国民年金の手続き一覧

届け出と手続き

国民年金(第1号被保険者)の加入手続きをするとき

厚生年金や共済組合に加入していた人が退職したときは、年金事務所または広川町役場で国民年金第1号被保険者への加入手続きをします。
退職した人に扶養されていて第3号被保険者であった配偶者も、第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きが必要です。

  • 必要なもの(身分証明書・マイナンバーの分かるもの・資格喪失証明書(雇用保険離職票など)・年金手帳)
  • 代理人が届出をする場合は印鑑

保険料の口座振替、クレジットカード納付を開始・変更・廃止するとき

開始・変更・廃止などの用途に合わせ、年金事務所、金融機関(郵便局)または広川町役場で手続きをします。
ただし、広川町役場で手続きする場合、実際に手続きが完了するまでに時間がかかるケースがあります。
お急ぎの人は、直接金融機関(郵便局)の窓口で手続きを行ってください。

  • 必要なもの:口座振替の場合(身分証明書・マイナンバーの分かるもの・通帳・通帳印)
  • 必要なもの:クレジットカードの場合(身分証明書・マイナンバーの分かるもの・クレジットカード)
  • 代理人が届出をする場合は印鑑

保険料の免除(納付猶予・学生納付特例)を申請したいとき

経済的な理由で保険料の納付が困難なときは、申請すると保険料の納付が免除される制度があります。
免除には「全額免除」、「4分の3免除」、「半額免除」、「4分の1免除」の4つの区分があります。
このほかに、50歳未満の人を対象に保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」、学生の人を対象に在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」 があります。

  • (注意)4分の3免除、半額免除、4分の1免除は、免除された残りの保険料を納付しないと、未納と同じ取扱いになりますのでご注意ください。
  • (注意)過去2年1か月分をさかのぼって申請することができますが、申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障がいについて、障害基礎年金を受け取ることができない場合がありますので、早めの申請をお勧めします。
  • 必要なもの(身分証明書・マイナンバーの分かるもの、年金手帳)
  • 代理人が届出をする場合は印鑑
  • 学生納付特例のみ在学証明書か学生証(写しでも可)
  • 離職された人の場合、離職票か雇用保険受給資格者証(雇用保険をかけていなかった人が離職した場合は、事業主からの離職証明と町・県民税の納税通知書)

産前産後期間免除を申請したいとき

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の保険料が免除されます。
(出産とは、妊娠85日以上の出産で死産、流産、早産を含みます。)
産前産後期間として認められた期間は保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。
また、産前産後期間については保険料は免除されますが、付加保険料は納付することができます。

  • 必要なもの(身分証明書・マイナンバーの分かるもの、年金手帳、母子手帳)
  • 代理人が届出をする場合は印鑑

年金手帳を紛失したとき

第1号被保険者は年金事務所または広川町役場で再交付の手続きをします。
手帳が手元に届くまで1か月程かかります。
お急ぎの人は、直接久留米年金事務所へお問い合わせください。
第3号被保険者は配偶者の勤務先を通じて再交付の手続きをします。

  • 必要なもの(身分証明書・マイナンバーの分かるもの)
  • 代理人が届出をする場合は印鑑

年金を受け始めたいとき、国民年金加入者または受給者が死亡したとき

国民年金の給付は、3つの基礎年金と3つの独自給付があります。
また、死亡後の給付として未支給年金があります(受給には要件があります)。
手続きに必要なものは人によって異なりますので、窓口までお問い合わせください。

老齢基礎年金

手続きに必要な書類は、日本年金機構より65歳の誕生日の3か月前をめどに郵送で届きます。
国民年金(第1号被保険者)だけに加入していた人は、年金事務所または広川町役場で手続きをします。
厚生年金や共済年金に加入した期間がある人や、厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)の期間がある人は、久留米年金事務所で手続きをします。

障害基礎年金

手続きに必要な書類は、年金事務所または広川町役場に備え付けているものを使用します。
ただし、障害年金の請求には所定の要件が定められているため、すぐに請求の手続きを行うことはできません。
まずは年金事務所または広川町役場の窓口で申請の相談を行い、申請が可能であるかどうかの案内を受けてください。
要件を満たしていない場合、障害年金の申請自体ができない場合もあります。
障がいの程度によっては久留米年金事務所での手続きをご案内する場合があります。

遺族基礎年金

手続きに必要な書類は、年金事務所または広川町役場に備え付けているものを使用します。
国民年金(第1号被保険者)だけに加入していた人で、子のある配偶者または子がいる場合のみ、年金事務所または広川町役場で手続きをします。
厚生年金や共済年金に加入した期間がある人や、厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者(第3号被保険者)の期間がある人は、久留米年金事務所で手続きをします。
申請には要件がありますので、要件を満たしていない場合、遺族年金の申請自体ができない場合もあります。

付加年金

老齢基礎年金の支給に併せて付加年金も支給されます。そのため、個別での手続きは必要ありません。

寡婦年金

手続きに必要な書類は、年金事務所または広川町役場に備え付けているものを使用します。
寡婦年金と死亡一時金の両方が受けられる場合は、どちらかの選択になります。

死亡一時金

手続きに必要な書類は、年金事務所または広川町役場に備え付けているものを使用します。
遺族基礎年金が受けられる場合は支給されません。
寡婦年金と死亡一時金の両方が受けられる場合は、どちらかの選択になります。

未支給年金

年金受給者が死亡したときに、支給されずに残っている年金を、生計を同一にしていた遺族が受け取る手続きです。
手続きに必要な書類は、年金事務所または広川町役場に備え付けているものを使用します。
国民年金受給者の死亡後の給付の多くは、この未支給年金に該当します。

受付窓口

住民課 国保・年金係

久留米年金事務所(久留米市諏訪野町2401 電話 0942-33-6192)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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