○広川町行政改革推進委員会設置規則
昭和60年8月21日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、広川町附属機関に関する条例(昭和48年広川町条例第23号)第3条の規定により、広川町行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、広川町の行政改革の推進に関する重要事項を調査し、及び審議を行う。
(組織)
第3条 委員会は、委員14人以内をもって組織する。
2 委員は、町政について優れた職見を有するもののうちから町長が任命する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条 委員会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。
3 会長は、会務を総理し委員会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決定するところによる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、政策調整課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、別に町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月19日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成24年3月21日規則第3号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。