○広川町社会教育委員条例

昭和49年8月10日

条例第16号

(設置)

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本町に広川町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

(定数)

第2条 委員の定数は、7人以内とする。

(任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

広川町社会教育委員条例

昭和49年8月10日 条例第16号

(昭和49年8月10日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年8月10日 条例第16号