児童扶養手当

 児童扶養手当制度とは、父母の離婚・父(母)の死亡などによって、父(母)と生計を同じくしていない児童について、手当を支給する制度です。

対象者

 手当は、次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者、障がい児については20歳未満)を監護している母(父)、または母(父)に代ってその児童を養育している人に支給されます。ただし、所得制限があります。

  1. 父母が離婚した
  2. 父(母)が死亡した
  3. 父(母)が障がいを持っている(年金の障がいなど級1級程度)
  4. 父(母)の生死が不明
  5. 父(母)から1年以上遺棄されている
  6. 父(母)が裁判所からのDV保護命令をうけている
  7. 父(母)が引き続き1年以上拘禁されている
  8. 未婚で出産した

なお、手当の対象者の中でも以下の場合は対象になりません

  1. 母(父)が婚姻の届出はしていなくても事実上の婚姻関係があるとき
  2. 母(父)、養育者または対象児童が国内に住所がないとき
  3. 対象児童が里親に委託されたり、児童福祉施設や少年院などに入所しているとき

手当額

令和5年度の手当額は次のとおりです。

全部支給:44,140円(児童1人)
児童が2人の場合2人目が10,420円、3人以上の場合それ以降1人につき6,250円加算

一部支給:10,410円から44,130円(請求者の所得により決まります)
児童が2人の場合2人目が5,210円から10,410円、3人以上の場合それ以降1人につき3,130円から6,240円加算

※ただし、所得制限があります。

支払時期

手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。 

児童扶養手当法の一部改正に伴い、令和元年の11月分の児童扶養手当から支払回数が「4か月分ずつ年3回」から「2か月分ずつ年6回」となりました。 
 

1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回(各月とも11日。ただし、支払日が金融機関の休日の当たる場合には、その直前の営業日)。それぞれの支払付きの前月までの2か月分が指定された金融機関の受給者口座に振り込まれます。

手続きに必要なもの

  1. 児童扶養手当認定請求書(子ども課子育て支援係にあります)
  2. 請求者および対象児童の戸籍謄本
  3. 健康保険証 母(父)・子
  4. 年金手帳
  5. 預金通帳(請求者名義のもの)
  6. アパートに住んでいる方については契約書
    (注意)契約者の名義を確認
  7. マイナンバーの分かるもの(マイナンバーカード・個人番号付き住民票) 母(父)・子
  8. 本人確認できるもの(免許証等)
  9. そのほか必要となる書類

平成26年12月から児童扶養手当法の一部が改正されました。

 これまで公的年金(注釈)を受給する人は、児童扶養手当を受給できませんでしたが、平成26年12月以降は、年金額が児童扶養手当額より低い人は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。
 (注釈)遺族年金、老齢年金、障がい年金、労災年金、遺族補償など

(1)今回の改正により新たに手当を受け取れる場合

  • 児童を養育している祖父母などが、低額の老齢年金を受給している場合
  • 父子家庭で、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合
  • 母子家庭で、離婚後に父が死亡し、児童が低額の遺族厚生年金のみを受給している場合など

(2)新たに手当を受給するための手続き

 子ども課子育て支援係へ申請が必要です。
 支給要件によって必要書類が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

(3)支給開始日

 申請の翌月分から支給開始となります。

令和3年3月から児童扶養手当法の一部が改正

障害年金を受給しているひとり親家庭は障害年金額が児童扶養手当額を上回る場合には児童扶養手当が受給できませんでしたが、令和3年3月分から児童扶養手当額と障害年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給できるようになりました。

(1)対象者

・ひとり親家庭で障害年金を受給している場合

(2)新たに手当を受給するための手続き

・すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
原則、申請は不要です。

・児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方
申請が必要です。

受付窓口

 教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室 こどもまんなか係
電話 0943-32-1194

この記事に関するお問い合わせ先

教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室

〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287

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