○広川町職員の給与に関する条例
昭和36年2月3日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「職員」とは、町長、議会、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公平委員会の事務部局に勤務する一般職に属する地方公務員並びに町長、教育委員会の部局に勤務する単純な労務に雇用される一般職に属する地方公務員をいう。
(給与の種類)
第3条 この条例による給与は、給料、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当とする。
(給与の支払)
第4条 この条例に基づく給与は、現金で支払わなければならない。ただし、本人の申出により口座振替払の方法によることができる。
(給料)
第5条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。
(給料表)
第6条 給料表は、別表第1に掲げる行政職給料表とする。
(等級別基準職務表)
第6条の2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第2に定めるところによる。
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第7条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が復帰し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要と認めるときは、規則の定めるところによりその者の給料月額を調整することができる。
10 地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の再任用職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。
第7条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第10項の規定にかかわらず、これらの規定による給料月額に、広川町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成13年広川町条例第2号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第8条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
2 給料の支給日は毎月21日とし、その日が日曜日に当たるときは前々日とし、その日が土曜日に当たるときは前日とする。ただし、特に必要があるときは、町長はこれを変更することができる。
第9条 新たに職員となった者にはその日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(休職者の給与)
第10条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(扶養手当)
第11条 扶養手当は、扶養親族のある職員のすべてに対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第12条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
第12条の2 削除
(住居手当)
第12条の3 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員
(2) 削除
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額が100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(2) 削除
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(地域手当)
第12条の4 地域手当は、規則で定める地域に在勤する職員に対して、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の20を超えない範囲内において規則で定める割合を乗じて得た月額を支給する。
(通勤手当)
第13条 通勤手当は、次に掲げる職員(通勤距離が片道2キロメートル未満は除く。)に支給する。
(1) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員
(2) 通勤のため交通機関を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じた額とする。
ア 2キロメートル以上3キロメートル未満  | 1,800円  | 
イ 3キロメートル以上4キロメートル未満  | 2,400円  | 
ウ 4キロメートル以上5キロメートル未満  | 3,000円  | 
エ 5キロメートル以上6キロメートル未満  | 3,600円  | 
オ 6キロメートル以上7キロメートル未満  | 4,200円  | 
カ 7キロメートル以上8キロメートル未満  | 4,800円  | 
キ 8キロメートル以上9キロメートル未満  | 5,400円  | 
ク 9キロメートル以上10キロメートル未満  | 6,000円  | 
ケ 10キロメートル以上15キロメートル未満  | 7,100円  | 
コ 15キロメートル以上20キロメートル未満  | 1万円  | 
サ 20キロメートル以上25キロメートル未満  | 1万2,900円  | 
シ 25キロメートル以上30キロメートル未満  | 1万5,800円  | 
ス 30キロメートル以上35キロメートル未満  | 1万8,700円  | 
セ 35キロメートル以上40キロメートル未満  | 2万1,600円  | 
ソ 40キロメートル以上45キロメートル未満  | 2万4,400円  | 
タ 45キロメートル以上50キロメートル未満  | 2万6,200円  | 
チ 50キロメートル以上55キロメートル未満  | 2万8,000円  | 
ツ 55キロメートル以上60キロメートル未満  | 2万9,800円  | 
テ 60キロメートル以上  | 3万1,600円  | 
(2) 前項第2号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が4万円を超えるときは、支給単位期間につき、4万円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が4万円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、4万円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(3)から(15)まで 削除
3 再任用短時間勤務職員については、前項各号に掲げる額から、その者の1か月当たりの通勤回数を考慮して、別に町長が定めた額とする。
4 第2項第1号に掲げる通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
第14条 通勤手当は一の給与期間の分を次の給与期間における給料支給日に支給する。ただし、通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
2 前項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。
(時間外勤務手当)
第16条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
3 前2項の規定にかかわらず、勤務時間等条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間等条例第3条第2項又は第4条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 勤務時間等条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(休日勤務手当)
第17条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても正規の給与を支給する。
2 休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第19条に規定する1時間当たりの給与額の100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じた額を休日勤務手当として支給する。年末、年始等で規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第18条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(宿日直手当)
第20条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき4,200円とし、半日勤務日は2,100円を超えない範囲内において予算で定める額を宿日直手当として支給する。
(管理職手当)
第20条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち規則で定める者について、その職務の特殊性に基づき支給する。
2 管理職手当の額は、別表第3の定めるところによる。
(管理職員特別勤務手当)
第20条の3 管理職員特別勤務手当は、管理職手当の支給を受ける職員が、臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により、週休日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、管理職員特別勤務手当は、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間にあって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合に支給する。
3 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、6,000円とする。ただし、同項の規定による勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務にあっては、100分の150を乗じて得た額とする。
4 前2項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第21条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(勤勉手当)
第22条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から起算して30日を超えない範囲内において規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額に100分の45を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(特殊勤務手当)
第23条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。
(会計年度任用職員の給与)
第24条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との均衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。
(専従休職者の給与)
第25条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(委任)
第27条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(広川町職員の給与に関する条例の廃止)
(給与の内払)
3 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日以降、この条例の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(職務の級等の変更に伴う経過措置)
5 平成27年4月1日(以下「変更日」という。)に、町長が定める事由により職務の級が同一の給料表の下位の職務の級に変更され、又は同一の職務の級の下位の号給に変更された職員で、その者の受ける給料月額が変更日の前日において受けていた給料月額に達しないこととなる職員には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
附 則(昭和36年7月21日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年8月1日から適用する。
附 則(昭和37年1月4日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この条例の施行前に旧条例の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和36年10月1日以降この条例の施行の日の前日までの期間にかかる給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年3月20日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の広川町の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうちその者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第7条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員、その他町長が別に定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日同年4月1日又は同年7月1日のうち切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第7条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中、「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
6 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第7条の特例)
7 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第7条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は広川町の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年広川町条例第3号)附則第3項に規定する給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
8 附則第3項、附則第6項又は前項の規定により読み替えられた条例第7条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額又はこれに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第7条第6項の規定の適用については、規則で定める。
(旧号給等の基礎)
9 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に定められたものでなければならない。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当のうち改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える部分は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和39年3月11日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(労務職として雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例の廃止)
