○広川町社会教育委員条例
昭和49年8月10日
条例第16号
(設置)
第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条第1項の規定に基づき、本町に広川町社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(定数)
第2条 委員の定数は、7人以内とする。
(任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
昭和49年8月10日 条例第16号
(昭和49年8月10日施行)