○諸藤公園運動広場設置条例施行規則

平成13年9月26日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、諸藤公園運動広場設置条例(平成13年広川町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 公園を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。

(使用許可の条件)

第3条 教育委員会は、使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。

(使用許可の取消し等)

第4条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は停止することができる。

(1) 使用の目的に違反したとき。

(2) 前条の条件に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により、公園の使用ができなくなったとき。

(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその責任を負わない。

(原状回復義務)

第5条 使用者は、公園の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。

(施設の設置)

第6条 使用者は、公園に許可なく施設の設置をしてはならない。

(損害賠償)

第7条 使用者は、使用中建物又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月14日から適用する。

附 則(平成18年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

諸藤公園運動広場設置条例施行規則

平成13年9月26日 教育委員会規則第6号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成13年9月26日 教育委員会規則第6号
平成18年3月30日 教育委員会規則第3号