国民年金制度

国民年金とは

国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人に加入が義務づけられています。
この全員加入の国民年金を基本として、会社員や公務員などは厚生年金保険と併せて加入します。
年金の加入者は、次の3種類に区分され、加入の仕方もそれぞれ異なります。

第1号被保険者

日本国内に住む20歳から60歳になるまでの人で、学生、自営業、農林漁業者など。
加入の届出は、個人が年金事務所または広川町役場窓口で行います。
国民年金保険料は個人で納めます。

第2号被保険者

厚生年金に加入している会社員や公務員。
加入の届出は、勤務している事業所が年金事務所宛てに行います。
厚生年金保険料は毎月の給料から天引きされます。

第3号被保険者

第2号被保険者に扶養されている配偶者(20歳以上60歳未満)
加入の届出は、個人が配偶者の勤務している事業所に申し出を行い、事業所が年金事務所宛てに行います。
国民年金保険料は配偶者が加入している年金制度でまとめて負担しますので、個人で納付する必要はありません。

希望すれば加入できる人

老齢基礎年金を受けるために必要な年数を満たしていない人や、受け取る年金額を増やしたい人。
希望により60歳以降も加入することができます。
(注意)加入には要件があります。詳しくは日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
加入の届出は、個人が年金事務所または広川町役場窓口で行います。国民年金保険料は個人が原則口座振替で納めます。

国民年金制度加入者の図

国民年金の保険料と納付方法

国民年金の保険料

保険料は、20歳から60歳になるまで納付します。
第1号被保険者の保険料は個人で納めます。任意加入者も同額です。

定額保険料(月額)16,410円(平成31年4月から令和2年3月)

付加保険料(月額)400円(希望者のみ加入して納付)

保険料の納付方法

現金納付

日本年金機構が送付した納付書で、直接国へ納めます。毎月の保険料の納付期限は翌月末です。
保険料は全国の金融機関(郵便局含む)、主要なコンビニエンスストアで納めることができます。
送付される納付書には、保険料を前もって納付する「前納用納付書」も同封されています。
前納すれば、その期間に応じて保険料が割引されます。

  • (注意)納付額が30万円を超える場合はコンビニエンスストアでの納付はできません。
  • (注意)広川町役場窓口では保険料の納付はできません。

口座振替納付

預(貯)金通帳・通帳使用印を持って、本人の口座のある金融機関(郵便局)の窓口や、広川町役場窓口、年金事務所でお申し込みできます。
保険料の支払いを口座振替にすると、毎月金融機関に出かける手間が省け、ついうっかりの納め忘れも防ぐことができます。
また、毎月の保険料の納付期限は翌月末ですが、当月分の保険料を当月末に口座振替で納付すると保険料が50円割引されます(早割)。
現金納付同様、前納制度が用意されています。

クレジットカード納付

クレジットカード、認め印を持って、広川町役場窓口、年金事務所でお申し込みできます。
口座振替同様、毎月金融機関に出かける手間が省け、ついうっかりの納め忘れも防ぐことができます。
現金納付や口座振替同様、前納制度が用意されています。

保険料の納付については、詳しくは日本年金機構ホームページ(外部リンク)をご覧ください。

国民年金保険料は支払方法が選べます!納付書 口座振替 クレジット

ねんきんネットを活用した納付書によらない納付

令和6年1月9日より、お手元に納付書がなくてもねんきんネットを活用して国民年金保険料を納付できるサービス(以下「納付書レス納付」という。)の運用が開始されました。
詳しくは、以下の「納付書レス納付 リーフレット」をご覧ください。

国民年金から受けられる給付

国民年金の給付は、3つの基礎年金と3つの独自給付によって、皆様の老後の生活や万が一の時の生活を支えます。

3つの基礎年金

老齢基礎年金

10年以上保険料を納めた人(保険料免除期間も含む)に、65歳から生涯にわたって支給されます。
受給額は、年金を納めた期間や免除の期間などで異なります。
希望すれば60歳からの受給も可能ですが、一定の率が減額されます(繰り上げ請求)。
また、66歳以降に受給を始められる場合は、受給額が増額されます(繰り下げ請求)。

障害基礎年金

国民年金加入中に病気やけがなどで心身に障がいを受け、日常生活に支障をきたすようになってしまった人や、20歳未満のころから障がいの状態にある人は、申請により認定を受ければ障害基礎年金が支給されます。
ただし、未納付の期間が多い場合は受給できない場合があります。

遺族基礎年金

国民年金の加入者が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた子のある配偶者、または子に支給されます。
ただし、未納付の期間が多い場合は受給できない場合があります。

3つの独自給付

付加年金

定額の保険料に月額400円の保険料を上乗せして納めると、付加保険料を納めた月数×200円の金額(年額)が老齢基礎年金に加算して、生涯にわたって支給されます。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間と免除期間を合計して10年以上ある夫が年金を受給せずに死亡したとき(平成29年8月1日より前の死亡の場合、25年以上の期間が必要)、10年以上の婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまでの間支給されます。
年金額は、夫が受給できたはずの老齢基礎年金の第1号被保険者の期間で計算した額の4分の3の額です。
寡婦年金と死亡一時金の両方が受けられる場合は、どちらかの選択になります。

死亡一時金

第1号被保険者として3年以上国民年金の保険料を納めた人が年金を受給せずに死亡したとき、その人と生計を同じくしていた遺族に支給されます。
年金額は、納めた年数によって金額が違います。
遺族基礎年金が受けられる場合は支給されません。
寡婦年金と死亡一時金の両方が受けられる場合は、どちらかの選択になります。

3つの基礎年金(老齢基礎年金、遺族基礎年金、障害基礎年金)と3つの独自給付(付加年金、死亡一時金、寡婦年金)

この記事に関するお問い合わせ先

住民課 国保・年金係

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1112/ファクス:0943-32-7044

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