○広川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規程
平成3年6月28日
規程第6号
(目的)
第1条 この規程は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、広川町が交付する合併処理浄化槽設置整備事業の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めることを目的とする。
(補助対象区域)
第2条 この規程の適用は、下水道法(昭和33年法律第79号)第4条の第1項又は同法第25条の11第1項に基づき策定された事業計画に定められた予定処理区域(以下「下水道事業認可区域」という。)以外の地域とする。ただし、下水道事業認可区域であっても、水質浄化対策上やむを得ないと町長が判断したものは、この限りでない。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)の除去率90パーセント以上及び浄化槽からの放流水のBODが1リットルにつき20ミリグラム以下の処理能力を有するとともに、合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針(平成4年10月30日衛浄第34号。以下「国庫補助指針」という。)が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(3) 単独処理浄化槽 環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条第3号に規定する便槽をいう。
(4) くみ取便槽 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第29条第3号に規定するみなし浄化槽をいう。
(5) 転換 単独処理浄化槽はまたくみ取便槽を撤去し、合併処理浄化槽を設置することをいう。
(6) 配管 生活排水を合併処理浄化槽本体に流入させるために、又は合併処理浄化槽で処理した水を公共用水域等に放流させるために必要な管渠、ポンプ設備及びますをいう。
(7) 専用住宅 主に居住の用に供する建物又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう。
(補助金の交付)
第4条 町長は、補助対象区域内において、専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置しようとする者に対して、予算の範囲内で補助金を交付する。
(1) 浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売又は賃貸の目的で、合併処理浄化槽付の専用住宅を建設(改築を含む。)する者
(3) 住宅等を借りている者で貸借人の承諾が得られない者
(4) 申請人及びその同居親族が、町税、国民健康保険税及び税外徴収金を滞納している者
(5) その他町長が不適当と認める者
(補助金額)
第5条 補助金の額は、別表第1に定める人槽区分ごとの額を限度とする。
2 広川町人口減少地域定住促進強化条例(平成28年広川町条例第9号)に定める定住促進強化地域については、別表第1に定める人槽区分ごとの額に30万円を上乗せするものとする。ただし、広川町辺地地域指定地区に対する特別対策事業補助金交付規定(平成15年広川町告示第37号)に定める辺地地区においては、上乗せしないものとする。
(1) 審査期間を経過した浄化槽設置届書の写し又は建築確認通知書の写し
(2) 設置場所見取図、建物の図面、用排水の配管図、見積書又は工事請負契約書の写し
(3) 住宅等借りている者は貸主の承諾書
(4) 合併処理浄化槽保守点検誓約書
(5) 国庫補助指針に適合することを証する書類(ただし、国庫補助指針が適用される合併処理浄化槽に限る。)
(6) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知書)
第7条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定する。
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合、又は補助事業の遂行が困難となったときは、3月31日までに町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し(補助対象者が自ら当該浄化槽の保守点検又は清掃を行う場合にあっては、自ら行うことができることを証明する書類)
(2) 浄化槽法定検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設置工事の工程写真(着工前、基礎工事、据付工事、設置後、上スラブ、竣工)
(4) 工事請負契約書の写し(申請書で提出されておれば不要)
(5) 浄化槽設備士確認書
(6) 請求書又は領収書の写し
(7) その他町長が必要と認める事項
(補助金の請求及び交付)
第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(1) 不正の手段による補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助金の交付を取り消した場合は、当該取消しに係る部分に関しすでに補助金が交付されているときは、様式第8号により補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第14条 町長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
第15条 この規程に定めるもののほか、補助金の交付に必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(失効)
2 この規程は、令和3年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成5年7月9日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年6月9日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成6年5月1日から適用する。
附 則(平成8年9月4日規程第9号)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の日から起算して3月を経過する日までの間は、この規程による改正前の規定によるし尿浄化槽の構造については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成9年2月28日規程第1号)
この規程は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年2月23日規程第2号)
この規程は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成17年9月20日告示第56号)
この告示は、平成17年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日告示第67号)
この告示は、平成18年4月1日から施行し、同日以降に実績報告書(様式第5号)の提出があるものから適用する。
附 則(平成18年12月25日告示第53号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月17日告示第11号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月14日告示第9号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年2月5日告示第5号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月17日告示第26号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日告示第14号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日告示第26号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項及び第3項の規程は、公布の日から施行する。
(広川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規程の一部を改正する告示の一部改正)
2 広川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規程の一部を改正する告示(平成29年3月17日告示広川町告示第26号)の一部を改正する。
〔次のよう〕略
3 広川町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付規程の一部を改正する告示(平成30年4月1日広川町告示第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表第1(第5条関係)
人槽区分 | 補助限度額 |
5―6人槽 | 332,000円 |
7―8人槽 | 414,000円 |
9―10人槽 | 548,000円 |
別表第2(第5条関係)
補助内容 | 補助限度額 |
単独処理浄化槽撤去 | 90,000円 |
汲み取り便槽撤去 | 60,000円 |
単独処理浄化槽からの転換に伴う配管設置 | 300,000円 |
汲み取りからの転換に伴う配管設置 | 140,000円 |