○広川町総合計画審議会規則
昭和49年8月28日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町附属機関に関する条例(昭和48年広川町条例第23号)第3条の規定により広川町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じて、広川町総合計画に関する事項について、必要な調査及び審議を行う。
(組織)
第3条 審議会は、委員16人で組織する。
2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから町長が任命する。
(1) 町議会議員
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 町内公共団体の役職員
(5) 学識経験を有するもの
(6) その他町長が必要と認めるもの
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、関係機関又は団体の役職により任命された委員は、その役職の在任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、企画担当主管課で処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
この規則は、昭和49年8月28日から施行する。
附 則(昭和52年7月22日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年6月24日規則第6号)
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(令和2年1月23日規則第1号)
この規則は、令和2年1月1日から施行する。