2 労務職として雇用される職員の給与の種類および基準に関する条例(昭和36年広川町条例第4号)は、廃止する。
(昇給期間の短縮)
3 昭和37年9月30日において改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日以降における最初の昇給については、その職員が切替日において受ける給料月給にかかる昇給期間を3月短縮する。
(給与の内払)
4 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表 略
附 則(昭和40年2月6日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例は、昭和39年9月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和41年2月8日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和41年4月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和40年9月1日において切り替られる職員の給料月額は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律の附則の例による。ただし、短縮期間表は、附則別表のとおりとする。
(給料の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
短縮期間表
職務の等級  | 1等級  | 2等級  | 3等級  | 4等級  | 5等級  | 6等級  | 
号給  | 1~3  | 2~8  | 6~12  | 17~23  | ―  | 22~31  | 
備考 本表中「1~3」とあるものは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附 則(昭和42年1月31日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(給料の切替え及びその切替えに伴う措置)
2 昭和41年9月1日において切り替えられる職員の給料月額は、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和41年法律第140号)附則の例による。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和43年2月23日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年2月18日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中広川町職員の給与に関する条例第21条及び第22条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条別表の規定及び第2条の規定による改正後の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和44年3月20日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和44年12月23日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第12条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(扶養手当に関する経過措置)
3 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となった者を除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
4 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
5 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第12条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第3項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
6 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「広川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和40年広川町条例第20号)第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和45年7月15日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和46年1月27日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中広川町職員の給与に関する条例第20条の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の広川町職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和46年12月25日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(町長が別に定める職員にあっては、町長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第7条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、町長が別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要を認められる限度において、別に町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第6条、第7条及び第9条の適用の経過措置)
9 改正後の条例第6条、第7条及び第9条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、条例第9条第1項中「給料」とあるのは「給料又は広川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年広川町条例第17号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
10 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第7条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については別に定める。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項~第4項、第6項、第9項、第10項関係)
給料表  | 職務の等級  | 旧号給  | 新号給  | 期間  | 暫定給料月額  | 
行政職(1)  | 5等級  | 1  | 2  | 月  | 円  | 
2  | 3  | 
  | 
  | ||
3  | 4  | 
  | 
  | ||
4  | 5  | 
  | 
  | ||
5  | 6  | 3  | 35,600  | ||
6  | 7  | 6  | 36,800  | ||
7  | 8  | 9  | 38,100  | 
附 則(昭和47年7月28日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年7月1日から適用する。
附 則(昭和47年12月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、条例及びこれに基づく規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年4月18日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和48年10月22日条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条、第11条、第12条の2の改正規定は昭和48年4月1日から、第20条の改正規定は昭和48年9月1日から、第20条の2の改正規定は昭和48年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 第12条の2の改正規定により支給額が減額となる職員については、昭和49年3月31日までの間は、改正前の規定により支給するものとする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和48年12月26日条例第40号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年10月24日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(暫定措置)
3 改正後の条例は、昭和49年度に限り、給料月額の改訂がなされるまでの間、暫定的措置として講ずるものである。
附 則(昭和49年12月25日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。ただし、第13条第2項の改正規定は昭和49年12月1日から適用し、第20条及び第21条第2項の改正規定は昭和49年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和51年2月13日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。ただし、労務職給料表については、附則別表「職務の等級号給の切替表」による。
(住居手当に関する経過措置)
3 第12条の2の改正規定により支給額が減額となる職員については、昭和51年3月31日までの間は、改正前の規定により支給する。
(給与の内払)
4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第12条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表(附則第2項関係)
職務の等級号給の切替表
旧等級号給  | 切替日における等級号給  | 旧等級号給  | 切替日における等級号給  | ||||
等級  | 号給  | 等級  | 号給  | 等級  | 号給  | 等級  | 号給  | 
5  | 8  | 5  | 5  | 3  | 17  | 3  | 13  | 
5  | 9  | 5  | 6  | 3  | 18  | 3  | 14  | 
5  | 10  | 5  | 7  | 3  | 19  | 3  | 15  | 
5  | 11  | 5  | 8  | 3  | 20  | 3  | 16  | 
4  | 9  | 4  | 3  | 2  | 15  | 3  | 17  | 
4  | 10  | 4  | 4  | 2  | 16  | 3  | 18  | 
4  | 11  | 4  | 5  | 2  | 17  | 2  | 14  | 
4  | 12  | 4  | 6  | 2  | 18  | 2  | 15  | 
3  | 7  | 4  | 7  | 2  | 19  | 2  | 16  | 
3  | 8  | 4  | 8  | 2  | 20  | 2  | 17  | 
3  | 9  | 4  | 9  | 1  | 14  | 2  | 18  | 
3  | 10  | 3  | 6  | 1  | 15  | 2  | 19  | 
3  | 11  | 3  | 7  | 1  | 16  | 2  | 20  | 
3  | 12  | 3  | 8  | 1  | 17  | 2  | 21  | 
3  | 13  | 3  | 9  | 1  | 18  | 2  | 22  | 
3  | 14  | 3  | 10  | 1  | 19  | 2  | 23  | 
3  | 15  | 3  | 11  | 1  | 20  | 2  | 24  | 
3  | 16  | 3  | 12  | 1  | 21  | 2  | 25  | 
附 則(昭和52年2月14日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和52年3月31日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年7月1日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月23日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 第12条の2の改正規定により支給額が減額となる職員については、昭和53年3月31日までの間は、改正前の規定により支給する。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月27日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
3 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年2月28日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当に関する特例)
2 昭和53年度に限り、改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは、「100分の40」とする。
3 前項の規定により昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額が、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得られる額より低い額となる職員に対して同月に支給する期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該控除して得られる額に相当する額とする。
(1) 前項の規定を適用しないものとした場合において改正後の給与条例第21条第2項の規定により、昭和54年3月に支給されることとなる期末手当の額
(2) 昭和53年12月に支給された期末手当の額に100分の5を乗じて得た額
4 昭和53年12月2日以降に新たに改正後の給与条例の規定の適用を受けることとなった職員については、前2項の規定は適用しない。
附 則(昭和54年12月26日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(住居手当に関する経過措置)
3 第12条の2の改正規定により、支給額が減額となる職員については、昭和55年3月31日までの間は、改正前の規定により支給する。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月26日条例第16号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
3 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和56年12月26日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
4 切替日において改正前の条例第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この条例の施行の際、改正前の条例第12条の2の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の、この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
