○広川町教育委員会会議傍聴規則
平成10年8月26日
教委規則第4号
広川町教育委員会会議傍聴規則(昭和32年広川町教育委員会規則第4号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、広川町教育委員会会議規則(昭和32年広川町教育委員会規則第3号)第13条第2項の規定に基づき、傍聴人の守るべき事項について定めることを目的とする。
(傍聴の許可)
第2条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、年齢その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴の禁止)
第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴をすることができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 危険物又は会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号のほか、教育長において傍聴を不適当と認める者
(傍聴人の守るべき事項)
第4条 傍聴人は、次の事項を守らなければならない。
(1) 異様な服装をしないこと。
(2) 飲食又は喫煙をしないこと。
(3) 私語、談話等議事の妨害となるような行為をしないこと。
(4) 議事に批評を加え、賛否を表明し、又は拍手をしないこと。
(5) 前各号のほか、会議の妨害となるような行為をしないこと。
2 前項各号のほか、傍聴人は、係員の指示に従がわなければならない。
(違反に対する処置)
第5条 教育長は、傍聴人がこの規則に違反し、議場の秩序を乱すおそれがあると認めたときは、退場させることができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月20日教委規則第4号)
この規則は、平成29年12月20日から施行する。