○広川町古墳公園資料館条例施行規則

平成7年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町古墳公園資料館条例(平成6年広川町条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 広川町古墳公園資料館(以下「資料館」という。)は、次の各号に掲げる事業を行う。

(1) 資料の収集整理及び保存に関すること。

(2) 資料の展示及び公開に関すること。

(3) 資料の調査研究に関すること。

(4) その他資料館設置目的達成に必要なこと。

(職員)

第3条 資料館に館長その他必要な職員を置くことができる。

(開館及び閉館)

第4条 資料館の開館及び閉館の時刻は、次のとおりとする。

(1) 開館 午前9時00分

(2) 閉館 午後5時00分

2 研修室の利用について必要な場合は、午後10時まで延長することができる。

3 広川町教育委員会(以下「委員会」という。)は、前2項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、時間を変更することができる。

(休館日)

第5条 資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は翌日とする。)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 委員会は、前項の規定にかかわらず必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用の許可)

第6条 条例第4条の規定により研修室等の使用の許可を受けようとする者(以下「使用者」という。)は、使用許可申請書(様式第1号)を委員会に提出し、使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 資料館の使用許可を受けようとする者は、使用を希望する日の属する月の前月初めから使用日の7日前までに、広川町教育委員会(以下「委員会」という。)に提出し、許可を受けなければならない。

3 使用の許可を受けたものは、許可にかかる事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(入館者及び使用者の義務)

第7条 資料館に入館する者及び使用する者は、次の事項を守らなければならない。

(1) 展示資料に手をふれないこと。

(2) 所定の場所以外で飲食喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(3) 騒音を発するなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 危険物又は動物を持ち込まないこと。

(5) 使用の許可を受けた施設及び施設附属設備以外の使用をしないこと。

(6) 施設設備の保全に努め、火災、盗難等の事故防止に留意すること。

(7) 前各号のほか、管理上必要な指示及び使用許可に付された条件に従うこと。

2 前項の規定に違反し、職員の指示に従わないものは、退館させることができる。

(報告書の提出)

第8条 使用者は、研修室等の使用後、終了報告書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の納入)

第9条 使用者は、使用の許可を受けた使用日の当月分の施設使用料を一括して納入するものとする。

(使用料の減免)

第10条 条例第7条の規定により使用料を減額、又は免除できるのは、次の各号に該当するときとする。

(1) 町、及び町の機関又は当該施設の管理運営団体が使用するとき。

(2) 町内の保育所、幼稚園、学童保育所、小学校、中学校が使用するとき。

(3) 構成員の過半数を中学生以下の児童・生徒が占める団体が使用するとき。

(4) 構成員の過半数を高齢者・障害者・寡婦が占める団体が使用するとき。

(5) その他、町長が認める特別の事情や理由があるとき。

(使用料の返還)

第11条 使用料を返還することができるのは、次の各号の一に該当するときとする。

(1) 天災地変、その他使用者の責に帰することができない理由により使用しなかったとき。

(2) 町や委員会の必要により、使用許可を取り消したとき。

(資料の貸出し)

第12条 教育、学術及び文化に関する機関若しくは団体等が資料の貸出しを受けようとする場合は、資料借用許可申請書(様式第5号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をするときは、資料借用許可書(様式第6号)を交付するものとする。

3 資料の貸出しを受けた者は、委員会の指示するところにより管理に当たらなければならない。

4 資料の貸出しを受けた者は、その資料を他に転貸してはならない。

(資料の模写等)

第13条 資料の模写、模造、拓本又は撮影(以下「模写等」という。)をしようとする者は、資料模写等許可申請書(様式第7号)を委員会に提出し、許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の許可をするときは、資料模写等許可書(様式第8号)を交付するものとする。

(寄贈又は寄託)

第14条 資料館は、資料の寄贈又は寄託を受けることができる。

2 資料館に資料を寄贈又は寄託しようとする者は、資料寄贈申込書(様式第9号)又は資料寄託申込書(様式第10号)を委員会に提出しなければならない。

(寄託資料の免責)

第15条 天災その他不可抗力の理由により寄託資料が滅失又は損傷した場合は、委員会は、その損害賠償の責めを負わない。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

附 則

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月16日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

様式 略

広川町古墳公園資料館条例施行規則

平成7年3月31日 規則第5号

(平成19年4月1日施行)