6 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項の規定の適用については、改正後の条例第21条第2項及び第22条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員が改正前の条例の規定により受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
7 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第21条第2項の適用については、改正後の条例第21条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員が改正前の条例の規定により受けるべき給料及び扶養手当の月額」とする。
附 則(昭和57年7月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、第10条第4項の改正規定は、昭和57年7月1日から施行する。
附 則(昭和57年12月23日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月28日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和59年12月24日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、第13条第2項の改正規定は、昭和59年10月1日から適用する。
(等級号給の切替え)
2 職員の切替日における職務の等級号給は、旧等級号給に対応する等級号給とする。
(給与の内払)
3 改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年12月21日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級は、改正後の広川町職員の職務の級の基準に関する規則第1条に掲げられている職務の級の欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え等)
3 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する号給とする。
4 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を新号給を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
5 改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和61年3月13日条例第11号)
この条例は、昭和61年6月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月23日条例第9号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。ただし、第13条第2項の改正規定は昭和61年11月1日から、第20条第1項の改正規定は昭和62年1月1日から、第21条第1項及び第22条第1項の改正規定は昭和62年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和61年4月1日から昭和61年12月31日の間における別表の適用については、この条例(広川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。以下「改正後の条例」という。)附則別表第1によるものとする。
(切替日における職務の級への切替え)
3 昭和62年1月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日において、その日が属していた職務の級(以下「旧級」という。)は、改正後の条例附則別表第2に掲げられている職務の欄に定める職務の級とする。
(切替日における号給の切替え等)
4 前項により切替日における職務の級を定める職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、改正後の条例附則別表第3の新号給に定める号給とする。
5 前項により新号給を定める職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第7条第4項の規定の適用については、それぞれの月に最高9月を加えた期間とし、旧級に定められた号給を受けていた期間を新号給を受けた期間に通算する。同項及び前項において他の職員との権衡を必要と認めるときは、町長は、最小限の措置をとることができる。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に、職員の給与に関する改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(町長への委任)
7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則別表第1(附則第2項関係)
行政職給料表
(単位:円)
級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 
1  | 
  | 119,000  | 147,300  | 
  | 
  | 
2  | 94,000  | 125,300  | 153,400  | 190,600  | 230,200  | 
3  | 96,800  | 131,700  | 158,900  | 196,300  | 235,900  | 
4  | 100,000  | 138,200  | 164,700  | 202,100  | 241,800  | 
5  | 103,700  | 144,800  | 170,800  | 208,200  | 247,800  | 
6  | 111,900  | 151,400  | 177,500  | 213,700  | 254,100  | 
7  | 118,700  | 157,700  | 184,000  | 219,600  | 260,400  | 
8  | 125,300  | 164,400  | 190,600  | 225,700  | 266,900  | 
9  | 131,300  | 170,800  | 197,200  | 231,700  | 273,100  | 
10  | 137,100  | 177,200  | 203,900  | 238,100  | 280,200  | 
11  | 142,600  | 183,400  | 210,700  | 244,900  | 286,900  | 
12  | 147,900  | 189,200  | 217,100  | 252,100  | 293,600  | 
13  | 153,100  | 194,800  | 224,100  | 259,000  | 300,300  | 
14  | 158,000  | 200,500  | 231,000  | 266,200  | 306,900  | 
15  | 162,900  | 206,400  | 238,100  | 273,100  | 313,600  | 
16  | 167,800  | 211,700  | 244,900  | 280,200  | 319,300  | 
17  | 
  | 217,000  | 252,100  | 286,900  | 325,100  | 
18  | 
  | 222,300  | 259,000  | 293,600  | 330,500  | 
19  | 
  | 227,200  | 265,100  | 300,300  | 335,800  | 
20  | 
  | 232,100  | 270,600  | 306,900  | 341,100  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 313,600  | 346,000  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 319,300  | 350,900  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 325,100  | 355,800  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 330,500  | 360,700  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 335,800  | 365,300  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 341,100  | 
  | 
27  | 
  | 
  | 
  | 346,000  | 
  | 
28  | 
  | 
  | 
  | 350,900  | 
  | 
29  | 
  | 
  | 
  | 355,800  | 
  | 
30  | 
  | 
  | 
  | 360,700  | 
  | 
31  | 
  | 
  | 
  | 365,300  | 
  | 
労務職給料表
(単位:円)
級 号給  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 
1  | 
  | 119,000  | 147,300  | 
  | 
2  | 94,000  | 125,300  | 153,400  | 190,600  | 
3  | 96,800  | 131,700  | 158,900  | 196,300  | 
4  | 100,000  | 138,200  | 164,700  | 202,100  | 
5  | 103,700  | 144,800  | 170,800  | 208,200  | 
6  | 111,900  | 151,400  | 177,500  | 213,700  | 
7  | 118,700  | 157,700  | 184,000  | 219,600  | 
8  | 125,300  | 164,400  | 190,600  | 225,700  | 
9  | 131,300  | 170,800  | 197,200  | 231,700  | 
10  | 137,100  | 177,200  | 203,900  | 238,100  | 
11  | 142,600  | 183,400  | 210,700  | 244,900  | 
12  | 147,900  | 189,200  | 217,100  | 252,100  | 
13  | 153,100  | 194,800  | 224,100  | 259,000  | 
14  | 158,000  | 200,500  | 231,000  | 266,200  | 
15  | 162,900  | 206,400  | 238,100  | 273,100  | 
16  | 167,800  | 211,700  | 244,900  | 280,200  | 
17  | 
  | 217,000  | 252,100  | 286,900  | 
18  | 
  | 222,300  | 259,000  | 293,600  | 
19  | 
  | 227,200  | 265,100  | 300,300  | 
20  | 
  | 232,100  | 270,600  | 306,900  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 313,600  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 319,300  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 325,100  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 330,500  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 335,800  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 341,100  | 
27  | 
  | 
  | 
  | 346,000  | 
28  | 
  | 
  | 
  | 350,900  | 
29  | 
  | 
  | 
  | 355,800  | 
30  | 
  | 
  | 
  | 360,700  | 
31  | 
  | 
  | 
  | 365,300  | 
附則別表第2(附則第3項関係)
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級 2級  | 
2級  | 2級 3級  | |
3級  | 3級 4級 5級  | |
4級  | 5級 6級  | |
5級  | 5級 6級 7級  | 
給料表  | 旧級  | 職務の級  | 
労務職給料表  | 1級  | 1級 2級  | 
2級  | 2級 3級  | |
3級  | 3級 4級  | |
4級  | 5級  | 
附則別表第3(附則第4項関係)
(行政職給料表)号給切替表
旧号給  | 新号給  | ||||||||||||
旧1  | 旧1  | 旧2  | 旧2  | 旧3  | 旧3  | 旧4  | 旧5  | 旧3  | 旧4  | 旧4  | 旧5  | 旧5  | |
1級  | 2級  | 2級  | 3級  | 3級  | 4級  | 5級  | 5級  | 5級  | 5級  | 6級  | 6級  | 7級  | |
1  | 
  | 
  | 2  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 
  | 3  | 
  | 4  | 
  | 3  | 8  | 
  | 3  | 
  | 5  | 3  | 
3  | 2  | 
  | 4  | 1  | 5  | 
  | 3  | 8  | 
  | 3  | 1  | 6  | 4  | 
4  | 3  | 
  | 5  | 2  | 6  | 1  | 4  | 9  | 
  | 4  | 2  | 7  | 5  | 
5  | 4  | 
  | 6  | 3  | 7  | 2  | 5  | 10  | 
  | 5  | 3  | 7  | 5  | 
6  | 7  | 2  | 7  | 4  | 8  | 3  | 6  | 11  | 1  | 6  | 3  | 8  | 6  | 
7  | 8  | 2  | 9  | 5  | 8  | 4  | 6  | 12  | 2  | 6  | 4  | 9  | 7  | 
8  | 10  | 3  | 10  | 6  | 10  | 5  | 7  | 13  | 3  | 7  | 5  | 10  | 8  | 
9  | 12  | 4  | 12  | 7  | 11  | 6  | 8  | 14  | 4  | 8  | 6  | 10  | 8  | 
10  | 14  | 5  | 13  | 7  | 12  | 6  | 9  | 15  | 4  | 9  | 6  | 11  | 9  | 
11  | 
  | 6  | 15  | 8  | 13  | 7  | 10  | 16  | 5  | 10  | 7  | 12  | 10  | 
12  | 
  | 7  | 17  | 9  | 15  | 8  | 11  | 17  | 6  | 11  | 8  | 13  | 11  | 
13  | 
  | 8  | 
  | 10  | 16  | 9  | 12  | 19  | 7  | 12  | 9  | 13  | 11  | 
14  | 
  | 9  | 
  | 11  | 18  | 10  | 13  | 21  | 8  | 13  | 10  | 14  | 12  | 
15  | 
  | 10  | 
