○広川町印鑑条例施行規則

昭和49年8月10日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、広川町印鑑条例(昭和49年広川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(印鑑登録申請書の確認)

第2条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、印鑑登録申請書の記載事項を住民基本台帳と照合し、相違がないことを確認しなければならない。

(委任の旨を証する書面)

第2条の2 条例第3条第2項に規定する委任の旨を証する書面とは、委任状、代理権授与通知書及び代理人選任届とする。

(本人確認の書類等)

第2条の3 条例第5条第2項に規定する町長が適当と認める書類及び条例第20条に規定する本人であることを証する書類は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 別表第1に掲げる書類のいずれか1点で、有効期限内のもの

(2) 別表第2に掲げる書類のいずれか2点で、有効期限内のもの

2 前項各号に規定する書類により本人確認を行うときは、必要に応じ、適宜口頭で質問を行って補足するものとする。

(印鑑登録原票の改製)

第3条 町長は、印鑑登録原票の印影若しくは記載事項が不鮮明となったとき、又はその他必要と認めたときは、印鑑の登録を受けているものにその旨通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め改製するものとする。この場合において、改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。

(印鑑登録原票の保管及び消除)

第4条 印鑑登録原票は、最も安全かつ確実な方法により保管するものとする。

2 町長は、条例第13条の規定により印鑑登録原票を消除した場合において、当該印鑑登録原票に消除年月日を記載し、これを除印鑑登録原票として年ごとに保管するものとする。

(印鑑登録証明書の交付)

第5条 町長は、条例第15条の規定による印鑑登録証明書の交付申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録証明書交付申請書の記載事項と印鑑登録原票とを対照し、相違がないことを確認した上、当該交付の申請をした者に印鑑登録証明書を交付しなければならない。

(申請書等の様式)

第6条 次の各号に掲げる申請書等の様式は、当該各号の定めるところによる。

(1) 印鑑登録等申請書 様式第1号

(2) 印鑑登録証 様式第2号

(3) 印鑑登録原票 様式第3号

(4) 印鑑登録証明書 様式第4号

(5) 照会書及び回答書等 様式第5号

(6) 印鑑登録証明書交付申請書 様式第6号

(7) 印鑑登録抹消通知書 様式第7号

(8) 代理権授与通知書 様式第8号

(文書の保存期限)

第7条 印鑑に関する文書の保存期限は、当該年の翌年から起算して、次のとおりとする。

(1) 除印鑑登録原票 5年

(2) 印鑑登録証明書交付申請書 2年

(3) 印鑑登録申請書等 2年

(4) その他印鑑に関する書類 2年

附 則

この規則は、昭和49年9月1日から施行する。

附 則(昭和55年1月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年2月1日から適用する。

附 則(昭和61年5月30日規則第5号)

この規則は、昭和61年6月1日から施行する。

附 則(昭和62年4月7日規則第4号)

この規則は、昭和62年4月20日から施行する。

附 則(平成4年10月6日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

附 則(平成9年3月31日規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月29日規則第6号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月17日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成15年8月22日規則第9号)

この規則は、平成15年8月25日から施行する。

附 則(平成17年9月29日規則第24号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

附 則(平成18年5月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

附 則(平成20年4月1日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年6月21日規則第13号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

附 則(平成27年12月25日規則第26号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

附 則(平成28年12月22日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年4月1日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付した印鑑登録証は、この規則による改正後の広川町印鑑条例施行規則第6条第2号の規定による印鑑登録証とみなす。

附 則(令和元年10月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年11月5日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に交付した印鑑登録証は、この規則による改正後の広川町印鑑条例施行規則第6条第2号の規定による印鑑登録証とみなす。

別表第1(第2条の3関係)

1

個人番号カード

2

運転免許証

3

運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のものに限る。)

4

旅券(パスポート)

5

在留カード

6

特別永住者証明書

7

療育手帳

8

身体障害者手帳

9

精神障害者健康福祉手帳

10

官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、氏名及び生年月日又は住所が記載され、かつ、写真が表示されたもので町長が適当と認めるもの

別表第2(第2条の3関係)

1

国民健康保険、健康保険、船員保険又は後期高齢者医療の被保険者証

2

介護保険の被保険者証

3

共済組合員証

4

国民年金手帳

5

国民年金、厚生年金保険又は船員保険に係る年金証書

6

共済年金又は恩給の証書

7

前各項に掲げる書類に類するものであって、町長が適当と認めるもの

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広川町印鑑条例施行規則

昭和49年8月10日 規則第6号

(令和元年11月5日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和49年8月10日 規則第6号
昭和55年1月28日 規則第4号
昭和61年5月30日 規則第5号
昭和62年4月7日 規則第4号
平成4年10月6日 規則第19号
平成9年3月31日 規則第8号
平成11年3月29日 規則第6号
平成12年3月17日 規則第2号
平成15年8月22日 規則第9号
平成17年9月29日 規則第24号
平成18年5月11日 規則第13号
平成20年4月1日 規則第13号
平成24年6月21日 規則第13号
平成27年12月25日 規則第26号
平成28年12月22日 規則第35号
平成30年4月1日 規則第1号
令和元年10月31日 規則第11号