特定家電(家電4品目)の処分方法
家電リサイクル法
平成13年4月から本格実施された特定家電用機器再商品化法(家電リサイクル法)では、消費者や事業者が特定の家電製品を廃棄する場合、これらを適切に処理することが求められています。
小売業者、メーカーなど(製造業者など)にはこれら廃棄物(家電4品目)をそれぞれ収集・運搬し、再商品化(リサイクル)するなどの役割が決められており、家電リサイクル法は、消費者・家電小売店・家電メーカーが、それぞれの役割を果たすことで成り立ちます。
対象となる家電製品
以下の4品目
- エアコン
- テレビ
- 冷蔵庫・冷凍庫
- 洗濯機・衣類乾燥機
対象となる家電製品の処分方法
- 対象製品を処分したいときは、購入した販売店・家電量販店などに引き取りの依頼をする。
- 小売店に引き取り依頼をして、リサイクル料金・収集運搬料金を支払う。
家電リサイクル料金
家電リサイクル料金は、メーカーによって異なります。
詳細は以下のページをご確認ください。
一般財団法人家電製品協会家電リサイクル券センター(家電リサイクル料金一覧)
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