○広川町総合計画審議会規則

昭和49年8月28日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、広川町附属機関に関する条例(昭和48年広川町条例第23号)第3条の規定により広川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、広川町総合計画に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。

(1) 町議会議員

(2) 町教育委員会の委員

(3) 町農業委員会の委員

(4) 町内公共団体の役職員

(5) 学識経験を有するもの

(6) その他町長が必要と認めるもの

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、関係機関又は団体の役職により任命された委員は、その役職の在任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、企画担当主管課で処理する。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

附 則

この規則は、昭和49年8月28日から施行する。

附 則(昭和52年7月22日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成8年6月24日規則第6号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

附 則(令和2年1月23日規則第1号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

広川町総合計画審議会規則

昭和49年8月28日 規則第9号

(令和2年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
昭和49年8月28日 規則第9号
昭和52年7月22日 規則第7号
平成8年6月24日 規則第6号
令和2年1月23日 規則第1号