○諸藤公園運動広場設置条例

平成13年9月14日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、諸藤公園運動広場(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置目的)

第2条 公園は、社会教育の本旨に則り、地域住民の自発的な社会体育活動を促進し、体育の向上と地域社会の福祉増進を図り、体育文化の振興と新しい地域社会の形成発展に寄与することを目的とし設置する。

(名称及び位置)

第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 諸藤公園運動広場

(2) 位置 広川町大字水原1240番地

(管理)

第4条 公園の管理は、教育委員会が行う。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

諸藤公園運動広場設置条例

平成13年9月14日 条例第29号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
平成13年9月14日 条例第29号
平成18年3月10日 条例第11号