄施設

イ 廃ガス洗浄施設

(54) セメント製品製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 抄造施設

イ 成型機

ウ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)

(55) 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント

(56) 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設

(57) 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設

(58) 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 水洗式破砕施設

イ 水洗式分別施設

ウ 酸処理施設

エ 脱水施設

(59) 砕石業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 水洗式破砕施設

イ 水洗式分別施設

(60) 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設

(61) 鉄鋼業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア タール及びガス液分離施設

イ ガス冷却洗浄施設

ウ 圧延施設

エ 焼入れ施設

オ 湿式集じん施設

(62) 非鉄金属製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 還元そう

イ 電解施設(溶液塩電解施設を除く。)

ウ 焼入れ施設

エ 水銀精製施設

オ 廃ガス洗浄施設

カ 湿式集じん施設

(63) 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 焼入れ施設

イ 電解式洗浄施設

ウ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設

エ 水銀精製施設

オ 廃ガス洗浄施設

(63)の2 空きビン卸売業の用に供する自動式洗ビン施設

(64) ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア タール及びガス液分離施設

イ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)

(64)の2 水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に掲げるものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第6項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第21条第1項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であって、次に掲げるもの(これらの浄水能力が1日当たり1万立方メートル以上のものをいう。)

ア 沈でん施設

イ ろ過施設

(65) 酸又はアルカリによる表面処理施設

(66) 電気メッキ施設

(66)の2 旅館業(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア ちゅう房施設

イ 洗たく施設

ウ 入浴施設

(66)の3 共同調理場(学校給食法(昭和29年法律第160号)第5条の2に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゅう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が500平方メートル以上のものをいう。)

(66)の4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設(総床面積が360平方メートル以上のものをいう。)

(66)の5 飲食店(次号及び第66号の7に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が420平方メートル以上のものをいう。)

(66)の6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゅう房施設(総床面積が630平方メートル以上のものをいう。)

(66)の7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゅう房施設(総床面積が1500平方メートル以上のものをいう。)

(67) 洗たく業の用に供する洗浄施設

(68) 写真現像業に供する自動式フィルム現像洗浄施設

(68)の2 病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第1項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が300以上であるものに設置される施設であって、次に掲げるもの

ア ちゅう房施設

イ 洗浄施設

ウ 入浴施設

(69) と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設

(69)の2 中央卸売市場(卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第3項に規定するものをいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)

ア 卸売市場

イ 仲卸売場

(69)の3 地方卸売市場(卸売市場法第2条第4項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和46年政令第221号)第2条第2号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であって、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が1000平方メートル以上のものをいう。)

ア 卸売市場

イ 仲卸売場

(70) 廃油処理施設(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)第3条第14号に規定するものをいう。)

(70)の2 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第77条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が800平方メートル以上のものをいう。)

(71) 自動式車両洗浄施設

(71)の2 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査、又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であって、次に掲げるもの

ア 洗浄施設

イ 焼入れ施設

(71)の3 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第8条第1項に規定するものをいう。)である焼却施設

(71)の4 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第7条第1号、第3号から第6号まで、第8号又は第11号に掲げるものに限る。)のうち、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第3項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第14条第1項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの

(72) し尿処理施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定方式により算定した処理対象人員が500人以上のものをいう。)

(73) 下水道終末処理施設

(74) 特定事業所から排出される水(公共用水域に排出されるものを除く。)の処理施設(前2号に掲げるものを除く。)

別表第3(第12条関係)

排水基準

1 生物化学的酸素要求量(BOD)

日120(最大160)mg/l

2 浮遊物質量(SS)

日150(最大200)mg/l

3 大腸菌群(100ml/MPN)

3,000個/ml

4 シアンイオン

1mg/l

5 水銀(Hg)

0.005mg/l

6 有機リン

1mg/l

7 銅(Cu)

3mg/l

8 亜鉛(Zn)

5mg/l

9 鉛(Pb)

1mg/l

10 砒素(As)

0.5mg/l

11 フッ素

15mg/l

12 フェノール類

5mg/l

13 水素イオン濃度(PH)

5.8~8.6

14 カドミウム(Cd)

0.1mg/l

15 六価クロム

0.5mg/l

16 アルキル水銀

不検出

17 P.C.B

0.003mg/l

18 ノルマルヘキサン(鉱油類)

5mg/l

19 ノルマルヘキサン(動植物油脂類)

30mg/l

20 鉄

10mg/l

21 マンガン

10mg/l

22 クロム

2mg/l

23 トリクロロエチレン

0.3mg/l

24 テトラクロロエチレン

0.1mg/l

25 1.1.1トリクロロエチレン

暫定基準3mg/l

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広川町環境保全条例施行規則

平成4年7月21日 規則第15号

(平成12年12月27日施行)