○広川町教育集会所設置条例施行規則
昭和57年7月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町教育集会所設置条例(昭和57年広川町条例第12号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(集会所の使用)
第2条 集会所を使用するものは、使用責任者を定め、使用時間、使用目的、人員等を教育委員会に届け出て、その承認を得なければならない。
2 使用者がその責に帰すべき理由により、当該施設又は設備、備品をき損又は滅失したときは、使用責任者において原形に復さなければならない。
(禁止行為)
第3条 集会所において、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 集会所及び物件をき損し、集会所の美観を損じ、又は不潔な行為をすること。
(2) 近隣の妨害になる行為をすること。
(3) 集会所に用務のないものが駐車すること。
(4) その他集会所の管理上支障があると認めたとき。
2 前項の行為を侵した場合は、今後使用を認可しない。
(使用時間)
第4条 集会所の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、教育委員会の承認を受けたときはこの限りではない。
(使用料)
第5条 集会所の使用料は、無料とする。
(運営委員会)
第6条 集会所の円滑な運営を図るため、集会所運営委員会を置く。
2 運営委員の組織は、教育委員会と地域住民の役員の代表者をもって充てる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(平成18年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。