○広川町環境保全条例

平成4年7月10日

条例第29号

目次

第1章 総則(第1条~第5条)

第2章 産業廃棄物処理施設(第6条・第7条)

第3章 広川水系の水域の保全(第8条~第10条)

第4章 地下水の採取(第11条・第12条)

第5章 開発行為(第13条~第15条)

第6章 生活環境の保全に関する協定書の締結(第16条)

第7章 審議会(第17条)

第8章 委任(第18条)

第9章 罰則(第19条・第20条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の自然的、社会的諸条件に応じた自然環境の保全の基本となる事項及び自然環境に係る事業者と町民の間の紛争を予防するための事項を定め、もって現在及び将来の町民の健康で安全かつ文化的な生活の確保に努めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「紛争」とは、事業活動に伴って生ずる自然環境への影響に関する町民と事業者との間の争いをいう。

(町の責務)

第3条 町は、自然環境を適正に保全する施策を実施するとともに、紛争をあらかじめ予防しなければならない。

(町民の責務)

第4条 町民は、自然環境が適正に保全されるよう自ら努めるとともに、町が実施する自然環境の保全並びに紛争の予防に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動において良好な自然環境を侵害しないように努めるとともに、町が実施する自然環境の適正な保全に関する施策に協力しなければならない。

2 事業者は、紛争が起きないように最善の努力をしなければならない。

3 事業者は、法令、県条例及び町条例等に違反しない場合においても、良好な自然環境を確保するため最大の努力をしなければならない。

第2章 産業廃棄物処理施設

(産業廃棄物処理施設の届出)

第6条 規則で定める産業廃棄物処理施設の設置又はその構造若しくは規模の変更(規則で定める軽微な変更を除く。)をしようとする者は、自然環境の保全と確保を図るとともに、あらかじめ紛争を予防するため、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合必要と認めるときは、広川町環境審議会の意見を聴くことができる。

(指導又は勧告)

第7条 町長は、前条第1項の届出があった場合において、自然環境の保全又は紛争の予防を図るための措置が必要であると認めるときは、届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対してその届出に係る計画の変更若しくは廃止を指導又は勧告することができる。

第3章 広川水系の水域の保全

(事業者の計画書等の届出)

第8条 規則で定める事業者が事業活動を行うときは、事業計画、排水計画書を規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

2 前項に基づく届出のあった事業計画、排水計画を変更するとき(規則で定める軽微な変更は除く。)は、規則で定めるところにより、町長に届け出なければならない。

(水質検査)

第9条 規則で定める事業者は、規則で定めるところにより年2回の水質検査を実施し、町長に届け出なければならない。

(指導又は勧告)

第10条 町長は、第8条及び前条の届出があった場合において、広川水系の水質に著しく影響を及ぼすと認められるとき、又は規則で定める排水基準に適合しないときは、届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対して、その届出に係る事業計画及び排水計画の改善並びに事業の中止若しくは廃止等を指導又は勧告することができる。

第4章 地下水の採取

(地下水採取の届出)

第11条 規則で定める事業者が地下水の採取を行うときは、地下水採取届出書を規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があった場合、必要と認めるときは、広川町環境審議会の意見を聴くことができる。

(指導又は勧告)

第12条 町長は、前条の届出があった場合において、地下水の枯渇及び水位の低下並びに地盤沈下等の防止を図るため必要な措置について、届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対して指導又は勧告することができる。

第5章 開発行為

(開発行為の届出)

第13条 規則で定める開発行為をしようとする者は、自然環境の保全と確保を図るとともに、あらかじめ紛争を予防するため、規則で定めるところにより町長に届け出なければならない。ただし、次に掲げるもののうち町長が必要と認めるもの以外は、届出を要しない。

(1) 都市計画事業の施行として行う開発行為

(2) 国、県若しくは市町村が行う開発行為

(3) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為

(4) 建築物の新築、改築又は増築で、当該部分の床面積の合計が10平方メートル以下であるもの

(5) 建物の移転で、その移転に係る建築物の床面積が10平方メートル以下であるもの

(6) 農林業として行う開発行為

2 町長は、前項の届出があった場合、必要と認めるときは、広川町環境審議会の意見を聴くことができる。

(環境影響評価書の提出)

第14条 町長は、前条第1項の届出があった場合、必要と認めるときは、規則で定める環境影響評価書の提出を求めることができる。

(指導又は勧告)

第15条 町長は、第13条第1項の届出及び前条に定める環境影響評価書の提出があった場合、自然環境の保全紛争の予防を図るための措置が必要であると認めるときは、届出及び提出を受理した日から60日以内に限り、届出及び提出をした者に対して開発行為について指導又は勧告することができる。

第6章 生活環境の保全に関する協定書の締結

(協定書の締結)

第16条 町長は、事業計画の実施に関し、事業者との間において生活環境の保全のために必要な事項を内容とする協定を締結することができる。

第7章 審議会

(審議会の設置)

第17条 自然と快適な環境の保全に関する重要な事項について、町長の諮問に応じ審議するため、広川町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会の委員及び運営その他審議会に関し必要な事項は、広川町環境審議会条例(平成7年広川町条例第10号)で別に定める。

第8章 委任

(補則)

第18条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

第9章 罰則

(罰則)

第19条 次の各号の一に該当するものは、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項第8条第1項若しくは第2項第9条第11条第1項及び第13条第1項の届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第7条第10条第12条又は第15条の勧告に従わなかった者

(3) 第14条の提出を行わなかった者

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成7年6月20日条例第11号)

この条例は、平成7年7月1日から施行する。

広川町環境保全条例

平成4年7月10日 条例第29号

(平成7年6月20日施行)