  | 13  | 20  | 11  | 14  | 23  | 9  | 14  | 10  | 15  | 13  | 
16  | 
  | 11  | 
  | 14  | 23  | 12  | 15  | 25  | 10  | 15  | 11  | 16  | 14  | 
17  | 
  | 
  | 
  | 15  | 26  | 13  | 16  | 
  | 11  | 16  | 12  | 17  | 14  | 
18  | 
  | 
  | 
  | 16  | 
  | 14  | 17  | 
  | 12  | 17  | 13  | 18  | 15  | 
19  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 15  | 19  | 
  | 12  | 19  | 14  | 20  | 16  | 
20  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 16  | 21  | 
  | 13  | 21  | 14  | 21  | 17  | 
21  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 23  | 
  | 
  | 23  | 15  | 22  | 18  | 
22  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 25  | 16  | 24  | 19  | 
23  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 17  | 
  | 21  | 
24  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 18  | 
  | 22  | 
25  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 20  | 
  | 
  | 
26  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 21  | 
  | 
  | 
27  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 22  | 
  | 
  | 
28  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 25  | 
  | 
  | 
29  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
30  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
31  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
(労務職給料表)号給切替表
旧号給  | 新号給  | ||||||
旧1  | 旧1  | 旧2  | 旧2  | 旧3  | 旧3  | 旧4  | |
1級  | 2級  | 2級  | 3級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 
  | 
  | 2  | 
  | 3  | 
  | 
  | 
2  | 1  | 
  | 3  | 
  | 4  | 
  | 3  | 
3  | 2  | 
  | 4  | 1  | 5  | 
  | 3  | 
4  | 3  | 
  | 5  | 2  | 6  | 1  | 4  | 
5  | 4  | 1  | 6  | 3  | 7  | 2  | 5  | 
6  | 7  | 2  | 7  | 4  | 8  | 3  | 6  | 
7  | 8  | 2  | 9  | 5  | 8  | 4  | 6  | 
8  | 10  | 3  | 10  | 6  | 10  | 5  | 7  | 
9  | 12  | 4  | 12  | 7  | 11  | 6  | 8  | 
10  | 14  | 5  | 13  | 7  | 12  | 6  | 9  | 
11  | 
  | 6  | 15  | 8  | 13  | 7  | 10  | 
12  | 
  | 7  | 17  | 9  | 15  | 8  | 11  | 
13  | 
  | 8  | 
  | 10  | 16  | 9  | 12  | 
14  | 
  | 9  | 
  | 11  | 18  | 10  | 13  | 
15  | 
  | 10  | 
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附 則(昭和62年12月28日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和63年12月26日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。ただし、附則第5項の改正規定は昭和63年10月2日から適用し、第11条第2項の改正規定は昭和64年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成元年6月30日条例第10号)
この条例は、広川町の休日を定める条例(平成元年広川町条例第8号)の施行の日から施行する。
附 則(平成元年12月20日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、町長が規則で定める日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第13条第2項の改正規定は、平成元年5月1日から適用する。
(平成元年規則第19号で平成元年12月20日から施行)
(給与の内払)
2 改正後の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(平成2年3月14日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月20日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。ただし、第10条第1項の改正規定は、平成3年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(平成3年3月12日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成4年1月24日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。ただし、第3条、第5条の改正規定、第11条第4項を削る改正規定、第20条の3を加える改正規定は平成4年1月1日から適用し、第13条第2項の改正規定は平成4年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
附 則(平成4年3月30日条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年7月21日条例第34号)
この条例は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年12月22日条例第38号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用し、第20条第1項の改正規定は平成5年1月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(住居手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第12条の3の規定により、現に受けている住居手当が支給されなくなり、又は住居手当が減額となる場合においては平成5年3月31日までは、なお従前の例による。
附 則(平成5年12月21日条例第18号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。ただし、第16条及び第17条の規定については、平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(期末手当額の特例)
3 改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成5年12月に職員に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。
4 改正後の条例第21条第2項の規定にかかわらず、平成6年3月に職員に支給する期末手当の額は、同条の規定による額から前項の規定による額と改定後の条例第21条第2項の規定によるものとした場合に同条の規定により平成5年12月に支給されることとなる期末手当との差額を控除した額とする。
附 則(平成6年12月20日条例第11号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当額の特例)
3 改正後の条例の規定にかかわらず、平成6年12月に支給する期末手当の額は、改正前の条例の規定により支給した期末手当の額とする。
4 改正後の条例の規定にかかわらず、平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例の規定による額から、前項の規定による額と改正後の条例の規定により平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除した額とする。
附 則(平成8年1月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は平成8年1月1日から適用し、第20条の2の改正規定は平成8年4月1日から施行する。
(給与の支払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成8年12月18日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成9年1月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成9年12月12日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条(別表)、第11条第3項及び第21条第2項の改正規定は、平成9年4月1日から適用し、第20条の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
(給与の支払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成10年12月15日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は、平成11年1月1日から施行し、第4条、第6条の表(別表)労務職給料表中6級の欄及び第7条の改正規定は、同年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成11年11月29日条例第25号)
この条例は、平成11年12月1日から施行する。
附 則(平成12年1月27日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。ただし、第20条の改正規定は平成12年1月1日から適用し、第21条の改正規定は平成12年4月1日から施行する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年3月10日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月1日条例第37号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年3月13日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成13年11月27日条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成14年12月24日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項、第5項及び第6項の規定は、同年4月1日から施行する。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第10条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成14年4月1日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日まで引続き在職した期間(当該引き続き在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものにおける任用の事情を考慮して町長が定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
3 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第21条第2項の規定の適用については、同条中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(給料表の切替え及びその切替えに伴う措置)
4 平成15年1月1日及びそれ以降において切り替えられる職員の給料の切替え並びにその切替えに伴う措置については、別に定める。
(広川町職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
5 広川町職員の育児休業等に関する条例(平成4年広川町条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広川町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
7 広川町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年広川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成15年11月19日条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第10条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日において職員が受けるべき給料、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(町長への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成16年3月12日条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(地域手当の経過措置)
2 この条例による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間、地域手当を支給する。
3 前項の規定による地域手当の額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に次の表の期間の欄の区分に応じ同表の割合の欄の数値を乗じて得た額とする。
期間  | 割合  | 
平成16年4月1日から平成18年3月31日まで  | 100分の2  | 
平成18年4月1日から平成20年3月31日まで  | 100分の1  | 
4 前2項の規定が適用される間、改正後の条例第3条、第5条及び第10条第2項から第4項までの規定中「扶養手当」とあるのは「扶養手当、地域手当」と、第19条中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第21条第4項中「月額」とあるのは「月額並びにこれらに対する地域手当の月額」と、同条第5項中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、第22条第2項第1号中「月額」とあるのは「月額及びこれに対する地域手当の月額」と、同条第3項中「扶養手当の月額」とあるのは「扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額」とする。
