○広川町社会教育委員運営規則
昭和49年8月10日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、広川町社会教育委員条例(昭和49年広川町条例第16号)の適正な運営を図るために必要な事項を定めることを目的とする。
(委員の委嘱)
第2条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が委嘱する。
(会長及び副会長)
第3条 社会教育委員の会議(以下「会議」という。)に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選とする。
3 会長は、会議を主掌する。
4 副会長は会長を助け、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 会議は、教育長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、委員会の会議その他運営について必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。