○広川町附属機関に関する条例

昭和48年8月1日

条例第23号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関については、法律又は他の条例に特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 町に、別表のとおり附属機関を置く。

(委任)

第3条 前条に規定する附属機関の組織及び運営について必要な事項は、当該附属機関の属する執行機関が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和55年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年3月17日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年7月2日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年3月10日条例第8号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和59年3月26日条例第15号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

附 則(昭和60年8月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和62年3月16日条例第1号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成20年6月13日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月8日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成30年12月13日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和2年3月9日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の属する執行機関

附属機関の名称

担当事務

町長

広川町総合計画審議会

広川町総合計画に関する事項について調査審議すること。

町長

広川町健康づくり推進協議会

広川町民の健康づくり対策に関する事項について審議すること。

町長

広川町行政改革推進委員会

広川町行政改革の推進に関する事項を調査審議すること。

町長

広川町農業振興地域整備促進協議会

農業振興地域整備計画の策定、変更等及びその他農業振興に関する事項について審議すること。

町長

広川町障害者基本計画及び障害者福祉計画策定委員会

障害者の自立及び社会参加の支援等のための施策に関する基本的な計画を策定すること。

町長

広川町高齢者サービス調整チーム

老人福祉法第11条に規定する入所措置に関する事項及び高齢者サービスについて調査審議すること。

町長

広川町地域福祉計画策定委員会

広川町地域福祉計画を策定するために調査審議を行うこと。

町長

広川町協働推進計画策定委員会

広川町協働推進計画を策定するために調査審議すること。

教育委員会

広川町文化財専門委員会

文化財の保存及び活用に関する事項について調査審議すること。

教育委員会

広川町教育支援委員会

就学支援に関する調査及び就学先の決定について審議すること。

広川町附属機関に関する条例

昭和48年8月1日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和48年8月1日 条例第23号
昭和55年3月26日 条例第8号
昭和58年3月17日 条例第2号
昭和58年7月2日 条例第15号
昭和59年3月10日 条例第8号
昭和59年3月26日 条例第15号
昭和60年8月21日 条例第20号
昭和62年3月16日 条例第1号
平成20年6月13日 条例第27号
平成28年3月8日 条例第8号
平成30年12月13日 条例第22号
令和2年3月9日 条例第11号