(昇給停止に関する経過措置)
5 平成16年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日後に55歳(以下「昇給停止年齢」という。)を超える職員で、基準日の前におけるその年齢と昇給停止年齢との近接の度を考慮して昇給停止年齢超過職員との権衡上必要があると認められる職員については、改正後の条例第7条第7項本文の規定にかかわらず、昇給停止年齢に達した日後も昇給させることができる。
(広川町上下水道課職員の給与に関する条例の一部改正)
6 広川町上下水道課職員の給与に関する条例(平成4年広川町条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(広川町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
9 広川町職員の公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年広川町条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(町長への委任)
12 前各号に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則(平成17年11月24日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成17年12月に支給する期末手当の額は、広川町職員の給与に関する条例第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第10条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、調整手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
附 則(平成18年3月10日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において広川町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(切替日前の異動者の号給の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、この条例による改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
6 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(広川町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年条例第17号)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員は除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2条第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
7 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前項の規定に準じて、給料を支給する。
8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(町長への委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
10 附則第6項から第8項までの規定は、平成26年3月31日限り、その効力を失う。
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表  | 旧級  | 新級  | 
行政職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | |
7級  | 5級  | |
8級  | 6級  | |
労務職給料表  | 1級  | 1級  | 
2級  | ||
3級  | 2級  | |
4級  | 3級  | |
5級  | ||
6級  | 4級  | 
附則別表第2 (附則第3項関係)
行政職給料表及び労務職給料表の号給の切替表
旧号給  | 旧級 経過期間  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 7級  | 8級  | 
1  | 3月未満  | 
  | 
  | 1  | 1  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 2  | 1  | 6  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 3  | 1  | 7  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 4  | 1  | 8  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 
  | 
  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | |
2  | 3月未満  | 1  | 25  | 5  | 1  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 2  | 26  | 6  | 2  | 10  | 1  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 3  | 27  | 7  | 3  | 11  | 1  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 4  | 28  | 8  | 4  | 12  | 1  | 1  | 1  | |
12月以上  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | |
3  | 3月未満  | 5  | 29  | 9  | 5  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 6  | 30  | 10  | 6  | 14  | 2  | 1  | 1  | |
6月以上9月未満  | 7  | 31  | 11  | 7  | 15  | 3  | 1  | 1  | |
9月以上12月未満  | 8  | 32  | 12  | 8  | 16  | 4  | 1  | 1  | |
12月以上  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | |
4  | 3月未満  | 9  | 33  | 13  | 9  | 17  | 5  | 1  | 1  | 
3月以上6月未満  | 10  | 34  | 14  | 10  | 18  | 6  | 2  | 1  | |
6月以上9月未満  | 11  | 35  | 15  | 11  | 19  | 7  | 3  | 1  | |
9月以上12月未満  | 12  | 36  | 16  | 12  | 20  | 8  | 4  | 1  | |
12月以上  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | |
5  | 3月未満  | 13  | 37  | 17  | 13  | 21  | 9  | 5  | 1  | 
3月以上6月未満  | 14  | 38  | 18  | 14  | 22  | 10  | 6  | 2  | |
6月以上9月未満  | 15  | 39  | 19  | 15  | 23  | 11  | 7  | 3  | |
9月以上12月未満  | 16  | 40  | 20  | 16  | 24  | 12  | 8  | 4  | |
12月以上  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | |
6  | 3月未満  | 17  | 41  | 21  | 17  | 25  | 13  | 9  | 5  | 
3月以上6月未満  | 18  | 42  | 22  | 18  | 26  | 14  | 10  | 6  | |
6月以上9月未満  | 19  | 43  | 23  | 19  | 27  | 15  | 11  | 7  | |
9月以上12月未満  | 20  | 44  | 24  | 20  | 28  | 16  | 12  | 8  | |
12月以上  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | |
7  | 3月未満  | 21  | 45  | 25  | 21  | 29  | 17  | 13  | 9  | 
3月以上6月未満  | 22  | 46  | 26  | 22  | 30  | 18  | 14  | 10  | |
6月以上9月未満  | 23  | 47  | 27  | 23  | 31  | 19  | 15  | 11  | |
9月以上12月未満  | 24  | 48  | 28  | 24  | 32  | 20  | 16  | 12  | |
12月以上  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | |
8  | 3月未満  | 25  | 49  | 29  | 25  | 33  | 21  | 17  | 13  | 
3月以上6月未満  | 26  | 50  | 30  | 26  | 34  | 22  | 18  | 14  | |
6月以上9月未満  | 27  | 51  | 31  | 27  | 35  | 23  | 19  | 15  | |
9月以上12月未満  | 28  | 52  | 32  | 28  | 36  | 24  | 20  | 16  | |
12月以上  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | |
9  | 3月未満  | 29  | 53  | 33  | 29  | 37  | 25  | 21  | 17  | 
3月以上6月未満  | 29  | 54  | 34  | 30  | 38  | 26  | 22  | 18  | |
6月以上9月未満  | 30  | 55  | 35  | 31  | 39  | 27  | 23  | 19  | |
9月以上12月未満  | 30  | 56  | 36  | 32  | 40  | 28  | 24  | 20  | |
12月以上  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | |
10  | 3月未満  | 31  | 57  | 37  | 33  | 41  | 29  | 25  | 21  | 
3月以上6月未満  | 31  | 58  | 38  | 34  | 42  | 30  | 26  | 22  | |
6月以上9月未満  | 32  | 59  | 39  | 35  | 43  | 31  | 27  | 23  | |
9月以上12月未満  | 32  | 60  | 40  | 36  | 44  | 32  | 28  | 24  | |
12月以上  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | |
11  | 3月未満  | 33  | 61  | 41  | 37  | 45  | 33  | 29  | 25  | 
3月以上6月未満  | 33  | 62  | 42  | 38  | 46  | 34  | 30  | 26  | |
6月以上9月未満  | 33  | 63  | 43  | 39  | 47  | 35  | 31  | 27  | |
9月以上12月未満  | 34  | 64  | 44  | 40  | 48  | 36  | 32  | 28  | |
12月以上  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | |
12  | 3月未満  | 34  | 65  | 45  | 41  | 49  | 37  | 33  | 29  | 
3月以上6月未満  | 34  | 66  | 46  | 42  | 50  | 38  | 34  | 30  | |
6月以上9月未満  | 35  | 67  | 47  | 43  | 51  | 39  | 35  | 31  | |
9月以上12月未満  | 35  | 68  | 48  | 44  | 52  | 40  | 36  | 32  | |
12月以上  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | |
13  | 3月未満  | 35  | 69  | 49  | 45  | 53  | 41  | 37  | 33  | 
3月以上6月未満  | 36  | 70  | 50  | 46  | 54  | 42  | 38  | 34  | |
6月以上9月未満  | 36  | 71  | 51  | 47  | 55  | 43  | 39  | 35  | |
9月以上12月未満  | 36  | 72  | 52  | 48  | 56  | 44  | 40  | 36  | |
12月以上  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | |
14  | 3月未満  | 37  | 73  | 53  | 49  | 57  | 45  | 41  | 37  | 
3月以上6月未満  | 37  | 74  | 54  | 49  | 58  | 46  | 42  | 38  | |
6月以上9月未満  | 37  | 75  | 55  | 50  | 59  | 47  | 43  | 39  | |
9月以上12月未満  | 37  | 76  | 56  | 50  | 60  | 48  | 44  | 40  | |
12月以上  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | |
15  | 3月未満  | 38  | 77  | 57  | 51  | 61  | 49  | 45  | 41  | 
3月以上6月未満  | 38  | 78  | 58  | 51  | 62  | 50  | 46  | 42  | |
6月以上9月未満  | 38  | 79  | 59  | 52  | 63  | 51  | 47  | 43  | |
9月以上12月未満  | 38  | 80  | 60  | 52  | 64  | 52  | 48  | 44  | |
12月以上  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | |
16  | 3月未満  | 39  | 81  | 61  | 53  | 65  | 53  | 49  | 45  | 
3月以上6月未満  | 39  | 82  | 62  | 54  | 66  | 54  | 50  | 46  | |
6月以上9月未満  | 39  | 83  | 63  | 55  | 67  | 55  | 51  | 47  | |
9月以上12月未満  | 39  | 84  | 64  | 56  | 68  | 56  | 52  | 48  | |
12月以上  | 40  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | |
17  | 3月未満  | 
  | 85  | 65  | 57  | 69  | 57  | 53  | 49  | 
3月以上6月未満  | 
