○広川町教育委員会会議規則

昭和32年10月4日

教委規則第3号

第1章 会議

(趣旨)

第1条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議及び招集)

第2条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求があったときに招集する。

第3条 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 会議の招集を行った場合には、教育長は、直ちに会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を告示するものとする。

第4条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その事由を具して会議開会前までに、教育長に届け出なければならない。

(会議の開閉)

第5条 開会及び閉会は、教育長が行う。

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 前回会議録の承認

(3) 報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 閉会

(動議及び討論)

第7条 委員は、動議を提出することができる。

2 動議が提出されたときは、教育長は、会議に諮って、これを議題としなければならない。

第8条 動議を提出し、又は討論しようとする者は、教育長の許可を得て発言しなければならない。

2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めたものに指名して発言させるものとする。

第9条 委員会に対して請願又は陳情しようとするものは、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。

(採決)

第10条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。

第11条 教育長は、順次各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めるときは、会議に諮って記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第12条 修正の動議は、原案にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(傍聴)

第13条 会議は、教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし、その決議により秘密会としたときは、この限りでない。

2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

第14条 この章に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第2章 会議録

(会議録)

第15条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

第16条 会議録は、教育長が事務局職員中から、教育長の推薦する者を指名してこれを作成させる。

第17条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席・欠席委員の氏名

(3) 委員及び傍聴人を除き、議事に参与した者の氏名

(4) 教育長等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の不要

(6) 議題となった動議及び動議を提出した者の氏名

(7) 質問又は討論した者の氏名及びその要旨

(8) 議決事項

(9) その他教育長又は会議において必要と認めた事項

第18条 会議録に記載した事項に関して、委員中に異議があるときは、教育長は、これを会議に諮って決定する。

第19条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和49年6月10日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成29年12月20日教委規則第3号)

この規則は、平成29年12月20日から施行する。

広川町教育委員会会議規則

昭和32年10月4日 教育委員会規則第3号

(平成29年12月20日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和32年10月4日 教育委員会規則第3号
昭和49年6月10日 教育委員会規則第1号
平成29年12月20日 教育委員会規則第3号