○広川町健康づくり推進協議会規則
昭和58年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町附属機関に関する条例(昭和48年広川町条例第23号)第3条の規定により広川町健康づくり推進協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 協議会は、広川町民の健康づくり対策のため、次に掲げる事項を協議し、その推進に努めるものとする。
(1) 町民の健康づくりのための企画、立案及び調整に関すること。
(2) 健康づくりのための啓発及び広報活動
(3) 計画の策定に関すること。
(4) その他健康づくり推進のために必要な事業
(組織)
第3条 協議会は、委員9人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げるもののうちから町長が委嘱する。
(1) 南筑後保健福祉環境事務所の職員 1人
(2) 広川町医師会代表 1人
(3) 広川町歯科医師会代表 1人
(4) 広川町教育委員会代表 1人
(5) 広川町食生活改善推進会代表 1人
(6) 広川町老人クラブ代表 1人
(7) その他町長が必要と認める者 3人
3 協議会は、専門的な助言を求めるため、オブザーバーを置くことができる。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会議)
第6条 協議会の会議は、町長が招集する。
2 会議は、会長が主宰する。
3 協議会は、必要があると認めるときは、オブザーバーの中から座長を委員の互選により選任する。
4 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第7条 協議会に、幹事若干人を置くことができる。幹事は、町長が任命する。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、住民課において処理する。
(報酬)
第9条 委員が協議会に出席したときは、予算の定めるところにより報酬を支払う。
(補助)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月30日規則第4号)
この規則は、昭和61年5月1日から施行する。
附 則(平成8年5月23日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成10年4月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成17年6月20日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成22年1月25日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月3日規則第15号)
この規則は、平成27年7月6日から施行する。
附 則(平成28年9月23日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。