  | 86  | 66  | 57  | 70  | 58  | 54  | 50  | |
6月以上9月未満  | 
  | 87  | 67  | 58  | 71  | 59  | 55  | 51  | |
9月以上12月未満  | 
  | 88  | 68  | 58  | 72  | 60  | 56  | 52  | |
12月以上  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | |
18  | 3月未満  | 
  | 89  | 69  | 59  | 73  | 61  | 57  | 53  | 
3月以上6月未満  | 
  | 90  | 70  | 59  | 74  | 62  | 58  | 54  | |
6月以上9月未満  | 
  | 91  | 71  | 60  | 75  | 63  | 59  | 55  | |
9月以上12月未満  | 
  | 92  | 72  | 60  | 76  | 64  | 60  | 56  | |
12月以上  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | |
19  | 3月未満  | 
  | 93  | 73  | 61  | 77  | 65  | 61  | 57  | 
3月以上6月未満  | 
  | 93  | 74  | 61  | 78  | 66  | 62  | 58  | |
6月以上9月未満  | 
  | 93  | 75  | 61  | 79  | 67  | 63  | 59  | |
9月以上12月未満  | 
  | 93  | 76  | 62  | 80  | 68  | 64  | 60  | |
12月以上  | 
  | 93  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | |
20  | 3月未満  | 
  | 
  | 77  | 62  | 81  | 69  | 65  | 61  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 78  | 62  | 82  | 70  | 66  | 62  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 79  | 63  | 83  | 71  | 67  | 63  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 80  | 63  | 84  | 72  | 68  | 64  | |
12月以上  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | |
21  | 3月未満  | 
  | 
  | 81  | 63  | 85  | 73  | 69  | 65  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 82  | 64  | 86  | 74  | 70  | 66  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 83  | 64  | 87  | 75  | 71  | 67  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 84  | 64  | 88  | 76  | 72  | 68  | |
12月以上  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | |
22  | 3月未満  | 
  | 
  | 85  | 65  | 89  | 77  | 73  | 69  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 86  | 65  | 90  | 78  | 74  | 70  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 87  | 66  | 91  | 79  | 75  | 71  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 88  | 66  | 92  | 80  | 76  | 72  | |
12月以上  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 77  | 73  | |
23  | 3月未満  | 
  | 
  | 89  | 67  | 93  | 81  | 
  | 73  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 90  | 67  | 94  | 82  | 
  | 74  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 91  | 68  | 95  | 83  | 
  | 75  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 92  | 68  | 96  | 84  | 
  | 76  | |
12月以上  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 77  | |
24  | 3月未満  | 
  | 
  | 93  | 69  | 97  | 85  | 
  | 77  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 94  | 70  | 98  | 86  | 
  | 77  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 95  | 71  | 99  | 87  | 
  | 77  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 96  | 72  | 100  | 88  | 
  | 77  | |
12月以上  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 77  | |
25  | 3月未満  | 
  | 
  | 97  | 73  | 101  | 89  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 98  | 73  | 102  | 90  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 99  | 74  | 103  | 91  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 100  | 74  | 104  | 92  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 
  | 
  | |
26  | 3月未満  | 
  | 
  | 101  | 75  | 105  | 93  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 102  | 75  | 106  | 94  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 103  | 76  | 107  | 95  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 104  | 76  | 108  | 96  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 97  | 
  | 
  | |
27  | 3月未満  | 
  | 
  | 105  | 77  | 109  | 97  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 106  | 78  | 110  | 98  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 107  | 79  | 111  | 99  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 108  | 80  | 112  | 100  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 109  | 81  | 113  | 101  | 
  | 
  | |
28  | 3月未満  | 
  | 
  | 109  | 81  | 113  | 101  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 110  | 82  | 113  | 102  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 111  | 83  | 113  | 103  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 112  | 84  | 113  | 104  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 113  | 85  | 113  | 105  | 
  | 
  | |
29  | 3月未満  | 
  | 
  | 113  | 
  | 113  | 105  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 114  | 
  | 113  | 105  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 115  | 
  | 113  | 105  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 116  | 
  | 113  | 105  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 117  | 
  | 113  | 105  | 
  | 
  | |
30  | 3月未満  | 
  | 
  | 117  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 118  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 119  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 120  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 121  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
31  | 3月未満  | 
  | 
  | 121  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 122  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 123  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 124  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
32  | 3月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 125  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 125  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
33  | 3月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | 
3月以上6月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
6月以上9月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
9月以上12月未満  | 
  | 
  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
12月以上  | 
  | 
  | 
  | 
  | 113  | 
  | 
  | 
  | |
34  | 3月未満  | 
  | 
  | 
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3月以上6月未満  | 
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6月以上9月未満  | 
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  | 113  | 
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9月以上12月未満  | 
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  | 113  | 
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12月以上  | 
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35  | 3月未満  | 
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3月以上6月未満  | 
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6月以上9月未満  | 
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9月以上12月未満  | 
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12月以上  | 
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36  | 3月未満  | 
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3月以上6月未満  | 
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6月以上9月未満  | 
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  | 113  | 
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9月以上12月未満  | 
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  | 113  | 
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12月以上  | 
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37  | 3月未満  | 
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3月以上6月未満  | 
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6月以上9月未満  | 
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9月以上12月未満  | 
