○諸藤公園運動広場設置条例施行規則
平成13年9月26日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、諸藤公園運動広場設置条例(平成13年広川町条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用の許可)
第2条 公園を使用しようとするものは、教育委員会の許可を受けなければならない。許可された事項を変更しようとする場合も同様とする。
(使用許可の条件)
第3条 教育委員会は、使用を許可するときは、管理上必要な条件を付することができる。
(使用許可の取消し等)
第4条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は、使用の許可を取り消し、使用を制限し、又は停止することができる。
(1) 使用の目的に違反したとき。
(2) 前条の条件に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により、公園の使用ができなくなったとき。
(4) その他教育委員会が特に必要と認めたとき。
2 前項の規定に基づく措置によって、使用者に損害が生ずることがあっても、教育委員会はその責任を負わない。
(原状回復義務)
第5条 使用者は、公園の使用が終わったとき、又は使用の許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、速やかに原状に回復しなければならない。
(施設の設置)
第6条 使用者は、公園に許可なく施設の設置をしてはならない。
(損害賠償)
第7条 使用者は、使用中建物又は設備をき損し、若しくは滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成13年9月14日から適用する。
附 則(平成18年3月30日教委規則第3号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。