○不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和47年1月19日

公平委細則第2号

(代理人)

第2条 規則第3条によって代理人を選任した場合は代理人選任届(様式第1号)及び委任状(様式第2号)を、解任した場合は代理人解任届(様式第3号)を提出しなければならない。

(審査請求書)

第3条 規則第5条によって提出する審査請求書及び審査請求書記載事項変更届の様式を次のとおり定める。

(1) 審査請求書(様式第4号)

(2) 審査請求書記載事項変更届(様式第5号)

(併合審査請求書)

第4条 規則第7条第1項により審査の併合を申請する場合の書類の様式を次のとおり定める。

併合審査請求書(様式第6号)

(代表者)

第5条 規則第7条の2第1項により代表者を選任し、又は解任した場合の書類の様式を次のとおりと定める。

代表者選任(解任)(様式第7号)

(答弁書)

第6条 規則第8条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。

(1) 答弁書(様式第8号)

(2) 反論書(様式第8号)

(証人)

第7条 規則第8条第9項による宣誓は、委員会の指示により宣誓書(様式第9号)を読み上げ、これに署名押印して行わなければならない。

2 証人の提出する口述書の様式を次のとおり定める。

口述書(様式第10号)

3 前項の口述書には、証人の署名押印した宣誓書を添付しなければならない。

(審査請求取下書)

第8条 規則第10条によって提出する書類の様式を次のとおり定める。

審査請求取下書(様式第11号)

(処分の変更)

第9条 審査請求中の事案に関し、処分者による処分の取消し、修正等が生じたときは、審査請求人は直ちに書面(様式第12号)により委員会に届け出なければならない。

2 前項に該当する事案が生じたときは、処分者は、遅滞なく、その旨を書面(様式第13号)をもって委員会に通知しなければならない。

(再審請求書)

第10条 再審の請求に必要な書類の様式を次のとおり定める。

再審請求書(様式第14号)

附 則

この細則は、公布の日から施行する。

附 則(平成28年3月31日公平委細則第1号)

(施行期日)

第1条 この細則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

第2条 この細則の施行の際、この細則による改正前の不利益処分についての不服申立てに関する細則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(勤務条件に関する措置の要求に関する細則の一部改正)

第3条 勤務条件に関する措置の要求に関する細則(昭和47年広川町公平委細則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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不利益処分についての審査請求に関する細則

昭和47年1月19日 公平委員会細則第2号

(平成28年4月1日施行)