○広川町印鑑条例

昭和49年8月10日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に揚げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に揚げる者を除く。)

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者は、病気その他やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の不受理)

第4条 町長は、登録申請に係る印鑑が次の各号の一に該当する場合には、印鑑登録申請を受理しない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表されていないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他印材が変化しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの又は1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他町長が不適当と認めるもの

2 町長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、登録申請に係る印鑑が外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されているものである場合は、当該印鑑登録申請を受理することができる。

(登録申請の確認)

第5条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他町長が適当と認める方法により登録申請者に対し文書で照会し、その回答書及び町長が適当と認める書類を登録申請者又はその代理人に持参させることによって行うものとする。ただし、登録申請者が自ら申請した場合は、次に定めるいずれかの方法によって代えることができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したものの提示があったとき。

(2) 本町において印鑑の登録を受けている者により、その登録申請書が本人の意思であることに相違ない旨を保証された書面を提出したとき。

3 前項の規定による照会に対し、照会の日から起算して2週間内に回答書の持参がないとき、又は当該申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消す。

(印鑑の登録)

第6条 町長は、前条の規定により本人の意思に基づく申請であることを確認したときは、直ちに印鑑を登録しなければならない。

(印鑑登録原票)

第7条 町長は、印鑑登録原票を備え、第5条の規定により印鑑の登録を受けるべき者について、印影のほか次の各号に掲げる事項を登録する。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)

(5) 出生年月日

(6) 男女の別

(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記

2 町長は、前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって調製することができる。

(印鑑登録証の交付)

第8条 町長は、第6条の規定により印鑑の登録をしたときは、当該印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(印鑑登録証の引替交付)

第9条 登録者は、登録証が著しく汚損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に当該登録証及び登録された印鑑を添えて、登録証の引替交付を申請することができる。ただし、当該登録証がいずれの登録者のものであるかを識別することができない場合は、この限りでない。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑登録原票と照合し、当該申請が適当であることを確認した上、当該申請をした者に当該登録証と引替えに新たな登録証を交付する。

(印鑑登録証の亡失)

第10条 登録者は、その登録に係る登録証を亡失したときは、直ちに印鑑登録証亡失届により町長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票記載事項の変更)

第11条 町長は、印鑑登録原票の記載事項に変更があることを知ったときは、当該登録事項について職権で修正しなければならない。

(登録廃止の届出)

第12条 登録者は、当該印鑑の登録を廃止する場合及び登録印鑑を亡失した場合には、印鑑登録廃止届に登録証を添えて町長に届け出なければならない。

(印鑑登録の抹消)

第13条 町長は、登録者が次の各号の一に該当する場合には、当該印鑑登録を抹消しなければならない。

(1) 印鑑登録廃止の申請をしたとき。

(2) 町外に転出したとき。

(3) 死亡したとき。

(4) 登録証亡失の届出をしたとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更により登録している印鑑が、第4条第1号に該当することになったとき。

(6) 外国人住民にあっては、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったとき(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(7) その他町長が抹消すべき理由が生じたと認めたとき。

2 前項第5号及び第7号により印鑑登録を職権で抹消した場合、町長は、抹消した旨を当該抹消された者に通知しなければならない。

第14条 削除

(印鑑登録証明書の交付申請)

第15条 印鑑登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証明書交付申請書に登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第15条の2 前条の規定にかかわらず、登録者は、多機能端末機(本町の電子計算機と電気通信回線により接続された端末機で、証明書を交付する機能を有するものをいう。)に個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定にする個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されたものに限る。)を使用し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(証明書交付申請の不受理)

第16条 町長は、第15条の規定による申請が次の各号の一に該当する場合には、印鑑登録証明書交付申請を受理しない。

(1) 登録証の提示がないとき。

(2) 登録証が著しく汚損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他町長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録の証明)

第17条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について町長が証明するものとし、併せて第7条第1項第3号から第7号までに掲げる事項の記載をもって証明する。

2 印鑑登録証明書は、電子計算組織により作成する。ただし、やむを得ない理由がある場合は、印鑑登録原票の複写又は転記によることができる。

3 前項ただし書の転記による印鑑登録証明書を受けようとする者は、登録された印鑑を提出しなければならない。

(関係人に対する質問等)

第18条 町長は、印鑑の登録及び証明に関し、関係人に対して質問し、文書又は印鑑等の提示を求める等必要な事項について調査することができる。

(閲覧の禁止)

第19条 町長は、印鑑登録原票その他印鑑に関する書類は閲覧に供しない。

(代理申請等)

第20条 登録申請者又は登録者は、第9条第10条及び第12条の申請等を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面及び代理人が本人であることを証する書類を添えて、代理人により当該申請等を行うことができる。

(広川町行政手続条例の適用除外)

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、広川町行政手続条例(平成8年広川町条例第25号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の規定による申請書、証明書、帳票の様式その他この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年9月1日から施行する。

(条例の廃止)

2 広川町住民の印鑑及び証明に関する条例(昭和30年広川町条例第13号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際現に旧条例の規定により登録されている印鑑については、この条例施行の日から昭和49年10月31日までは、この条例の規定により登録されたものとみなす。ただし、この条例による登録証に関する規定は、当該印鑑については、適用しない。

4 前項に規定する証明については、この条例の規定にかかわらずなお従前の例による。

附 則(昭和53年6月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。

附 則(平成4年10月6日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

附 則(平成9年3月10日条例第2号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月10日条例第10号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月18日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成24年6月21日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(旧条例の規定に基づく印鑑の登録の取扱い)

2 町長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の広川町印鑑条例第2条の規定に基づき印鑑の登録を受けていた外国人(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の広川町印鑑条例第2条の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、町長は、速やかに、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 町長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

附 則(平成30年4月1日条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(令和元年9月13日条例第14号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附 則(令和2年3月9日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(令和2年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

広川町印鑑条例

昭和49年8月10日 条例第12号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
昭和49年8月10日 条例第12号
昭和53年6月27日 条例第16号
平成4年10月6日 条例第36号
平成9年3月10日 条例第2号
平成12年3月10日 条例第10号
平成16年6月18日 条例第10号
平成24年6月21日 条例第13号
平成30年4月1日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第14号
令和2年3月9日 条例第3号
令和2年12月18日 条例第37号