○広川町古墳公園資料館条例
平成6年12月20日
条例第21号
(設置)
第1条 広川町の文化財を保存し、かつ、その活用を図り、もって町民の文化的向上に資するため、広川町古墳公園資料館(以下「資料館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 広川町古墳公園資料館
位置 広川町大字一条1436番地2
(管理)
第3条 資料館は、広川町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する。
(使用の許可)
第4条 資料館を使用する者は、あらかじめ委員会の許可を受けなければならない。
2 委員会は、前項の許可をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(入館及び使用の制限)
第5条 資料館に入館する者又は使用する者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は使用を許可しないことができる。
(1) 風紀を害し、秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 施設等をき損又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 営利を目的とすると認められるとき。
(4) その他管理運営上支障があると認められるとき。
(入館料及び使用料)
第6条 資料館の入館料は無料とし、使用料は委員会より使用の許可を受けた者から別表に定める使用料を徴収する。
2 前項の使用料は、使用を許可する際に徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不返還)
第8条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。
(権利譲渡の禁止)
第9条 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、又は転貸することはできない。
(許可の取消し等)
第10条 委員会は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止させることができる。
(1) 使用目的に違反したとき。
(3) 第5条に該当する理由が生じたとき。
2 前項の規定による使用の条件の変更又は使用許可の取消し若しくは使用の停止によって使用者に損害が生じても、委員会は、その賠償の責を負わないものとする。
(損害賠償の義務)
第11条 入館者、使用者、資料の貸出しを受けた者又は資料の模写、模造、拓本、撮影等の許可を受けた者が自己の責に帰すべき理由により、資料建物又は設備を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第12条 町長は、資料館の設置目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、指定管理者に資料館の管理を行わせることができる。
(指定管理者の業務の範囲)
第13条 指定管理者が行うことができる業務は、次のとおりとする。
(1) 資料館の使用の許可及び承認に関する業務
(2) 資料館の使用料の徴収及び減免に関する業務
(3) 資料館の維持管理に関する業務
(4) 前各号に掲げるもののほか町長が必要と認める業務
(指定管理者の指定の期間)
第16条 指定管理者が資料館の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する月の翌月から起算して5年間とする。ただし、再指定を妨げない。
(委任)
第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成17年9月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月22日から適用する。
附 則(平成18年12月20日条例第43号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月8日条例第16号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月17日条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
施設名 | 区分 | 施設使用料 |
広川町古墳公園資料館 | 2階研修室 | 1時間につき200円 |
備考
1 本町に住所を有しない者、又は本町に勤務をしない者が使用する場合の使用料はこの表に定める額の2倍とする。
2 1時間未満又は1時間未満の端数の時間は、1時間として計算する。
3 冷暖房利用料金は、30分当たり100円とし、利用者の負担とする。