○広川町職員の特殊勤務手当に関する条例
平成9年3月10日
条例第1号
広川町職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和40年広川町条例第16号)の全部を改正する。
(目的及び効力)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び広川町職員の給与に関する条例(昭和36年広川町条例第1号)第23条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 削除
(感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 感染症防疫作業に従事する職員の特殊勤務手当は、感染症防疫に従事する職員が、感染症が発生し、又は発生するおそれがある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑いのある患者の救護若しくは感染症菌の付着した物件若しくは付着の危険がある物件の処理作業に従事したとき支給する。
2 前項に規定する手当の額は、従事した日1日につき1,000円とする。
第4条 削除
(手当の支給方法)
第5条 特殊勤務手当については、翌月の給料支給日に支給する。
附 則
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月15日条例第29号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月12日条例第1号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成13年9月14日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月8日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。