○広川町特別職報酬等審議会条例

昭和48年1月23日

条例第1号

(設置)

第1条 町長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、広川町特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 町長は、議会の議員の報酬の額並びに町長、副町長及び教育長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。

(委員)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、その委員は、広川町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど町長が任命する。

2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、政策調整課において処理する。

(雑則)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成10年3月20日条例第3号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月8日条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月9日条例第1号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

広川町特別職報酬等審議会条例

昭和48年1月23日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和48年1月23日 条例第1号
平成10年3月20日 条例第3号
平成18年3月10日 条例第7号
平成19年3月8日 条例第5号
平成24年3月9日 条例第1号