○広川町教育集会所設置条例

昭和57年7月1日

条例第12号

(設置)

第1条 地域住民の教育水準の向上と福祉の増進を促進し、社会的、文化的向上を図ることを目的として広川町教育集会所(以下「集会所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集会所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 広川町立一応教育集会所

位置 広川町大字水原76番地2

(事業)

第3条 集会所は、第1条の目的を達成するために次の事業を行う。

(1) 地域住民の自主的、組織的な教育文化活動の促進に関すること。

(2) 地域住民の各種学級講座、講演会、講習会の開催に関すること。

(3) 生活改善、合理化の指導に関すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、集会所の目的を達成するために必要な事業

(管理)

第4条 集会所の管理は、教育委員会が行う。

(その他)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(平成17年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月22日から適用する。

附 則(平成18年3月10日条例第11号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年9月12日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

広川町教育集会所設置条例

昭和57年7月1日 条例第12号

(平成20年9月12日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和57年7月1日 条例第12号
平成17年9月20日 条例第20号
平成18年3月10日 条例第11号
平成20年9月12日 条例第32号