○広川町特別職報酬等審議会会議規則
昭和48年1月23日
規則第1号
(準拠)
第1条 広川町特別職報酬等審議会条例(昭和48年広川町条例第1号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、広川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営は、この規則の定めるところによる。
(審議会の招集)
第2条 審議会の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
(会議の順序)
第3条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 町長の諮問
(3) 議事
(4) 閉会
(議事)
第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(委員以外の出席等)
第5条 会長が必要と認めるときは、委員以外のものの出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(町長への答申)
第6条 会長は、審議会の結果を直ちに町長に答申しなければならない。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。