○勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和47年1月19日

公平委細則第1号

(提出書類)

第2条 規則第2条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。

(1) 措置の要求書(様式第1号)

(2) 適切な資料(様式随意。書証であれば提出順に番号をつけ整理すること。)

(要求の取下げ)

第3条 規則第5条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。

要求取下書(様式第2号)

(事案の解決、要求事由の消滅)

第4条 関係当事者における交渉による事案の解決、要求事由の消滅等が生じたときは、関係当事者は、直ちに書面(様式第3号)により委員会に届け出なければならない。

(雑則)

第5条 この細則に定める事項のほか、審査に必要な手続については、不利益処分についての審査請求に関する細則(昭和47年広川町公平委員会細則第2号)の規定を準用する。

附 則

この細則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日公平委細則第1号)

(施行期日)

第1条 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

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勤務条件に関する措置の要求に関する細則

昭和47年1月19日 公平委員会細則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
昭和47年1月19日 公平委員会細則第1号
平成28年3月31日 公平委員会細則第1号