○勤務条件に関する措置の要求に関する細則
昭和47年1月19日
公平委細則第1号
(目的)
第1条 この細則は、勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和47年広川町公平委員会規則第1号。以下「規則」という。)第9条の規定に基づき必要な事項を定めることを目的とする。
(提出書類)
第2条 規則第2条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。
(1) 措置の要求書(様式第1号)
(2) 適切な資料(様式随意。書証であれば提出順に番号をつけ整理すること。)
(要求の取下げ)
第3条 規則第5条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。
要求取下書(様式第2号)
(事案の解決、要求事由の消滅)
第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに書面(様式第3号)により委員会に届け出なければならない。
(雑則)
第5条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する細則(昭和47年広川町公平委員会細則第2号)の規定を準用する。
附 則
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月31日公平委細則第1号)抄
(施行期日)
第1条 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。