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12月以上  | 
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38  | 3月未満  | 
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3月以上6月未満  | 
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6月以上9月未満  | 
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9月以上12月未満  | 
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12月以上  | 
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  | 113  | 
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附 則(平成19年3月8日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年1月31日条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行し、第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条第2項第1号の規定は、平成19年12月1日から適用する。
(級及び号給の切替え)
2 平成19年4月1日における職員の職務の級及び号給は、第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表の級及び号給に対応する改正後の条例別表の級及び号給とする。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成20年3月17日条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月30日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の広川町職員の給与に関する条例第10条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は広川町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年広川町条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるものからその職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | |
労務職給料表  | 1級  | 1号給から56号給まで  | 
2級  | 1号給から24号給まで  | |
3級  | 1号給から8号給まで  | 
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年12月1日条例第17号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第4条、第5条及び第6条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の広川町職員の給与に関する条例第10条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は広川町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年広川町条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるものからその職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | |
5級  | 1号給から24号給まで  | |
6級  | 1号給から16号給まで  | |
7級  | 1号給から4号給まで  | |
労務職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から64号給まで  | |
3級  | 1号給から48号給まで  | |
4級  | 1号給から32号給まで  | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成23年11月28日条例第27号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 平成23年12月に支給する期末手当の額は、改正後の広川町職員の給与に関する条例第10条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは第21条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで又は広川町職員の公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年広川町条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この条において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、級欄及び号給欄に掲げるものであるものからその職員以外の職員(以下この条において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表  | 級  | 号給  | 
行政職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | |
5級  | 1号給から36号給まで  | |
6級  | 1号給から28号給まで  | |
7級  | 1号給から16号給まで  | |
労務職給料表  | 1級  | 1号給から93号給まで  | 
2級  | 1号給から76号給まで  | |
3級  | 1号給から60号給まで  | |
4級  | 1号給から44号給まで  | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年3月11日条例第9号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月9日条例第30号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第22条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成27年3月10日条例第2号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月8日条例第2号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日より施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(給料の切替えに伴う経過措置)
第3条 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、そのものの受ける給与月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの又は切替日以降昇格により職務の級を異にして異動した職員で、そのものの受ける給料月額が異動後において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか差額に相当する額を給料として支給する。ただし、給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額を給料として支給する。
2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員と権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の基準に準じて、給料を支給する。
(規則の委任)
第4条 前3条に定めたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月14日条例第26号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則の委任)
第3条 前2条に定めたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成29年3月7日条例第3号)
(施行期日)
第1条 この条例は平成29年4月1日から施行する。
(扶養手当に関する特例)
第2条 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第11条第3項及び第12条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合においてその職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成29年12月13日条例第23号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則の委任)
第3条 前2条に定めたもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成30年4月1日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月13日条例第24号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則の委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成31年3月8日条例第1号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月13日条例第19号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附 則(令和元年11月13日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月6日条例第1号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の広川町職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合において、第1条の規定による改正前の広川町職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和2年11月30日条例第30号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第6条関係)
行政職給料表
(平成31年4月1日適用)
区分  | 級  | 1級  | 2級  | 3級  | 4級  | 5級  | 6級  | 級  | 区分  | ||
号給  | 月額  | 月額  | 月額  | 月額  | 月額  | 月額  | 号給  | ||||
(円)  | (円)  | (円)  | (円)  | (円)  | (円)  | ||||||
再任用職員以外の職員  | 1  | 146,100  | 195,500  | 231,500  | 264,200  | 289,700  | 319,200  | 1  | 再任用職員以外の職員  | ||
2  | 147,200  | 197,300  | 233,100  | 266,000  | 291,900  | 321,400  | 2  | ||||
3  | 148,400  | 199,100  | 234,600  | 267,800  | 294,000  | 323,700  | 3  | ||||
4  | 149,500  | 200,900  | 236,200  | 269,900  | 296,000  | 325,900  | 4  | ||||
5  | 150,600  | 202,400  | 237,600  | 271,600  | 297,900  | 328,100  | 5  | ||||
6  | 151,700  | 204,200  | 239,300  | 273,400  | 300,000  | 330,100  | 6  | ||||
7  | 152,800  | 206,000  | 240,800  | 275,200  | 302,200  | 332,300  | 7  | ||||
8  | 153,900  | 207,800  | 242,400  | 277,200  | 304,200  | 334,500  | 8  | ||||
9  | 154,900  | 209,400  | 243,500  | 279,200  | 306,100  | 336,400  | 9  | ||||
10  | 156,300  | 211,200  | 245,000  | 281,200  | 308,400  | 338,600  | 10  | ||||
11  | 157,600  | 213,000  | 246,600  | 283,100  | 310,600  | 340,600  | 11  | ||||
12  | 158,900  | 214,800  | 247,900  | 285,000  | 312,900  | 342,800  | 12  | ||||
13  | 160,100  | 216,200  | 249,400  | 287,000  | 315,000  | 344,600  | 13  | ||||
14  | 161,600  | 218,000  | 250,800  | 288,900  | 317,100  | 346,600  | 14  | ||||
15  | 163,100  | 219,700  | 252,100  | 290,800  | 319,300  | 348,600  | 15  | ||||
16  | 164,700  | 221,500  | 253,500  | 292,600  | 321,400  | 350,600  | 16  | ||||
17  | 165,900  | 223,200  | 255,000  | 294,400  | 323,300  | 352,300  | 17  | ||||
18  | 167,400  | 224,900  | 256,500  | 296,400  | 325,300  | 354,300  | 18  | ||||
19  | 168,900  | 226,500  | 258,200  | 298,500  | 327,300  | 356,100  | 19  | ||||
20  | 170,400  | 228,100  | 260,000  | 300,500  | 329,300  | 358,000  | 20  | ||||
21  | 171,700  | 229,500  | 261,600  | 302,400  | 331,000  | 359,900  | 21  | ||||
22  | 174,400  | 231,200  | 263,300  | 304,500  | 333,100  | 361,800  | 22  | ||||
23  | 177,000  | 232,800  | 264,900  | 306,500  | 335,100  | 363,800  | 23  | ||||
24  | 179,600  | 234,400  | 266,500  | 308,600  | 337,200  | 365,700  | 24  | ||||
25  | 182,200  | 235,400  | 268,400  | 310,300  | 338,600  | 367,700  | 25  | ||||
26  | 183,900  | 236,900  | 270,200  | 312,400  | 340,500  | 369,600  | 26  | ||||
