こどもの居場所づくり活動を行う団体を募集します(令和8年度補助金のご案内)
広川町では、こどもが地域で安心して過ごせる居場所づくりを推進することを目的に、定期的な食事の支援(こども食堂等)、体験活動や学習支援を行う団体に対し、必要な経費の一部を補助します。
申請にあたっての詳細や交付申請等の様式は以下のとおりです。
申請前に必ず、子ども課こどもまんなか係(電話0943-32-1194)へご相談ください。
こどもの居場所づくり支援事業補助金チラシ (PDFファイル: 4.2MB)
こどもの居場所づくり支援事業補助金 申請の手引き (PDFファイル: 1.3MB)
補助の対象となる団体
補助金の交付対象となる団体は、町内でこどもの居場所を運営するボランティア団体、特定非営利活動法人その他の民間団体で、次の要件をすべて満たす必要があります。
1)町内に活動拠点を有し、事業実施できる2人以上の団体であり、代表者が定められていること。
2)政治的又は宗教的活動を目的とした団体でないこと。
3)営利又は勧誘を目的とした活動を行わない団体であること。
4)暴力団でないこと、または暴力団員や暴力団と密接な関係を有する団体でないこと。
5)適切な会計処理を行う体制が整っている団体であること。
「こどもの居場所づくり活動」とは
こどもの居場所づくり活動とは、次のいずれかに該当するものです。
1)年間を通じて定期的にこども等の食事の支援及び生活支援を行う活動
2)夏休み、冬休み等の長期休暇期間において、こども等の居場所の提供と合わせて、こども宅食、フードパントリーその他の方法により実施する食事の支援をする活動
3)こどもに対する多様な人物との出会いを通じて将来像を考える機会、屋外活動、プレーパーク等の体験機会、その他多様な体験及び学習支援を行う活動
交付対象事業
補助金の交付対象となる事業とは、対象となる団体が実施する「こどもの居場所づくり活動」であって、次の要件をすべて満たすものとなります。
1)町内で実施されるものであること
2)年6回以上を計画的に運営し、1年以上継続して事業を実施すること
3)利用料を徴収する場合は、食事の提供等に係る実費等の低廉なものに限ること
4)主な利用者は、町内に居住するこども及びその保護者であること
5)利用者の安全管理が適切に行われていること
6)こども食堂を行う場合は、衛生管理、こどもの食物アレルギーの有無等に十分配慮すること
7)参加しているこどもの様子を見守り、支援を必要とするこども又は保護者については、個人情報の保護に配慮しつつ、関係機関と連携し、必要な支援に結び付けることができるよう速やかに町と情報共有を図ること
補助の内容
補助金の種類は次のとおりです。補助条件をご確認ください。
開設補助金:上限200,000円(1回限り)
拡充補助金:上限100,000円(開設から5年以上経過し、各5年以内に交付を受けていないこと)
運営補助金:上限 月額10,000円(年6回以上の計画的な実施が必要)
追加支援加算:月額5,000円(交付決定団体のうち、学習支援を併設又は体験機会の提供若しくは長期休暇中に平均週3回の活動を実施)
補助対象経費
補助対象となる経費は次の通りです。なお、国・県又は本町その他の地方公共団体から補助等の交付を受けたものは対象経費とすることはできません。
【対象経費】
| 補助区分 | 補助対象経費 | 内容 |
|---|---|---|
| 開設補助金及び拡充補助金 | 消耗品費 | 食器、調理器具、テイクアウト用容器、洗剤、ごみ袋、消毒液、書籍、教材、レクリエーション用品、事務用品等 |
| 印刷製本費 | 広報用チラシ、ポスター作成、印刷等 | |
| 修繕費 | 事業の実施に必要な修繕・改修費 | |
| 備品購入費※ | 食事等の提供に係る冷蔵庫、炊飯器等の家電、家具、学習支援用長机等 | |
| その他町長が事業の開設準備や拡充に必要と認める経費 | ||
| 運営補助金 | 人件費 | ボランティアや外部講師の謝金等人件費、交通費、研修費(食品衛生責任者養成講習会受講料など) |
| 消耗品費 | 食器、調理器具、テイクアウト用容器、洗剤、ごみ袋、消毒液、書籍、教材、レクリエーション用品、事務用品等 | |
| 印刷製本費 | 広報用チラシ、ポスター作成、印刷等 | |
| 食材費 | こどもに提供する食事の材料費、おやつ代等 | |
| 光熱水費 | 活動場所の電気・ガス・水道代等 | |
| 通信運搬費 | 郵送料 | |
| 保険料 | ボランティア保険料、イベント保険料等 | |
| 使用料及び賃借料 | 会場使用料、その他事業に使用する賃借料 | |
| その他町長が事業の運営に必要と認める経費 | ||
※備品とは物品の性質、形状を変えることなく、比較的長期の使用に耐えるもの
補助申請に必要な書類
補助金の交付を受けようとする団体は、下記書類の提出が必要です。
構成員名簿
団体の規約、会則またはこれらに類する書類
通帳の写し
申請期限(一次締切)
【申請受付期限(一次募集締切日)】令和8年7月24日(金曜日)まで
申請に必要な書類をそろえ、ご提出ください。
※申請受付期間後も随時ご相談ください。
※一次募集締切後、申請件数等に応じ、二次募集をすることがあります。(二次募集を行う場合は、ホームページ上でお知らせします。)
申請書類提出先
子ども課こどもまんなか係(本庁舎2階)
今後のスケジュール
1 補助金申請 (1次締切 7月24日(金曜日))
2 交付決定 (交付申請後、2週間程度に決定通知を送付します。)
※補助金の交付は原則事業実施後で、実績報告書の提出後になります。
3 事業の実施 (領収書等の保管、写真等も含めた実施の記録を行ってください。)
4 事業の計画が大きく変更する場合は変更交付申請が必要な場合があります。事前にご相談ください。
5 実績報告 (事業終了後、実績報告書類の提出が必要です。様式等は交付決定時にお示しします。)
関係書類
こどもの居場所づくり支援事業補助金交付要綱 (PDFファイル: 220.7KB)
こどもの居場所づくり支援事業補助金 申請の手引き (PDFファイル: 1.3MB)
この記事に関するお問い合わせ先
教育委員会事務局 子ども課 こどもまんなか推進室
〒834-0115
福岡県八女郡広川町大字新代1804-1
電話:0943-32-1194/ファクス:0943-32-4287
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