○広川町特別職報酬等審議会会議規則

昭和48年1月23日

規則第1号

(準拠)

第1条 広川町特別職報酬等審議会条例(昭和48年広川町条例第1号。以下「条例」という。)に規定するもののほか、広川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営は、この規則の定めるところによる。

(審議会の招集)

第2条 審議会の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

2 条例第5条の規定にかかわらず、初めての審議会の招集は、前項の手続に基づき、町長がこれを招集する。

(会議の順序)

第3条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 町長の諮問

(3) 議事

(4) 閉会

(議事)

第4条 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(委員以外の出席等)

第5条 会長が必要と認めるときは、委員以外のものの出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(町長への答申)

第6条 会長は、審議会の結果を直ちに町長に答申しなければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会に関し必要な事項は、別に会長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

広川町特別職報酬等審議会会議規則

昭和48年1月23日 規則第1号

(昭和48年1月23日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年1月23日 規則第1号