27  | 185,500  | 238,300  | 271,900  | 314,400  | 342,400  | 371,600  | 27  | ||||
28  | 187,200  | 239,500  | 273,600  | 316,400  | 344,300  | 373,600  | 28  | ||||
29  | 188,700  | 240,700  | 275,300  | 318,100  | 345,900  | 375,100  | 29  | ||||
30  | 190,400  | 241,900  | 277,000  | 320,100  | 347,800  | 376,900  | 30  | ||||
31  | 192,200  | 242,900  | 278,800  | 322,200  | 349,700  | 378,700  | 31  | ||||
32  | 193,900  | 244,100  | 280,300  | 324,300  | 351,500  | 380,300  | 32  | ||||
33  | 195,500  | 245,400  | 281,800  | 325,500  | 353,400  | 382,100  | 33  | ||||
34  | 196,900  | 246,400  | 283,700  | 327,500  | 355,200  | 383,500  | 34  | ||||
35  | 198,400  | 247,600  | 285,500  | 329,400  | 357,000  | 385,000  | 35  | ||||
36  | 199,900  | 248,900  | 287,400  | 331,500  | 358,700  | 386,600  | 36  | ||||
37  | 201,200  | 249,800  | 289,000  | 333,400  | 360,100  | 388,000  | 37  | ||||
38  | 202,500  | 251,100  | 290,700  | 335,300  | 361,400  | 389,200  | 38  | ||||
39  | 203,700  | 252,300  | 292,500  | 337,300  | 362,800  | 390,400  | 39  | ||||
40  | 205,000  | 253,600  | 294,300  | 339,200  | 364,200  | 391,500  | 40  | ||||
41  | 206,300  | 255,000  | 295,800  | 341,100  | 365,500  | 392,600  | 41  | ||||
42  | 207,600  | 256,400  | 297,500  | 343,000  | 366,400  | 393,800  | 42  | ||||
43  | 208,900  | 257,600  | 299,000  | 344,800  | 367,500  | 395,000  | 43  | ||||
44  | 210,200  | 258,800  | 300,600  | 346,700  | 368,600  | 396,100  | 44  | ||||
45  | 211,300  | 260,000  | 302,200  | 348,200  | 369,400  | 396,800  | 45  | ||||
46  | 212,600  | 261,200  | 303,900  | 349,600  | 370,300  | 397,500  | 46  | ||||
47  | 213,900  | 262,500  | 305,500  | 351,100  | 371,200  | 398,200  | 47  | ||||
48  | 215,200  | 263,600  | 307,200  | 352,600  | 372,100  | 398,900  | 48  | ||||
49  | 216,300  | 264,700  | 308,100  | 354,200  | 373,000  | 399,500  | 49  | ||||
50  | 217,400  | 265,800  | 309,600  | 355,000  | 373,800  | 400,100  | 50  | ||||
51  | 218,400  | 267,100  | 311,100  | 356,200  | 374,600  | 400,600  | 51  | ||||
52  | 219,500  | 268,400  | 312,700  | 357,200  | 375,400  | 401,000  | 52  | ||||
53  | 220,600  | 269,400  | 314,300  | 358,100  | 376,100  | 401,400  | 53  | ||||
54  | 221,600  | 270,500  | 315,900  | 359,200  | 376,800  | 401,700  | 54  | ||||
55  | 222,500  | 271,800  | 317,500  | 360,100  | 377,500  | 402,000  | 55  | ||||
56  | 223,500  | 273,100  | 319,000  | 361,200  | 378,200  | 402,300  | 56  | ||||
57  | 223,800  | 274,000  | 320,500  | 362,100  | 378,700  | 402,600  | 57  | ||||
58  | 224,600  | 275,000  | 321,700  | 362,800  | 379,300  | 402,900  | 58  | ||||
59  | 225,400  | 275,900  | 322,900  | 363,500  | 379,900  | 403,200  | 59  | ||||
60  | 226,100  | 277,000  | 324,100  | 364,200  | 380,600  | 403,500  | 60  | ||||
61  | 226,800  | 278,100  | 324,800  | 364,600  | 381,000  | 403,800  | 61  | ||||
62  | 227,800  | 279,100  | 325,700  | 365,200  | 381,700  | 404,100  | 62  | ||||
63  | 228,600  | 280,000  | 326,500  | 365,900  | 382,300  | 404,400  | 63  | ||||
64  | 229,400  | 281,000  | 327,300  | 366,600  | 382,900  | 404,700  | 64  | ||||
65  | 230,100  | 281,500  | 328,200  | 366,900  | 383,300  | 405,000  | 65  | ||||
66  | 230,800  | 282,400  | 328,600  | 367,600  | 383,900  | 405,300  | 66  | ||||
67  | 231,700  | 283,100  | 329,300  | 368,300  | 384,500  | 405,600  | 67  | ||||
68  | 232,700  | 284,000  | 330,100  | 369,000  | 385,100  | 405,900  | 68  | ||||
69  | 233,400  | 285,000  | 330,900  | 369,300  | 385,500  | 406,100  | 69  | ||||
70  | 234,000  | 285,800  | 331,600  | 369,900  | 386,000  | 406,400  | 70  | ||||
71  | 234,500  | 286,600  | 332,300  | 370,600  | 386,500  | 406,700  | 71  | ||||
72  | 235,200  | 287,400  | 333,000  | 371,200  | 387,100  | 407,000  | 72  | ||||
73  | 236,000  | 288,200  | 333,500  | 371,500  | 387,400  | 407,200  | 73  | ||||
74  | 236,600  | 288,700  | 334,100  | 372,100  | 387,800  | 407,500  | 74  | ||||
75  | 237,200  | 289,100  | 334,600  | 372,800  | 388,200  | 407,800  | 75  | ||||
76  | 237,700  | 289,600  | 335,200  | 373,400  | 388,600  | 408,000  | 76  | ||||
77  | 238,400  | 289,800  | 335,500  | 373,800  | 388,900  | 408,200  | 77  | ||||
78  | 239,100  | 290,100  | 336,000  | 374,300  | 389,200  | 408,500  | 78  | ||||
79  | 239,800  | 290,300  | 336,400  | 374,900  | 389,500  | 408,800  | 79  | ||||
80  | 240,300  | 290,700  | 336,900  | 375,400  | 389,800  | 409,000  | 80  | ||||
81  | 240,800  | 290,900  | 337,300  | 375,900  | 390,000  | 409,200  | 81  | ||||
82  | 241,500  | 291,100  | 337,800  | 376,500  | 390,300  | 409,500  | 82  | ||||
83  | 242,200  | 291,500  | 338,300  | 377,000  | 390,600  | 409,800  | 83  | ||||
84  | 242,900  | 291,800  | 338,800  | 377,300  | 390,800  | 410,000  | 84  | ||||
85  | 243,500  | 292,100  | 339,100  | 377,700  | 391,000  | 410,200  | 85  | ||||
86  | 244,200  | 292,400  | 339,500  | 378,200  | 391,300  | 86  | |||||
87  | 244,900  | 292,700  | 340,000  | 378,600  | 391,600  | 87  | |||||
88  | 245,600  | 293,100  | 340,400  | 379,000  | 391,800  | 88  | |||||
89  | 246,100  | 293,400  | 340,700  | 379,400  | 392,000  | 89  | |||||
90  | 246,600  | 293,800  | 341,100  | 379,900  | 392,300  | 90  | |||||
91  | 246,900  | 294,100  | 341,600  | 380,300  | 392,600  | 91  | |||||
92  | 247,300  | 294,500  | 342,000  | 380,700  | 392,800  | 92  | |||||
93  | 247,600  | 294,700  | 342,200  | 381,000  | 393,000  | 93  | |||||
94  | 294,900  | 342,600  | 381,300  | 94  | |||||||
95  | 295,200  | 343,100  | 381,600  | 95  | |||||||
96  | 295,600  | 343,500  | 381,900  | 96  | |||||||
97  | 295,800  | 343,700  | 382,200  | 97  | |||||||
98  | 296,100  | 344,100  | 382,500  | 98  | |||||||
99  | 296,500  | 344,500  | 382,800  | 99  | |||||||
100  | 296,900  | 344,800  | 383,100  | 100  | |||||||
101  | 297,100  | 345,100  | 383,400  | 101  | |||||||
102  | 297,400  | 345,500  | 383,700  | 102  | |||||||
103  | 297,800  | 345,900  | 384,000  | 103  | |||||||
104  | 298,100  | 346,300  | 384,300  | 104  | |||||||
105  | 298,300  | 346,800  | 384,600  | 105  | |||||||
106  | 298,600  | 347,200  | 106  | ||||||||
107  | 299,000  | 347,600  | 107  | ||||||||
108  | 299,300  | 348,000  | 108  | ||||||||
109  | 299,500  | 348,500  | 109  | ||||||||
110  | 299,900  | 348,900  | 110  | ||||||||
111  | 300,300  | 349,200  | 111  | ||||||||
112  | 300,600  | 349,500  | 112  | ||||||||
113  | 300,800  | 350,000  | 113  | ||||||||
114  | 301,000  | 114  | |||||||||
115  | 301,300  | 115  | |||||||||
116  | 301,700  | 116  | |||||||||
117  | 301,900  | 117  | |||||||||
118  | 302,100  | 118  | |||||||||
119  | 302,400  | 119  | |||||||||
120  | 302,700  | 120  | |||||||||
121  | 303,100  | 121  | |||||||||
122  | 303,300  | 122  | |||||||||
123  | 303,600  | 123  | |||||||||
124  | 303,900  | 124  | |||||||||
125  | 304,200  | 125  | |||||||||
再任用職員  | 187,700  | 215,200  | 255,200  | 274,600  | 289,700  | 315,100  | 再任用職員  | ||||
別表第2(第6条の2関係)
等級別基準職務表
職務の級  | 職務  | 
1級  | 主事の職務  | 
2級  | 主任主事の職務  | 
3級  | 主査の職務  | 
4級  | 係長、統括主査の職務  | 
5級  | 室長、課長補佐、主幹の職務  | 
6級  | 課長、次長、局長、参事の職務  | 
別表第3(第20条の2関係)
管理職手当額表
職務  | 手当額  | 
課長・次長・局長  | 50,000円  | 
参事  | 30,000円  |